公証人法

# 明治四十一年法律第五十三号 #

第三章 職務執行ニ関スル通則

分類 法律
カテゴリ   司法
@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 11時17分


1項

公証人ノ職務執行ノ区域ハ其ノ所属スル法務局 又ハ地方法務局ノ管轄区域ニ依ル

1項
公証人ハ法務大臣ノ指定シタル地ニ其ノ役場ヲ設クヘシ
○2項

公証人ハ役場ニ於テ其ノ職務ヲ行フコトヲ要ス


但シ事件ノ性質カ之ヲ許ササル場合 又ハ法令ニ別段ノ定アル場合ハ此ノ限ニ在ラス

1項

公証人ハ任命ノ辞令書ヲ受ケタル日ヨリ十五日以内ニ其ノ所属スル法務局又ハ地方法務局ニ身元保証金ヲ納ムヘシ

○2項
身元保証金ノ額ハ政令ヲ以テ之ヲ定ム
○3項

身元保証金ノ額ニ不足ヲ生シ補充ノ命令ヲ受ケタルトキハ其ノ命令ヲ受ケタル日ヨリ三十日以内ニ其ノ不足額ヲ補充スヘシ

○4項
公証人身元保証金ヲ納メサル間ハ其ノ職務ヲ行フコトヲ得ス
1項

身元保証金ヲ還付スヘキ場合ニ於テハ其ノ身元保証金ノ上ニ権利ヲ有スル者ニ対シ六月ヲ下ラサル期間内ニ申出ツヘキ旨ヲ公告スヘシ

○2項

身元保証金ハ前項ノ期間ヲ経過スルニ非サレハ之ヲ還付セス

○3項

身元保証金ハ他ノ公課及債権ニ先チテ之ヲ第一項ノ公告費用ニ充ツ

1項

公証人ハ其ノ職印ノ印鑑ニ氏名ヲ自署シ之ヲ其ノ所属スル法務局又ハ地方法務局ニ差出スヘシ

○2項

公証人前項ノ印鑑ヲ差出ササル間ハ其ノ職務ヲ行フコトヲ得ス

1項
公証人ハ左ノ場合ニ於テ其ノ職務ヲ行フコトヲ得ス
一 号

嘱託人、其ノ代理人 又ハ嘱託セラレタル事項ニ付利害ノ関係ヲ有スル者ノ配偶者、四親等内ノ親族 又ハ同居ノ親族タルトキ親族関係カ止ミタル後亦同シ

二 号

嘱託人 又ハ其ノ代理人ノ法定代理人、保佐人 又ハ補助人タルトキ

三 号
嘱託セラレタル事項ニ付利害ノ関係ヲ有スルトキ
四 号

嘱託セラレタル事項ニ付代理人 若ハ輔佐人タルトキ 又ハ代理人 若ハ輔佐人タリシトキ

1項

公証人職務上署名スルトキハ其ノ職名、 所属及役場所在地ヲ記載スヘシ

1項

公証人ハ其ノ所属スル法務局 又ハ地方法務局ノ長ノ認可ヲ受ケテ書記ヲ置キ執務ノ補助ヲ為サシムルコトヲ得

○2項

前項ノ認可ハ 必要ナル場合ニ於テハ何時ニテモ之ヲ取消スコトヲ得

1項

公証人ノ作成シタル証書ノ原本 及其ノ附属書類、第五十八条ノ二第四項ノ規定ニ依リ公証人ノ保存スル証書 及其ノ附属書類、第六十二条ノ三第三項ノ規定ニ依リ公証人ノ保存スル定款 及其ノ附属書類並法令ニ依リ公証人ノ調製シタル帳簿ハ事変ヲ避クル為ニスル場合ヲ除クノ外之ヲ役場外ニ持出スコトヲ得ス


但シ裁判所ノ命令又ハ嘱託アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス

○2項

前項ノ書類ノ保存及廃毀ニ関スル規程ハ法務大臣之ヲ定ム