商工会法

# 昭和三十五年法律第八十九号 #

第四節 設立

分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

商工会を設立するには、その会員になろうとする十五人以上の商工業者が発起人となることを要する。

1項

発起人は、定款、事業計画 及び収支予算を作成し、 定款 並びに事業計画 及び収支予算の概要を会議の日時、場所 及び議題とともに公告して、創立総会を開かなければならない。

2項

前項に規定する公告は、会日の少なくとも二週間前までに、 会員たる資格を有するすべての者に対し周知させることができるように行なわなければならない。

3項

発起人が作成した定款、事業計画 及び収支予算の承認 その他設立に必要な事項の決定は、 創立総会の議決によらなければならない。

4項

創立総会においては、前項の定款、事業計画 又は収支予算を修正することができる。


ただし、地区 及び会員たる資格に関する定款の規定については、この限りでない。

5項

創立総会の議事は、会員たる資格を有する者で、 その会日までに発起人に対し会員となる旨を申し出たものの二分の一以上が出席して、その出席者の三分の二以上で決定する。

6項

創立総会においてその延期 又は続行について決議があつた場合には、第一項の規定による公告をすることを要しない。

7項

創立総会の議事については、経済産業省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。

8項

第十五条の規定は創立総会について、会社法平成十七年法律第八十六号第八百三十条第八百三十一条第八百三十四条第十六号 及び第十七号に係る部分に限る)、第八百三十五条第一項第八百三十六条第一項 及び第三項第八百三十七条第八百三十八条 並びに第八百四十六条の規定(これらの規定中 監査役に係るものを除く)は創立総会の決議の不存在 若しくは無効の確認 又は取消しの訴えについて、それぞれ準用する。

1項

発起人は、創立総会の終了後、遅滞なく、申請書に定款、事業計画 及び収支予算 並びに経済産業省令で定める事項を記載した書面を添附して、 経済産業大臣に設立の認可を申請しなければならない。

2項

経済産業大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、設立しようとする商工会が次に掲げる要件に適合していないと認めるときは、同項の認可をしてはならない。

一 号

設立の手続 並びに定款 及び事業計画の内容が法令に違反しないこと。

二 号

第十三条本文に規定する者の二分の一以上が会員となるものであること。

三 号

その設立がその地区内の商工業の総合的な改善発達に寄与するものであること。

四 号

その事業を実施するために必要な経済的基礎を有すること。

五 号

設立しようとする商工会が第七条第二項の規定により市町村の区域の一部をその地区の全部 又は一部とする場合にあつては、 その設立が関係市町村内の商工業の総合的な改善発達に支障を生じないこと。

3項

経済産業大臣は、第一項の認可(第七条第二項の規定により市町村の区域の一部をその地区の全部 又は一部とする商工会の設立に係るものに限る)をする場合には、 関係都道府県知事 及び関係市町村長の意見を聴かなければならない。

1項

経済産業大臣は、前条第一項認可の申請があつたときは、 遅滞なく、認可 又は不認可の処分をし、その旨を当該発起人に通知しなければならない。

1項

設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なく、その事務を役員に引き渡さなければならない。

1項

商工会は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。

1項

会社法第八百二十八条第一項第一号に係る部分に限る)及び第二項第一号に係る部分に限る)、第八百三十四条第一号に係る部分に限る)、第八百三十五条第一項第八百三十六条第一項 及び第三項第八百三十七条から 第八百三十九条まで 並びに第八百四十六条の規定(これらの規定中 監査役に係るものを除く)は、商工会の設立の無効の訴えについて準用する。