商工会は、その地区内における商工業の総合的な改善発達を図り、あわせて社会一般の福祉の増進に資することを目的とする。
商工会法
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昭和三十五年法律第八十九号
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第一節 通則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2022年 12月10日 13時04分
商工会は、法人とする。
商工会は、その名称中に商工会という文字を用いなければならない。
商工会でない者は、商工会という名称を用いてはならない。
商工会は、営利を目的としてはならない。
商工会は、特定の個人 又は法人 その他の団体の利益を目的として、その事業を行なつてはならない。
商工会は、これを特定の政党のために利用してはならない。
商工会の地区は、一の町村の区域とする。
ただし、商工業の状況により必要があるときは、一の市 又は二以上の市町村の区域とすることができる。
商工業の状況により、特に必要があるときは、前項の規定にかかわらず、市町村の区域の一部を商工会の地区の全部 又は一部とすることができる。
商工会の地区は、他の商工会の地区 又は商工会議所の地区と重複するものであつてはならない。
商工会の設立後にその地区たる市町村について廃置分合があつた場合において、 その商工会の地区を変更するための定款の変更をし、又は その商工会が解散し、若しくは合併するまでの間は、前条第一項 及び第二項の規定は、適用しない。
商工会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条(住所)及び第七十八条(代表者の行為についての損害賠償責任)の規定は、 商工会について準用する。