公認会計士法

# 昭和二十三年法律第百三号 #

第四節 会計帳簿等

分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日 ( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


1項

監査法人の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。


ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。

1項
監査法人の会計は、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うものとする。
1項

監査法人は、内閣府令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。

2項

監査法人は、会計帳簿の閉鎖の時から十年間、その会計帳簿 及びその業務に関する重要な資料を保存しなければならない。

1項

裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、会計帳簿の全部 又は一部の提出を命ずることができる。

1項

監査法人は、内閣府令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。

2項

監査法人は、毎会計年度経過後二月以内に、計算書類(貸借対照表、損益計算書 その他監査法人の財産 及び損益の状況を示すために必要かつ適当な書類として内閣府令で定めるものをいう。次条 及び第三十四条の三十二第一項において同じ。)及び業務の概況 その他内閣府令で定める事項を記載した業務報告書を作成し、これらの書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。

3項

前項の書類は、電磁的記録をもつて作成し、又は提出することができる。

4項

監査法人は、第二項の書類を作成したときから十年間、これを保存しなければならない。

1項

裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、計算書類の全部 又は一部の提出を命ずることができる。

1項

監査法人は、会計年度ごとに、業務 及び財産の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを記載した説明書類を作成し、当該監査法人の事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。

2項

前項に規定する説明書類は、電磁的記録をもつて作成することができる。

3項

第一項に規定する説明書類が電磁的記録をもつて作成されているときは、監査法人の事務所において当該説明書類の内容である情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として内閣府令で定めるものをとることができる。


この場合においては、同項の説明書類を、同項の規定により備え置き、公衆の縦覧に供したものとみなす。

4項

前三項に定めるもののほか第一項に規定する説明書類を公衆の縦覧に供する期間 その他前三項の規定の適用に関し必要な事項は、内閣府令で定める。