商工会法

# 昭和三十五年法律第八十九号 #

第三節 会員

分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

商工会の会員たる資格を有する者は、その地区内において、引き続き六月以上 営業所、事務所、工場 又は事業場を有する商工業者とする。


ただし、定款で別段の定めをしたときは、この限りでない。

1項

商工会は、会員たる資格を有する者が商工会に加入しようとするときは、 正当な理由がないのにその加入を拒み、又は その加入につき不当な条件を附してはならない。

2項

商工会に加入しようとする者は、加入につきその商工会の承諾を得、かつ、加入金を納めた時に、その商工会の会員となる。


ただし、定款で別段の定めをしたときは、この限りでない。

1項

会員は、各一個の議決権 及び選挙権を有する。

2項

会員は、定款で定めるところにより、あらかじめ通知のあつた事項につき、 書面 又は代理人をもつて、議決権 又は選挙権を行使することができる。

3項

会員は、定款で定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権 又は選挙権の行使に代えて、 議決権 又は選挙権を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定めるものをいう。以下同じ。)により行使することができる。

4項

前二項の規定により議決権 又は選挙権を行使する者は、出席者とみなす。

5項

第二項の代理人は、その代理権を証する書面を商工会に提出しなければならない。


この場合において、電磁的方法により議決権 又は選挙権を行使することが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。

1項

会員は、定款で定めるところにより、会費を納入しなければならない。

2項

会員は、会費の払込みについて、相殺をもつて商工会に対抗することができない

1項

商工会は、定款で定めるところにより、 会費の納入 その他会員たるの義務を怠つた会員に対して、過怠金を課することができる。

1項

商工会は、定款で定めるところにより、会費の納入 その他会員たるの義務を怠つた会員に対して、 総会の議決によつて その権利の行使を停止することができる。

2項

前項の規定による権利の行使の停止は、 その権利の行使を停止された会員にその旨を通知しなければ、これをもつて その会員に対抗することができない

1項

会員は、六十日前までに予告し、事業年度の終りにおいて商工会を脱退することができる。

2項
会員は、次の場合には、脱退する。
一 号
会員たる資格を喪失した場合
二 号
死亡し、又は解散した場合
三 号
除名された場合
1項

商工会は、次の各号の一に該当する会員を総会の議決によつて除名することができる。


この場合には、商工会は、その会員に対して、その総会の会日の一週間前までにその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。

一 号

長期間にわたつて会費の納入 その他会員たるの義務を怠つた会員

二 号

商工会の体面を傷つけ、又は商工会の目的遂行に反する行為を行なつた会員

三 号
その他定款で定める理由に該当する会員
2項

第十八条第二項の規定は、会員の除名について準用する。