土地区画整理法

# 昭和二十九年法律第百十九号 #

第一節 個人施行者

分類 法律
カテゴリ   都市計画
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

土地区画整理事業を第三条第一項の規定により施行しようとする者は、一人で施行しようとする者にあつては規準 及び事業計画を定め、数人共同して施行しようとする者にあつては規約 及び事業計画を定め、その土地区画整理事業の施行について都道府県知事の認可を受けなければならない。


この場合において、土地区画整理事業を施行しようとする者がその申請をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、施行地区となるべき区域を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。

2項

第三条第一項に規定する者が施行区域の土地について施行する土地区画整理事業については、前項に規定する認可をもつて都市計画法第五十九条第四項に規定する認可とみなす。


ただし同法第七十九条第八十条第一項第八十一条第一項 及び第八十九条第一項の規定の適用については、この限りでない。

1項

前条第一項の規準 又は規約には、次の各号規準にあつては、第五号から第七号まで除く)に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号

土地区画整理事業の名称

二 号

施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区 及び工区)に含まれる地域の名称

三 号
土地区画整理事業の範囲
四 号
事務所の所在地
五 号
費用の分担に関する事項
六 号
業務を代表して行う者を定める場合においては、その職名、定数、任期、職務の分担 及び選任の方法に関する事項
七 号
会議に関する事項
八 号
事業年度
九 号
公告の方法
十 号
その他政令で定める事項
1項

第四条第一項の事業計画においては、国土交通省令で定めるところにより、施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区 及び工区)、設計の概要、事業施行期間 及び資金計画を定めなければならない。

2項

住宅の需要の著しい地域に係る都市計画区域で国土交通大臣が指定するものの区域において新たに住宅市街地を造成することを目的とする土地区画整理事業の事業計画においては、施行地区における住宅の建設を促進するため特別な必要があると認められる場合には、国土交通省令で定めるところにより、住宅を先行して建設すべき土地の区域(以下「住宅先行建設区」という。)を定めることができる。

3項

住宅先行建設区は、施行地区における住宅の建設を促進する上で効果的であると認められる位置に定め、その面積は、住宅が先行して建設される見込みを考慮して相当と認められる規模としなければならない。

4項

都市計画法第十二条第二項の規定により市街地再開発事業(都市再開発法昭和四十四年法律第三十八号)による市街地再開発事業をいう。以下同じ。)について都市計画に定められた施行区域をその施行地区に含む土地区画整理事業の事業計画においては、国土交通省令で定めるところにより、当該施行区域内の全部 又は一部について、土地区画整理事業と市街地再開発事業を一体的に施行すべき土地の区域(以下「市街地再開発事業区」という。)を定めることができる。

5項

市街地再開発事業区の面積は、第八十五条の三第一項の規定による申出が見込まれるものについての換地の地積の合計を考慮して相当と認められる規模としなければならない。

6項

高度利用地区(都市計画法第八条第一項第三号の高度利用地区をいう。以下同じ。)の区域、都市再生特別地区(都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第三十六条第一項の規定による都市再生特別地区をいう。以下同じ。)の区域 又は特定地区計画等区域(都市再開発法第二条の二第一項第四号に規定する特定地区計画等区域をいう。以下同じ。)をその施行地区に含む土地区画整理事業の事業計画においては、国土交通省令で定めるところにより、当該高度利用地区の区域、都市再生特別地区の区域 又は特定地区計画等区域内の全部 又は一部(市街地再開発事業区が定められた区域を除く)について、土地の合理的かつ健全な高度利用の推進を図るべき土地の区域(以下「高度利用推進区」という。)を定めることができる。

7項

高度利用推進区の面積は、第八十五条の四第一項 及び第二項の規定による申出が見込まれるものについての換地の地積 及び共有持分を与える土地の地積との合計を考慮して相当と認められる規模としなければならない。

8項

事業計画においては、環境の整備改善を図り、交通の安全を確保し、災害の発生を防止し、その他健全な市街地を造成するために必要な公共施設 及び宅地に関する計画が適正に定められていなければならない。

9項

事業計画においては、施行地区は施行区域の内外にわたらないように定め、事業施行期間は適切に定めなければならない。

10項

事業計画は、公共施設 その他の施設 又は土地区画整理事業に関する都市計画が定められている場合においては、その都市計画に適合して定めなければならない。

11項

事業計画の設定について必要な技術的基準は、国土交通省令で定める。

1項

第四条第一項の事業計画を定めようとする者は、宅地以外の土地を施行地区に編入する場合においては、当該土地を管理する者の承認を得なければならない。

1項

第四条第一項に規定する認可を申請しようとする者は、その者以外に施行地区となるべき区域内の宅地について権利を有する者がある場合においては、事業計画についてこれらの者の同意を得なければならない。


