国立研究開発法人理化学研究所法

# 平成十四年法律第百六十号 #

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和元年九月一日 ( 2019年 9月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年四月十四日公布(平成二十九年法律第十五号)改正
最終編集日 : 2024年 12月17日 14時39分


1項

この法律は、国立研究開発法人理化学研究所の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。

1項

この法律 及び独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、国立研究開発法人理化学研究所とする。

1項

国立研究開発法人理化学研究所(以下「研究所」という。)は、科学技術(人文科学のみに係るものを除く。以下同じ。)に関する試験 及び研究等の業務を総合的に行うことにより、科学技術の水準の向上を図ることを目的とする。

1項

研究所は、通則法第二条第三項に規定する国立研究開発法人とする。

1項

研究所は、主たる事務所を埼玉県に置く。

1項

研究所の資本金は、附則第二条第六項 及び第七項の規定により政府 及び政府以外の者から 出資があったものとされた金額の合計額とする。

2項

研究所は、必要があるときは、文部科学大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。

3項

政府は、前項の規定により研究所がその資本金を増加するときは、予算で定める金額の範囲内において、研究所に出資することができる。

4項

政府は、研究所に出資するときは、土地 又は建物 その他の土地の定着物(次項において「土地等」という。)を出資の目的とすることができる。

5項

前項の規定により出資の目的とする土地等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

6項

前項の評価委員その他 評価に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

研究所は、出資に対し、出資証券を発行する。

2項

出資証券は、記名式とする。

3項

前項に規定するもののほか、出資証券に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

研究所は、通則法第四十六条の二第一項 若しくは第二項の規定による国庫への納付 又は通則法第四十六条の三第三項の規定による払戻しをする場合を除くほか、出資者に対し、その持分を払い戻すことができない

2項

研究所は、出資者の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない

1項

研究所でない者は、理化学研究所という 名称を用いてはならない。