国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律

昭和二十七年法律第百九十一号
略称 : IMF等加盟措置法 
分類 法律
カテゴリ   外事
@ 施行日 : 平成三十一年三月三十日
@ 最終更新 : 平成三十一年法律第十二号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分

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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項
日本銀行は、大蔵大臣の指定する日(以下「指定日」という。)において、同行の所有する金地金(この法律の施行の日において同行の所有に属するものであることが指定日において大蔵大臣により認定されるものに限る。)のうち大蔵大臣の指定するものにつき、金管理法(昭和二十八年法律第六十二号)第四条に規定する価格により評価し、その評価額により当該金地金の帳簿価額を改定するものとする。
3項
日本銀行は、前項の金地金の同項の規定による改定後の帳簿価額と その改定前の帳簿価額との差額の合計額に相当する金額を、指定日の属する月の翌月末日までに、国庫に納付するものとする。この場合においては、当該金額は、日本銀行法(昭和十七年法律第六十七号)第三十九条に規定する剰余金に含まれないものとする。
4項
政府は、前項の規定により国庫に納付される金額を、改正後の国際通貨基金 及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第二条第二項の規定により基金 及び銀行に対して行う出資 及び当該出資に伴い必要とされる費用の財源に充てるものとする。
5項
第三項の規定により日本銀行が国庫に納付する金額は、法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)による所得 及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)により事業税を課する場合における所得の計算上損金に算入する。
6項
改正前の国際通貨基金 及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(以下「旧法」という。)第四条第一項の命令に基き政府に売り渡された金地金は、その命令があつた時における旧金管理法(昭和二十五年法律第百二十八号)第六条に規定する価格により売り渡されたものとみなし、この場合に生ずべき旧法第四条第二項に規定する差額に相当する日本銀行の益金相当額は、その売渡があつた時において、国庫に納付すべきものとしてこれに納付されたものとみなす。
7項
第五項の規定は、前項の規定により国庫に納付されたものとみなされる金額について準用する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項
日本銀行は、大蔵大臣の指定する日(以下「指定日」という。)において、この法律の施行の日現在において所有する金地金 及び金貨のうち大蔵大臣の指定するもの(以下「指定金地金等」という。)につき、金管理法(昭和二十八年法律第六十二号)第四条に規定する価格を基礎として大蔵大臣の定めるところにより評価し、その評価額により当該指定金地金等の帳簿価額を改定するものとする。
3項
日本銀行は、指定金地金等の前項の規定による改定後の帳簿価額と その改定前の帳簿価額との差額の合計額に相当する金額を、指定日から 一月以内に、国庫に納付するものとする。この場合においては、当該金額は、日本銀行法(昭和十七年法律第六十七号)第三十九条に規定する剰余金に含まれないものとする。
4項
政府は、昭和四十年度において、百六十一億五千六百万円を限り外国為替資金の金額を一般会計に繰り入れることができる。
5項
政府は、第三項の規定により日本銀行が国庫に納付した金額 及び前項の規定により一般会計に繰り入れた金額に相当する金額を、改正後の国際通貨基金 及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第二条第三項の規定により基金 及び銀行に対して行なう出資 並びに当該出資に伴い必要とされる費用の財源に充てるものとする。
6項
第二項の規定により日本銀行が改定した指定金地金等の帳簿価額と その改定前の帳簿価額との差額の合計額に相当する金額は、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二十五条第一項の規定にかかわらず、同法の規定によるその改定した日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
7項
第二項の規定により日本銀行が指定金地金等の帳簿価額を改定した場合には、法人税法の規定によるその改定した日の属する事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算については、日本銀行が当該指定金地金等を、同日において、その改定前の帳簿価額に前項の規定により同項に規定する事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された金額を加算した金額に相当する金額により取得したものとみなす。
8項
第三項の規定により日本銀行が国庫に納付する金額は、法人税法の規定によるその納付する日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
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1項
この法律は、国際通貨基金協定の改正の効力発生の日から施行する。
2項
外国為替資金特別会計法(昭和二十六年法律第五十六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項
政府は、改正後の国際通貨基金 及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(以下「改正後の加盟措置法」という。)第二条第四項の規定により国際通貨基金(以下「基金」という。)に対して行なう出資の財源に充てるため、昭和四十五年度において、四百四十四億六千万円を限り、外国為替資金特別会計法(昭和二十六年法律第五十六号)第十三条に規定する積立金から 外国為替資金に組み入れることができる。
