次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
商品投資に係る事業の規制に関する法律
第四章 罰則
第三条の許可を受けないで商品投資顧問業を営んだ者
第十四条の規定に違反して、他人に商品投資顧問業を営ませた者
第二十八条第二号の規定に違反して、正当な根拠を有しない投資判断に基づく商品投資を行った者
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第四条第一項(第八条第二項において準用する場合を含む。)の規定により付した条件に違反した者
第九条の規定に違反して、第五条第一項第六号に掲げる事項を変更し、又は資本金の額を減少した者
第十六条第一項の規定に違反して、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げた者
第十六条第二項の規定に違反して、不実のことを告げた者
第二十五条の規定に違反して、顧客から金銭 若しくは有価証券の預託を受け、又は顧客の金銭 若しくは有価証券を預託させた者
第二十六条の規定に違反して、顧客に対し金銭 若しくは有価証券を貸し付け、又は顧客への第三者による金銭 若しくは有価証券の貸付けにつき媒介、取次ぎ 若しくは代理をした者
第二十八条第一号の規定に違反して、顧客を相手方として商品投資に係る取引を行った者
第三十二条第一項 又は第三十六条第一項の規定による業務の停止の命令に違反した者
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役 若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第五条(第八条第二項において準用する場合を含む。)の許可申請書 又は添付書類に虚偽の記載をして提出した者
第十五条第一項の規定に違反して、同項に規定する事項を表示しなかった者
第十五条第二項の規定に違反して、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をした者
第十八条、第十九条 又は第二十一条の規定に違反して、書面を交付せず、又はこれらの規定に規定する概要 若しくは事項を記載しない書面 若しくは虚偽の記載のある書面を交付した者
第二十条の規定に違反して、報告書を交付せず、又は同条に規定する事項を記載しない報告書 若しくは虚偽の記載のある報告書を交付した者
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
第十条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第十三条第一項の規定に違反して、主務省令で定める様式の標識を掲示せず、又は公衆の閲覧に供しなかった者
第十三条第二項の規定に違反して、同条第一項の標識 又はこれに類似する標識を掲示し、又は公衆の閲覧に供した者
第二十三条の規定に違反して、書類を備え置かず、若しくは顧客の求めに応じて閲覧させず、又は虚偽の記載のある書類を備え置き、若しくは顧客に閲覧させた者
第二十四条第二項の規定に違反して、相当の理由がないのに、帳簿書類の閲覧 又は謄写の請求を拒んだ者
第二十九条の規定による帳簿書類の作成 若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類の作成をした者
第三十条第一項(第三十七条において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第三十一条の規定による命令に違反した者
法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、第四十六条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
第十一条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、百万円以下の過料に処する。