但し、その権利をもつて認可を申請しようとする者に対抗することができない者については、この限りでない。

2項

前項の場合において、宅地について権利を有する者のうち所有権 又は借地権を有する者以外の者について同意を得られないとき、又はその者を確知することができないときは、その同意を得られない理由 又は確知することができない理由を記載した書面を添えて、第四条第一項に規定する認可を申請することができる。

1項

都道府県知事は、第四条第一項に規定する認可の申請があつた場合においては、次の各号の一に該当する事実があると認めるとき、及び次項の規定に該当するとき以外は、その認可をしなければならない。

一 号

申請手続が法令に違反していること。

二 号

規準 若しくは規約 又は事業計画の決定手続 又は内容が法令に違反していること。

三 号

市街地とするのに適当でない地域 又は土地区画整理事業以外の事業によつて市街地とすることが都市計画において定められた区域が施行地区に編入されていること。

四 号

土地区画整理事業を施行するために必要な経済的基礎 及びこれを的確に施行するために必要なその他の能力が十分でないこと。

2項

都道府県知事は、都市計画法第七条第一項の市街化調整区域と定められた区域が施行地区に編入されている場合においては、当該区域内において土地区画整理事業として行われる同法第四条第十二項に規定する開発行為が同法第三十四条各号の一に該当すると認めるときでなければ、第四条第一項に規定する認可をしてはならない。

3項

都道府県知事は、第四条第一項に規定する認可をした場合においては、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行者の氏名 又は名称、事業施行期間、施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区 及び工区。以下この項において同じ。)その他国土交通省令で定める事項を公告し、かつ、施行区域の土地について施行する土地区画整理事業については、国土交通大臣 及び関係市町村長に施行地区 及び設計の概要を表示する図書を送付しなければならない。

4項

市町村長は、第十三条第四項第百三条第四項 又は第百二十四条第三項の公告の日まで、政令で定めるところにより、前項の図書を当該市町村の事務所において公衆の縦覧に供しなければならない。

5項

第三条第一項の規定による施行者(以下「個人施行者」という。)は、第三項の公告があるまでは、施行者として、又は規準 若しくは規約 若しくは事業計画をもつて第三者に対抗することができない。

1項

個人施行者は、規準 若しくは規約 又は事業計画を変更しようとする場合においては、その変更について都道府県知事の認可を受けなければならない。


この場合において、個人施行者がその申請をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、施行地区 又は施行地区となるべき区域を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。

2項

個人施行者は、施行地区の縮小 又は費用の分担に関し、規準 若しくは規約 又は事業計画を変更しようとする場合において、その者に土地区画整理事業の施行のための借入金があるときは、その変更についてその債権者の同意を得なければならない。

3項

第七条の規定は事業計画を変更しようとする個人施行者について、第八条の規定は事業計画の変更についての認可を申請しようとする個人施行者について、前条の規定は第一項に規定する認可の申請があつた場合 及びその認可をした場合について準用する。


この場合において、

第八条第一項
「施行地区となるべき区域」とあるのは
「施行地区 及び施行地区となるべき区域」と、

前条第三項
「を公告し」とあるのは
「についての変更に係る事項を公告し」と、

「施行地区 及び設計の概要」とあるのは
「変更に係る施行地区 又は設計の概要」と、

同条第五項
「施行者として、又は規準 若しくは規約 若しくは事業計画をもつて」とあるのは
「規準 若しくは規約 又は事業計画の変更をもつて」と

読み替えるものとする。

1項

個人施行者について相続、合併 その他の一般承継があつた場合において、その一般承継人が施行者以外の者であるときは、その一般承継人は、施行者となる。

2項

施行地区内の宅地について個人施行者の有する所有権 又は借地権の全部 又は一部を施行者以外の者(前項に規定する一般承継人を除く)が承継した場合においては、その者は、施行者となる。

3項

施行地区内の宅地について個人施行者の有する借地権の全部 又は一部が消滅した場合(当該借地権についての一般承継に伴う混同により消滅した場合を除く)において、その借地権の目的となつていた宅地の所有者 又はその宅地の賃貸人が施行者以外の者であるときは、その消滅した借地権が地上権である場合にあつてはその宅地の所有者が、その消滅した借地権が賃借権である場合にあつてはその宅地の賃貸人がそれぞれ施行者となる。

