動産譲渡登記がされている譲渡に係る動産 並びに債権譲渡登記がされている譲渡に係る債権 及び質権設定登記がされている質権については、破産法(平成十六年法律第七十五号)第二百五十八条第一項第二号 及び同条第二項において準用する同号(これらの規定を同条第四項において準用する場合を含む。)並びに外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)第十条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律
第三章 補則
前項に規定する質権によって担保される債権については、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第百六十四条第一項の規定は、適用しない。
登記官の処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章 及び第三章の規定は、適用しない。
動産譲渡登記ファイル 及び債権譲渡登記ファイル並びに動産譲渡登記事項概要ファイル 及び債権譲渡登記事項概要ファイルについては、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。
動産譲渡登記ファイル 若しくは債権譲渡登記ファイル 又は登記事項概要ファイルに記録されている保有個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、適用しない。
登記官の処分に不服がある者又は登記官の不作為に係る処分を申請した者は、当該登記官を監督する法務局 又は地方法務局の長に審査請求をすることができる。
審査請求は、登記官を経由してしなければならない。
登記官は、処分についての審査請求を理由があると認め、又は審査請求に係る不作為に係る処分をすべきものと 認めるときは、相当の処分をしなければならない。
登記官は、前項に規定する場合を除き、審査請求の日から 三日以内に、意見を付して事件を第一項の法務局 又は地方法務局の長に送付しなければならない。
この場合において、当該法務局 又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十一条第二項に規定する審理員に送付するものとする。
第一項の法務局 又は地方法務局の長は、処分についての審査請求を理由があると認め、又は審査請求に係る不作為に係る処分をすべきものと認めるときは、登記官に相当の処分を命じ、その旨を審査請求人のほか登記上の利害関係人に通知しなければならない。
第一項の法務局 又は地方法務局の長は、審査請求に係る不作為に係る処分についての申請を却下すべきものと認めるときは、登記官に当該申請を却下する処分を命じなければならない。
第一項の審査請求に関する行政不服審査法の規定の適用については、
同法第二十九条第五項中
「処分庁等」とあるのは
「審査庁」と、
「弁明書の提出」とあるのは
「動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成十年法律第百四号)第十九条第四項に規定する意見の送付」と、
同法第三十条第一項中「弁明書」とあるのは
「動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第十九条第四項の意見」と
する。
行政不服審査法第十三条、第十五条第六項、第十八条、第二十一条、第二十五条第二項から 第七項まで、第二十九条第一項から 第四項まで、第三十一条、第三十七条、第四十五条第三項、第四十六条、第四十七条、第四十九条第三項(審査請求に係る不作為が違法 又は不当である旨の宣言に係る部分を除く。)から 第五項まで 及び第五十二条の規定は、前条第一項の審査請求については、適用しない。
登記事項概要証明書、 登記事項証明書又は概要記録事項証明書の交付を請求する者は、物価の状況 及び登記事項証明書の交付等に要する実費その他一切の事情を考慮して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
前項の手数料の納付は、収入印紙をもってしなければならない。
この法律に定めるもののほか、この法律に定める登記に関し 必要な事項は、政令で定める。