国籍法施行規則

昭和五十九年法務省令第三十九号
分類 府令・省令
カテゴリ   憲法
最終編集日 : 2024年 05月05日 20時19分

前文

国籍法施行規則

国籍法施行規則(昭和二十五年法務府令第六十九号)の全部を次のように改正する。

制定に関する表明

国籍法昭和二十五年法律第百四十七号)第十九条 並びに国籍法 及び戸籍法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第四十五号)附則第五条第一項 及び第六条第一項の規定に基づき、国籍法施行規則の全部を改正する省令を次のように定める。

· · ·
1項

国籍法昭和二十五年法律第百四十七号。以下「」という。第三条第一項 又は第十七条第二項の規定による国籍取得の届出は、国籍の取得をしようとする者が日本に住所を有するときは その住所地を管轄する法務局 又は地方法務局の長を経由して、その者が外国に住所を有するときは その国に駐在する領事官(領事官の職務を行う大使館 若しくは公使館の長 又は その事務を代理する者を含む。以下同じ。)を経由してしなければならない。


ただし、その者が外国に住所を有する場合であつても日本に居所を有するときは、その居所地を管轄する法務局 又は地方法務局の長を経由してすることができる。

2項

法第十七条第一項の規定による国籍取得の届出は、国籍の取得をしようとする者の住所地を管轄する法務局 又は地方法務局の長を経由してしなければならない。

3項

前二項の届出は、届出をしようとする者が自ら法務局、地方法務局 又は在外公館に出頭して、書面によつてしなければならない。

4項

届書には、次の事項を記載して届出をする者が署名しなければならない。

一 号

国籍の取得をしようとする者の氏名、現に有する国籍、出生の年月日 及び場所、住所並びに男女の別

二 号

父母の氏名 及び本籍、父 又は母が外国人であるときは、その氏名 及び国籍

三 号
国籍を取得すべき事由
5項

法第三条第一項の規定による国籍取得の届出をする場合においては、前項の届書に次に掲げる書類を添付しなければならない。


ただし、やむを得ない理由により、第三号 又は第四号の書類を添付することができないときは、その理由を記載した書類を提出するものとし、認知の裁判が確定しているときは、第三号から第五号までの書類の添付を要しないものとする。

一 号

認知した父 又は母の出生時からの戸籍 及び除かれた戸籍の謄本又は全部事項証明書

二 号

国籍の取得をしようとする者の出生を証する書面

三 号

認知に至つた経緯等を記載した父母の申述書

四 号

母が国籍の取得をしようとする者を懐胎した時期に係る父母の渡航履歴を証する書面

五 号

その他 実親子関係を認めるに足りる資料

6項

法第十七条の規定による国籍取得の届出をする場合においては、第四項の届書に国籍取得の条件を備えていることを証するに足りる書類を添付しなければならない。

· · · · ·
· · ·
1項

帰化の許可の申請は、帰化をしようとする者の住所地を管轄する法務局 又は地方法務局の長を経由してしなければならない。

2項

前項の申請は、申請をしようとする者が自ら法務局 又は地方法務局に出頭して、書面によつてしなければならない。

3項

申請書には、次の事項を記載して申請をする者が署名し、帰化に必要な条件を備えていることを証するに足りる書類を添付しなければならない。

一 号

帰化をしようとする者の氏名、現に有する国籍、出生の年月日 及び場所、住所 並びに男女の別

二 号

父母の氏名 及び本籍、父 又は母が外国人であるときは、その氏名 及び国籍

三 号

帰化の許否に関し参考となるべき事項

· · · · ·
· · ·
1項

国籍離脱の届出については、第一条第一項 及び第三項の規定を準用する。

2項

届書には、次の事項を記載して届出をする者が署名し、国籍離脱の条件を備えていることを証するに足りる書類を添付しなければならない。

一 号

国籍の離脱をしようとする者の氏名、出生の年月日、住所 及び戸籍の表示

二 号
現に有する外国の国籍
· · · · ·
· · ·
1項

法第十八条の規定により法定代理人が国籍取得 若しくは国籍離脱の届出 又は帰化の許可の申請をするときは、届書 又は申請書に法定代理人の氏名、住所 及び資格を記載し、その資格を証する書面を添付しなければならない。

· · · · ·
· · ·
1項

届書 又は申請書の添付書類が外国語によつて作成されているときは、その書類に翻訳者を明らかにした訳文を添付しなければならない。

· · · · ·
· · ·
1項

法第十五条第一項に規定する催告は、これを受けるべき者が外国に在るときは、その国に駐在する領事官を経由してすることができる。

2項

法務大臣は、法第十五条第一項 又は第二項の規定による催告をしたときは、法務局 又は地方法務局の長に、その催告を受けた者の氏名 及び戸籍の表示 並びに催告が到達した日を、本籍地の市町村長(特別区にあつては区長、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長 又は総合区長)に対して通知させるものとする。

· · · · ·
· · ·
1項

法第十六条第二項の宣告に係る聴聞の通知は、これを受けるべき者が外国に在るときは、その国に駐在する領事官を経由してすることができる。

· · · · ·