3項
この法律の施行前に改正前の国際通貨基金 及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(以下「改正前の加盟措置法」という。)の規定により出資し、発行し、日本銀行が買い取り、又は基金に引き渡した国債は、それぞれ改正後の加盟措置法の相当規定により出資し、発行し、日本銀行が買い取り、又は基金に引き渡した基金通貨代用証券 又は国債とみなす。
6項
この法律の施行の際一般会計に属する権利 及び義務のうち、改正前の加盟措置法第二条の規定による基金に対する出資に係るものは、外国為替資金に帰属する。この場合において、同法第五条第一項の規定により基金に出資した国債(同法第七条第一項の規定により日本銀行が買い取つたものを含む。)でこの法律の施行前に償還をしたものの額に相当する額は、一般会計に対する負債として整理し、その支払については、政令で定める。
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1項
この法律は、国際通貨基金協定の第二次改正の効力発生の日から施行する。ただし、公布の日が当該効力発生の日後であるときは、公布の日から施行する。
2項
改正後の国際通貨基金 及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(以下「改正後の加盟措置法」という。)第二条の規定による国際通貨基金(以下「基金」という。)に対する出資額は、改正前の国際通貨基金 及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(以下「改正前の加盟措置法」という。)第二条の規定による基金に対する出資額を含むものとする。
3項
政府は、改正後の加盟措置法第二条の規定により基金に対して行う出資の財源に充てるため、当該出資の日における同条に規定する特別引出権による百十四万七千五百特別引出権に相当する本邦通貨の金額を限り、外国為替資金特別会計法(昭和二十六年法律第五十六号)第十三条に規定する積立金から 外国為替資金に組み入れることができる。
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1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項
政府は、改正後の国際通貨基金 及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第二条の規定により国際通貨基金に対して行う出資の財源に充てるため、当該出資の日における同条に規定する特別引出権による二億九百四十四万八千七百五十特別引出権に相当する本邦通貨の金額を限り、外国為替資金特別会計法(昭和二十六年法律第五十六号)第十三条に規定する積立金から 外国為替資金に組み入れることができる。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項
政府は、改正後の国際通貨基金 及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第二条の規定により国際通貨基金に対して行う出資の財源に充てるため、当該出資の日における同条に規定する特別引出権による四億三千八百三万七千特別引出権に相当する本邦通貨の金額を限り、外国為替資金特別会計法(昭和二十六年法律第五十六号)第十三条に規定する積立金から 外国為替資金に組み入れることができる。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項
政府は、改正後の第二条の規定により国際通貨基金に対して行う出資の財源に充てるため、当該出資の日における同条に規定する特別引出権による十億千四百五十九万五千五百特別引出権に相当する本邦通貨の金額を限り、外国為替資金特別会計法(昭和二十六年法律第五十六号)第十三条に規定する積立金から 外国為替資金に組み入れることができる。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十年四月一日から施行する。

# 第三十九条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
附則第二条から 第二十二条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項
政府は、改正後の第二条の規定により国際通貨基金に対して行う出資の財源に充てるため、当該出資の日における同条に規定する特別引出権による十二億八千五十万三千二百五十特別引出権に相当する本邦通貨の金額を限り、外国為替資金特別会計法(昭和二十六年法律第五十六号)第十三条に規定する積立金から 外国為替資金に組み入れることができる。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から 適用する。

# 第三百九十一条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第三百九十二条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
附則第二条から 第六十五条まで、第六十七条から 第二百五十九条まで及び第三百八十二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項
政府は、改正後の第二条の規定により国際通貨基金に対して行う出資の財源に充てるため、当該出資の日における同条に規定する特別引出権による五億八千四百七十一万四千二百五十特別引出権に相当する本邦通貨の金額を限り、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第八十条に規定する積立金から 外国為替資金に組み入れることができる。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十六年四月一日から施行し、この法律による改正後の特別会計に関する法律(以下「新特別会計法」という。)の規定は、平成二十六年度の予算から 適用する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。