この規則は、昭和29年7月1日から施行する。
刑事訴訟法第百八十九条第一項および第百九十九条第二項の規定に基づく司法警察員等の指定に関する規則
昭和二十九年国家公安委員会規則第五号
略称 : 刑訴法第百八十九条第一項および第百九十九条第二項の規定に基づく司法警察員等の指定に関する規則
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第七号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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この規則は、昭和三十三年四月一日から施行する。
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この規則は、昭和三十五年四月一日から施行する。
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この規則は、昭和三十七年四月十二日から施行する。
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この規則は、昭和四十三年六月十五日から施行する。
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この規則は、公布の日から施行する。
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この規則は、平成六年七月一日から施行する。
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この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
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この規則は、平成十四年十月一日から施行する。
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この規則は、公布の日から施行する。
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この規則は、公布の日から施行する。
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この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
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この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この規則は、公布の日から施行する。
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この規則は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日
この規則は、令和四年四月一日から施行する。
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この規則は、刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和五年法律第二十八号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和六年二月十五日)から施行する。
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この規則は、令和六年四月一日から施行する。
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