被収容者には、次に掲げる物品(書籍等を除く。以下この条から第五十五条の二十四まで 及び第五十五条の六十八第一項第三号において同じ。)であつて、入国者収容所等における日常生活に必要なもの(第五十五条の二十三第一項各号に掲げる物品を除く。)を貸与し、又は支給するものとする。
出入国管理及び難民認定法
第三節 金品の取扱い等
被収容者には、前項に定めるもののほか、法務省令で定めるところにより、必要に応じ、入国者収容所等における日常生活に用いる物品(第五十五条の二十三第一項各号に掲げる物品を除く。)を貸与し、又は嗜好品を支給することができる。
入国者収容所長等は、被収容者が、次に掲げる物品(次条第一項各号に掲げる物品を除く。)について、自弁のものを使用し、又は摂取したい旨の申出をした場合には、入国者収容所等の規律 及び秩序の維持 その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合を除き、法務省令で定めるところにより、これを許すものとする。
被収容者には、次に掲げる物品については、入国者収容所等の規律 及び秩序の維持 その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合を除き、自弁のものを使用させるものとする。
前項各号に掲げる物品について、被収容者が自弁のものを使用することができない場合であつて、必要と認めるときは、その者にこれを貸与し、又は支給するものとする。
第五十五条の二十一 又は前条第二項の規定により貸与し、又は支給する物品は、被収容者の健康を保持するに足り、かつ、国民生活の実情等を勘案し、被収容者としての地位に照らして、適正と認められるものでなければならない。
被収容者が収容中に取得した現金 及び物品(信書を除く。次号において同じ。)であつて、同号に掲げる現金 及び物品以外のもの(入国者収容所長等から支給された物品を除く。)
被収容者に交付するため当該被収容者以外の者が入国者収容所等に持参し、又は送付した現金 及び物品
入国者収容所長等は、前条第一号 又は第二号に掲げる物品が次の各号のいずれかに該当する場合には、被収容者に対し、その物品について、親族(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この節において同じ。)その他相当と認める者への交付 その他相当の処分を求めるものとする。
前項の規定により物品の処分を求めた場合において、被収容者が相当の期間内に その処分をしないときは、入国者収容所長等は、これを売却して その代金を被収容者に引き渡すものとする。
ただし、売却することができないものは、廃棄することができる。
入国者収容所長等は、第五十五条の二十五第三号に掲げる現金 又は物品が次の各号のいずれかに該当する場合には、その現金 又は物品を持参し、又は送付した者(以下この節において「差入人」という。)に対し、その引取りを求めるものとする。
自弁により使用し、若しくは摂取することができることとされる物品 又は出所の際に必要と認められる物品(以下この節において「自弁物品等」という。)以外の物品であるとき。
前条第一項各号のいずれかに該当する物品であるとき。
第五十五条の二十五第三号に掲げる現金 又は物品であつて、前項第一号 又は第二号に該当するものについて、差入人の所在が明らかでないため同項の規定による引取りを求めることができないときは、入国者収容所長等は、その旨を政令で定める方法によつて公告しなければならない。
前項に規定する現金 又は物品について、第一項の規定による引取りを求め、又は前項の規定により公告した日から起算して六月を経過する日までに差入人がその現金 又は物品の引取りをしないときは、その現金 又は物品は、国庫に帰属する。
第二項に規定する物品であつて、第一項第四号に該当するものについては、入国者収容所長等は、前項の期間内でも、これを売却して その代金を保管することができる。
ただし、売却できないものは、廃棄することができる。
第五十五条の二十五第三号に掲げる現金 又は物品であつて、第一項第三号 又は第四号に該当するもの(同項第一号 又は第二号に該当するものを除く。)について、差入人の所在が明らかでないため同項の規定による引取りを求めることができないとき、若しくは その引取りを求めることが相当でないとき、又は差入人が その引取りを拒んだときは、入国者収容所長等は、被収容者に対し、親族 その他相当と認める者への交付 その他相当の処分を求めるものとする。
前条第二項の規定は、前項の規定により処分を求めた場合について準用する。
第五十五条の二十五第三号に掲げる現金 又は物品であつて、第一項各号のいずれにも該当しないものについて、被収容者がその交付を受けることを拒んだ場合には、入国者収容所長等は、差入人に対し、その引取りを求めるものとする。
この場合においては、第二項 及び第三項の規定を準用する。
次に掲げる金品のうち、この節の規定により被収容者が使用し、又は摂取することができるものは、被収容者に引き渡すものとする。
