商法施行規則

平成十四年法務省令第二十二号
分類 府令・省令
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和五年十二月二十七日 ( 2023年 12月27日 )
@ 最終更新 : 令和五年法務省令第四十九号による改正
最終編集日 : 2024年 07月25日 08時43分

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、第十三条第五項、第十七条、第八十四条第一項第十号 及び第八十六条第一項第十一号の規定 並びに第十四条第三項の規定中監査役の選任に関する議案に係る部分は、商法 及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第百四十九号)の施行の日から施行する。

# 第二条 @ 株式会社の貸借対照表、損益計算書、営業報告書及び附属明細書に関する規則等の廃止

1項
次に掲げる省令は、廃止する。
一 号
株式会社の貸借対照表、損益計算書、営業報告書 及び附属明細書に関する規則(昭和三十八年法務省令第三十一号)
二 号
商法第四百六条ノ三第一項の届出に関する規則(昭和四十九年法務省令第二十六号)
三 号
大会社の監査報告書に関する規則(昭和五十七年法務省令第二十六号)
四 号
大会社の株主総会の招集通知に添付すべき参考書類等に関する規則(昭和五十七年法務省令第二十七号)
五 号
株式会社の貸借対照表、損益計算書、営業報告書 及び附属明細書に関する規則の特例に関する省令(昭和五十七年法務省令第四十二号)

# 第三条 @ 貸借対照表等の記載又は記録の方法及び公告すべき貸借対照表の要旨の記載方法に関する経過措置

1項
この省令の施行前に開始した営業年度に係る決算期に関して作成すべき貸借対照表、損益計算書、営業報告書 及び附属明細書の記載 又は記録の方法 並びに公告すべき貸借対照表 及び損益計算書の要旨の記載方法に関しては、この省令の施行後も、なお従前の例による。ただし、第二十七条、第六十九条から第七十二条まで、第八十四条、第八十八条から第九十条まで及び第九十三条の規定の適用を妨げない。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 参考書類等に関する経過措置

1項
この省令の施行前に招集の手続が開始された株主総会、ある種類の株主の総会、創立総会、ある種類の株式引受人の総会 又は社員総会に関する議決権の行使についての参考となるべき事項 及び議決権を行使するための書面に関しては、この省令の施行後も、なお従前の例による。

# 第三条 @ 計算書類等に関する経過措置

1項
この省令の施行前に到来した決算期に関して作成すべき貸借対照表、損益計算書、営業報告書 及び附属明細書(次項において「計算書類等」という。)の記載 又は記録の方法 並びに公告すべき貸借対照表 及び損益計算書 並びにこれらの要旨の記載方法に関しては、この省令の施行後も、なお従前の例による。
2項
前項の規定は、この省令による改正後の商法施行規則の規定に基づき計算書類等を作成する旨を決定した株式会社 又は有限会社については、適用しない。この場合においては、同項の貸借対照表に、その旨の注記をしなければならない。
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@ 施行期日

1項
この省令は、平成十五年九月二十五日から施行する。

@ 営業報告書に関する経過措置

2項
この省令の施行前に到来した決算期に関して作成すべき営業報告書の記載 又は記録の方法に関しては、この省令の施行後も、なお従前の例による。
3項
前項の規定は、この省令による改正後の商法施行規則の規定に基づき営業報告書を作成することを決定した株式会社については、適用しない。この場合においては、同項の営業報告書に、その旨の注記をしなければならない。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第八十八号)の一部の施行の日(平成十六年十月一日)から施行する。

# 第二条 @ 転換社債等に関する経過措置

1項
株式会社が商法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第百二十八号)附則第六条第二項(同法附則第七条第二項において準用する場合を含む。)の規定によりその有する自己の株式を移転した場合におけるこの省令による改正後の商法施行規則第百九十四条第二項第二号の規定の適用については、同号中「新株予約権の行使により、又は商法第三百五十六条前段、第三百七十四条ノ十九前段 若しくは第四百九条ノ二前段の規定」とあるのは、「商法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第百二十八号)附則第六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる新株の引受権(同法附則第七条第一項前段の規定によりなお従前の例によることとされる新株引受権付社債に付されたものを含む。)の行使 又は同法附則第七条第一項前段の規定によりなお従前の例によることとされる転換社債の転換の請求」とする。
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1項
この省令は、平成十七年一月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この省令は、平成十七年二月一日から施行する。ただし、商法施行規則第百三条第一項第七号 及び第百三十一条の改正規定 並びに次項は、公布の日から施行する。

@ 営業報告書及び監査報告書に関する経過措置

2項
この省令による改正後の商法施行規則第百三条第一項第七号 及び第百三十一条の規定は、平成十六年四月一日以後に開始する営業年度に係る決算期に関して作成すべき営業報告書 及び監査報告書(その作成に代えて作成すべき電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)について適用する。ただし、この省令の公布の日前に終了した営業年度に係る決算期に関して作成すべき営業報告書 及び監査報告書については、なお従前の例によることができる。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、法の施行の日から施行する。

# 第十一条 @ 商法施行規則の一部改正に伴う経過措置

1項
第七十五条の規定は、会社法整備法第九十条の規定によりなお従前の例によるものとされた株主総会の決議により会計参与を選任する場合について準用する。
2項
第八十三条の規定は、会社法整備法第九十条の規定によりなお従前の例によるものとされた株主総会の決議により会計参与の報酬等を定める場合について準用する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日から施行する。ただし、附則第二条 及び第三条の規定は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成十九年一月二十日から施行する。
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1項
この省令は、商法 及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十一年四月一日)から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。