国税通則法

# 昭和三十七年法律第六十六号 #

第九章 雑則

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号
最終編集日 : 2024年 09月11日 08時59分


1項

個人である納税者がこの法律の施行地に住所 及び居所(事務所 及び事業所を除く)を有せず、若しくは有しないこととなる場合又はこの法律の施行地に本店 若しくは主たる事務所を有しない法人である納税者がこの法律の施行地にその事務所 及び事業所を有せず、若しくは有しないこととなる場合において、納税申告書の提出 その他国税に関する事項を処理する必要があるときは、その者は、当該事項を処理させるため、この法律の施行地に住所 又は居所を有する者で当該事項の処理につき便宜を有するもののうちから納税管理人を定めなければならない。

2項

納税者は、前項の規定により納税管理人を定めたときは、当該納税管理人に係る国税の納税地を所轄する税務署長(保税地域からの引取りに係る消費税等 又は国際観光旅客税(国際観光旅客税法第十六条第一項(国内事業者による特別徴収等)の規定により徴収して納付すべきものを除く)に関する事項のみを処理させるため、納税管理人を定めたときは、これらの国税の納税地を所轄する税関長)にその旨を届け出なければならない。


その納税管理人を解任したときも、同様とする。

1項

国税(印紙税 及び附帯税を除く。以下この条において同じ。)の課税標準(その税率の適用上課税標準から控除する金額があるときは、これを控除した金額。以下この条において同じ。)を計算する場合において、その額に千円未満の端数があるとき、又はその全額が千円未満であるときは、その端数金額 又はその全額を切り捨てる。

2項

政令で定める国税の課税標準については、前項の規定にかかわらず、その課税標準に一円未満の端数があるとき、又はその全額が一円未満であるときは、その端数金額 又はその全額を切り捨てる。

3項

附帯税の額を計算する場合において、その計算の基礎となる税額に一万円未満の端数があるとき、又はその税額の全額が一万円未満であるときは、その端数金額 又はその全額を切り捨てる。

1項

国税(自動車重量税、印紙税 及び附帯税を除く。以下この条において同じ。)の確定金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額 又はその全額を切り捨てる。

2項

政令で定める国税の確定金額については、前項の規定にかかわらず、その確定金額に一円未満の端数があるとき、又はその全額が一円未満であるときは、その端数金額 又はその全額を切り捨てる。

3項

国税の確定金額を、二以上の納付の期限を定め、一定の金額に分割して納付することとされている場合において、その納付の期限ごとの分割金額に千円未満前項に規定する国税に係るものについては、一円未満)の端数があるときは、その端数金額は、すべて最初の納付の期限に係る分割金額に合算するものとする。

4項

附帯税の確定金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が千円未満加算税に係るものについては、五千円未満)であるときは、その端数金額 又はその全額を切り捨てる。

1項

還付金等の額に一円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

2項

還付金等の額が一円未満であるときは、その額を一円として計算する。

3項

還付加算金の確定金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が千円未満であるときは、その端数金額 又はその全額を切り捨てる。

4項

還付加算金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる還付金等の額に一万円未満の端数があるとき、又はその還付金等の額の全額が一万円未満であるときは、その端数金額 又はその全額を切り捨てる。

1項

民法第四百九十四条供託並びに第四百九十五条第一項 及び第三項供託の方法)の規定は、国税に関する法律の規定により納税者 その他の者に金銭 その他の物件を交付し、又は引き渡すべき場合について準用する。

1項

国税と国に対する債権で金銭の給付を目的とするものとは、法律の別段の規定によらなければ、相殺することができない


還付金等に係る債権と国に対する債務で金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。

1項

国税局長、税務署長 又は税関長は、国税に関する事項のうち納付すべき税額その他政令で定めるものについての証明書の交付を請求する者があるときは、その者に関するものに限り、政令で定めるところにより、これを交付しなければならない。

2項

前項の証明書の交付を請求する者は、政令で定めるところにより、証明書の枚数を基準として定められる手数料を納付しなければならない。

1項

国税に関する法律に基づき税務署長 その他の行政機関の長 又はその職員に申告書、申請書、届出書、調書 その他の書類(以下この条において「税務書類」という。)を提出する者は、当該税務書類にその氏名(法人については、名称。以下この項において同じ。)、住所 又は居所 及び番号(番号を有しない者にあつては、その氏名 及び住所 又は居所とし、税務書類のうち個人番号の記載を要しない書類(納税申告書 及び調書を除く)として財務省令で定める書類については、当該書類を提出する者の氏名 及び住所 又は居所とする。)を記載しなければならない。


この場合において、その者が法人であるとき、納税管理人 若しくは代理人(代理の権限を有することを書面で証明した者に限る。以下この条において同じ。)によつて当該税務書類を提出するとき、又は不服申立人が総代を通じて当該税務書類を提出するときは、その代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)、納税管理人 若しくは代理人 又は総代の氏名 及び住所 又は居所をあわせて記載しなければならない。

1項

この法律に定めるもののほか、この法律の規定による通知に係る事項 及び納税の猶予に関する申請の手続 その他のこの法律の実施のための手続 その他その執行に関し必要な事項は、政令で定める。