第五十五条の二十五第一号 又は第二号に掲げる金品であつて、第五十五条の二十六第一項各号のいずれにも該当しないもの
第五十五条の二十五第三号に掲げる金品であつて、前条第一項各号のいずれにも該当しないもの(被収容者が交付を受けることを拒んだ金品を除く。)
前項各号に掲げる金品のうち、この節の規定により被収容者が使用し、又は摂取することができるもの以外のものは、入国者収容所長等が領置するものとする。
入国者収容所長等は、法務省令で定めるところにより、保管私物(被収容者が前条第一項の規定により引渡しを受けて保管する物品(第五項の規定により引渡しを受けて保管する物品を含む。)及び被収容者が受けた信書でその保管するものをいう。以下この節 及び第五十五条の六十八第一項第四号において同じ。)の保管方法について、入国者収容所等の管理運営上必要な制限をすることができる。
入国者収容所長等は、被収容者の保管私物(法務省令で定めるものを除く。)の総量(第五項 及び次条において「保管総量」という。)が保管限度量(被収容者一人当たりについて保管することができる物品の量として入国者収容所長等が定める量をいう。同項 及び同条において同じ。)を超えるとき、又は被収容者について領置している物品(法務省令で定めるものを除く。)の総量(第四項 及び同条において「領置総量」という。)が領置限度量(被収容者一人当たりについて領置することができる物品の量として入国者収容所長等が定める量をいう。同項 及び同条において同じ。)を超えるときは、当該被収容者に対し、その超過量に相当する量の物品について、親族 その他相当と認める者への交付 その他相当の処分を求めることができる。
腐敗し、又は滅失するおそれが生じた物品についても、同様とする。
第五十五条の二十六第二項の規定は、前項の規定により処分を求めた場合について準用する。
入国者収容所長等は、被収容者が保管私物について領置することを求めた場合において、相当と認めるときは、これを領置することができる。
ただし、領置総量が領置限度量を超えることとなる場合は、この限りでない。
入国者収容所長等は、前項の規定により領置している物品について、被収容者が その引渡しを求めた場合には、これを引き渡すものとする。
ただし、保管総量が保管限度量を超えることとなる場合は、この限りでない。
入国者収容所長等は、被収容者が自ら保管する現金を使用して自弁物品等を購入することを申請した場合には、その購入により、保管総量が保管限度量を超え、又は領置総量が領置限度量を超えることとなるときを除き、これを許すものとする。
入国者収容所長等は、被収容者が、保管私物、自ら保管する現金 又は領置されている物品(第五十五条の六十五に規定する文書図画に該当するものを除く。)について、他の者への交付(信書の発信に該当するものを除く。)を申請した場合には、その交付(その相手方が親族であるものを除く。)により入国者収容所等の規律 及び秩序を害するおそれがある場合を除き、これを許すものとする。
入国者収容所長等は、この節に定めるもののほか、法務省令で定めるところにより、差入人による被収容者に対する金品の交付 及び被収容者による自弁物品等の購入について、入国者収容所等の管理運営上必要な制限をすることができる。
入国者収容所長等は、被収容者の出所の際、領置している物品をその者に引き渡すものとする。
出所した被収容者の遺留物(入国者収容所等に遺留した金品をいう。以下この節 及び第五十五条の八十二において同じ。)は、その出所の日から起算して六月を経過する日までに、その者からその引渡しを求める申出がなく、又はその引渡しに要する費用の提供がないときは、国庫に帰属する。
前項の期間内でも、入国者収容所長等は、腐敗し、又は滅失するおそれが生じた遺留物は、廃棄することができる。
被収容者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該各号に定める日から起算して六月を経過する日までに、その者から引渡しを求める申出がなく、又は引渡しに要する費用の提供がないときは、その遺留物は、国庫に帰属する。
逃走したとき
逃走した日
第五十五条の五十四第二項の規定により解放された場合において、同条第三項に規定する避難を必要とする状況がなくなつた後速やかに同項に規定する場所に出頭しなかつたとき
当該避難を必要とする状況がなくなつた日
前条第二項の規定は、前項の遺留物について準用する。
死亡した被収容者の遺留物は、法務省令で定めるところにより、その遺族等(法務省令で定める遺族 その他の者をいう。以下この章において同じ。)に対し、その申請に基づき、引き渡すものとする。
死亡した被収容者の遺留物がある場合において、その遺族等の所在が明らかでないため第五十五条の八十二の規定による通知をすることができないときは、入国者収容所長等は、その旨を政令で定める方法によつて公告しなければならない。
第一項の遺留物は、第五十五条の八十二の規定による通知をし、又は前項の規定による公告をした日から起算して六月を経過する日までに第一項の申請がないときは、国庫に帰属する。
第五十五条の三十四第二項の規定は、第一項の遺留物について準用する。