第一種指定物質の製造 又は抽出 若しくは精製(以下「製造等」という。)をする者は、翌年において製造等をしようとする第一種指定物質のその事業所ごと 及び物質ごとの数量が経済産業省令で定める数量を超えると見込まれるときは、経済産業省令で定めるところにより、翌年に当該事業所において製造等をしようとする当該第一種指定物質の数量 その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出るものとする。
化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律
第四章 指定物質の製造等に係る届出
第一種指定物質の製造等をする者は、その年において製造等をする第一種指定物質のその事業所ごと 及び物質ごとの数量が前項の経済産業省令で定める数量を超えるときは、あらかじめ、経済産業省令で定めるところにより、その旨 並びにその年に当該事業所において製造等をしようとする当該第一種指定物質の数量 及び同項の経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
ただし、当該年に当該事業所において製造等をしようとする当該第一種指定物質の数量について同項の規定による届出がされている場合は、この限りでない。
前三年のいずれかの年において製造等をした第一種指定物質のその事業所ごと 及び物質ごとの数量が第一項の経済産業省令で定める数量を超えた者 及びその年のその事業所における製造等に係る第一種指定物質の数量について前二項の規定による届出をした者は、経済産業省令で定めるところにより、翌年に当該事業所において製造等をしようとする当該第一種指定物質の数量 及び第一項の経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
ただし、その数量について同項の規定による届出をする場合は、この限りでない。
前三項の規定による届出をした者は、当該年において製造等をする当該第一種指定物質の数量がその届出に係る数量を著しく上回る場合として経済産業省令で定める場合には、あらかじめ、経済産業省令で定めるところにより、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
ただし、前項の規定による届出をした者がその届出に係る年に当該事業所において製造等をしようとする当該第一種指定物質の数量について第二項の規定による届出をしなければならない場合は、この限りでない。
前条第一項から第三項までの規定による届出をした者は、経済産業省令で定めるところにより、その届出に係る年に当該事業所において製造等をした当該第一種指定物質の数量 その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
前二条の規定は、第一種指定物質(第一種指定物質を含む物であって、経済産業省令で定めるものを含む。)の使用であって、経済産業省令で定めるものをする者 及びその使用をする第一種指定物質の数量(第一種指定物質を含む物にあっては、これに含まれる第一種指定物質の数量)に準用する。
第二十四条 及び第二十五条の規定は、第二種指定物質の製造をする者 及びその製造をする第二種指定物質の数量に準用する。
この場合において、
第二十四条第三項中
「前三年のいずれかの年」とあるのは、
「前年」と
読み替えるものとする。
指定物質(指定物質を含む物であって、経済産業省令で定めるものを含む。)の輸出 又は輸入をした者は、経済産業省令で定めるところにより、毎年、前年に輸出 又は輸入をした指定物質の数量(指定物質を含む物にあっては、これに含まれる指定物質の数量)を経済産業大臣に届け出なければならない。
特定物質 及び指定物質以外の有機化学物質であって、政令で定めるもの(以下単に「有機化学物質」という。)の製造(政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)をする者は、前年に製造をした有機化学物質のその事業所ごとの数量が経済産業省令で定める数量を超えたときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨 及び前年に当該事業所において製造をした有機化学物質の数量が経済産業省令で定める区分のいずれに属するかを経済産業大臣に届け出なければならない。
りん、硫黄 又はふっ素を含む有機化学物質であって、政令で定めるもの(以下「特定有機化学物質」という。)の製造をする者は、前年に製造をした特定有機化学物質のその事業所ごとの数量が経済産業省令で定める数量を超えたときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨 及び前年に当該事業所において製造をした特定有機化学物質の数量が経済産業省令で定める区分のいずれに属するかを経済産業大臣に届け出なければならない。