国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号。以下「法」という。)第三条第一項 又は第十七条第二項の規定による国籍取得の届出は、国籍の取得をしようとする者が日本に住所を有するときは その住所地を管轄する法務局 又は地方法務局の長を経由して、その者が外国に住所を有するときは その国に駐在する領事官(領事官の職務を行う大使館 若しくは公使館の長 又は その事務を代理する者を含む。以下同じ。)を経由してしなければならない。
ただし、その者が外国に住所を有する場合であつても日本に居所を有するときは、その居所地を管轄する法務局 又は地方法務局の長を経由してすることができる。