国立大学法人法

# 平成十五年法律第百十二号 #
略称 : 国大法人法 

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十八号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


第一節 通則

1項
この法律は、大学の教育研究に対する国民の要請にこたえるとともに、我が国の高等教育 及び学術研究の水準の向上と均衡ある発展を図るため、国立大学を設置して教育研究を行う国立大学法人の組織 及び運営 並びに大学共同利用機関を設置して大学の共同利用に供する大学共同利用機関法人の組織 及び運営について定めることを目的とする。
1項

この法律において「国立大学法人」とは、国立大学を設置することを目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。

2項

この法律において「国立大学」とは、別表第一の第二欄に掲げる大学をいう。

3項

この法律において「大学共同利用機関法人」とは、大学共同利用機関を設置することを目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。

4項

この法律において「大学共同利用機関」とは、別表第二の第二欄に掲げる研究分野について、大学における学術研究の発展等に資するために設置される大学の共同利用の研究所をいう。

5項

この法律において「中期目標」とは、国立大学法人 及び大学共同利用機関法人(以下「国立大学法人等」という。)が達成すべき業務運営に関する目標であって、第三十条第一項の規定により文部科学大臣が定めるものをいう。

6項

この法律において「中期計画」とは、中期目標を達成するための計画であって、第三十一条第一項の規定により国立大学法人等が作成するものをいう。

7項

この法律において「学則」とは、国立大学法人の規則のうち、修業年限、教育課程、教育研究組織 その他の学生の修学上必要な事項を定めたものをいう。

1項

国は、この法律の運用に当たっては、国立大学 及び大学共同利用機関における教育研究の特性に常に配慮しなければならない。

1項

各国立大学法人の名称 及びその主たる事務所の所在地は、それぞれ別表第一の第一欄 及び第三欄に掲げるとおりとする。

2項

別表第一の第一欄に掲げる国立大学法人は、それぞれ同表の第二欄に掲げる国立大学を設置するものとする。

1項

各大学共同利用機関法人の名称 及びその主たる事務所の所在地は、それぞれ別表第二の第一欄 及び第三欄に掲げるとおりとする。

2項

別表第二の第一欄に掲げる大学共同利用機関法人は、それぞれ同表の第二欄に掲げる研究分野について、文部科学省令で定めるところにより、大学共同利用機関を設置するものとする。

1項
国立大学法人等は、法人とする。
1項

各国立大学法人等の資本金は、附則第九条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。

2項
政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、国立大学法人等に追加して出資することができる。
3項

政府は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、土地、建物 その他の土地の定着物 及びその建物に附属する工作物(第六項第三十三条の三 及び第三十三条の四において「土地等」という。)を出資の目的として、国立大学法人等に追加して出資することができる。

4項

政府は、前項の規定により土地を出資の目的として出資する場合において、国立大学法人等が当該土地の全部 又は一部を譲渡したときは、当該譲渡により生じた収入の範囲内で文部科学大臣が定める基準により算定した額に相当する金額を独立行政法人大学改革支援・学位授与機構に納付すべき旨の条件を付することができる。

5項

国立大学法人等は、第二項 又は第三項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

6項
政府が出資の目的とする土地等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
7項

前項の評価委員 その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

8項

国立大学法人等は、準用通則法第三十五条の二において準用する独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号)をいう。以下同じ。第四十八条本文に規定する重要な財産のうち、文部科学大臣が定める財産を譲渡したときは、当該譲渡した財産に係る部分として文部科学大臣が定める金額については、当該国立大学法人等に対する政府からの出資はなかったものとし、当該国立大学法人等は、その額により資本金を減少するものとする。

1項

国立大学法人 又は大学共同利用機関法人でない者は、その名称中に、それぞれ国立大学法人 又は大学共同利用機関法人という文字を用いてはならない。

第二節 国立大学法人評価委員会

1項

文部科学省に、国立大学法人等に関する事務を処理させるため、国立大学法人評価委員会(以下「評価委員会」という。)を置く。

2項
評価委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号
国立大学法人等の業務の実績に関する評価に関すること。
二 号
その他この法律によりその権限に属させられた事項を処理すること。
3項

文部科学大臣は、大学の運営に関して高い識見を有する外国人(日本の国籍を有しない者をいう。次項において同じ。)を評価委員会の委員に任命することができる。

4項

前項の場合において、外国人である評価委員会の委員は、評価委員会の会務を総理し、評価委員会を代表する者となることはできず、当該委員の数は、評価委員会の委員の総数の五分の一を超えてはならない。

5項

前三項に定めるもののほか、評価委員会の組織、所掌事務 及び委員 その他の職員 その他評価委員会に関し必要な事項については、政令で定める。