4項

一人で施行する土地区画整理事業において、前三項の規定により施行者が数人となつた場合においては、その土地区画整理事業は、第三条第一項の規定により数人共同して施行する土地区画整理事業となるものとする。


この場合において、施行者は、遅滞なく、第四条第一項の規約を定め、その規約について都道府県知事の認可を受けなければならない。

5項

前項の規定による認可の申請は、施行地区を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。

6項

数人共同して施行する土地区画整理事業において、当該施行者について一般承継があり、又は施行地区内の宅地について当該施行者の有する所有権 若しくは借地権の一般承継以外の事由による承継 若しくは消滅があつたことにより施行者が一人となつた場合においては、その土地区画整理事業は、第三条第一項の規定により一人で施行する土地区画整理事業となるものとする。


この場合において、その土地区画整理事業について定められていた規約のうち、規準に記載すべき事項に相当する事項は、その土地区画整理事業に係る規準としての効力を有するものとし、その他の事項はその効力を失うものとする。

7項

個人施行者について一般承継があり、又は施行地区内の宅地について、個人施行者の有する所有権 若しくは借地権の一般承継以外の事由による承継 若しくは消滅があつたことにより施行者に変動を生じた場合(第四項前段に規定する場合を除く)においては、施行者は、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行地区を管轄する市町村長を経由して、新たに施行者となつた者の氏名 又は名称 及び住所 並びに施行者でなくなつた者の氏名 又は名称を都道府県知事に届け出なければならない。

8項

都道府県知事は、第四項後段の規定により定められた規約について認可した場合 又は前項の規定による届出を受理した場合においては、遅滞なく、国土交通省令で定める事項を公告しなければならない。

9項

個人施行者は、前項の公告があるまでは、施行者の変動、第四項後段の規定により定めた規約 又は第六項後段に規定する規約の一部の失効をもつて第三者に対抗することができない。

1項

個人施行者について一般承継があつた場合においては、その施行者が土地区画整理事業に関して有する権利義務(その施行者がその土地区画整理事業に関し、行政庁の許可、認可 その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。以下この条において同じ。)は、その一般承継人に移転する。

2項

前項に規定する場合を除き、施行地区内の宅地について個人施行者の有する所有権 又は借地権の全部 又は一部を承継した者がある場合においては、その施行者がその所有権 又は借地権の全部 又は一部について土地区画整理事業に関して有する権利義務は、その承継した者に移転する。

3項

第一項に規定する場合を除き、施行地区内の宅地について個人施行者の有する借地権の全部 又は一部が消滅した場合においては、その施行者がその借地権の全部 又は一部について土地区画整理事業に関して有する権利義務は、その消滅した借地権が地上権である場合にあつてはその借地権の目的となつていた宅地の所有者に、その消滅した借地権が賃借権である場合にあつてはその宅地の賃貸人にそれぞれ移転する。

1項

個人施行者は、土地区画整理事業を廃止し、又は終了しようとする場合においては、その廃止 又は終了について都道府県知事の認可を受けなければならない。


この場合において、個人施行者がその申請をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、施行地区を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。

2項

都道府県知事は、第六条第二項の規定により事業計画に住宅先行建設区が定められている場合においては、第八十五条の二第五項の規定により指定された宅地についての第百十七条の二第一項に規定する指定期間(第八十五条の二第五項の規定により指定された宅地についての指定期間の終期が異なる場合においては、その終期の最も遅いもの。以下この項第四十五条第三項 及び第五十一条の十三第二項において同じ。)を経過した後でなければ、前項に規定する土地区画整理事業の終了についての認可をしてはならない。


ただし、住宅先行建設区内の換地に住宅が建設されたこと等により施行地区における住宅の建設を促進する上で支障がないと認められる場合においては、指定期間内においても当該認可をすることができる。

3項

個人施行者は、土地区画整理事業を廃止しようとする場合において、その者に土地区画整理事業の施行のための借入金があるときは、その廃止についてその債権者の同意を得なければならない。

4項

第九条第三項図書の送付に係る部分を除く)及び第五項の規定は、第一項に規定する認可をした場合の公告について準用する。


この場合において、

同条第五項
「施行者として、又は規準 若しくは規約 若しくは事業計画をもつて」とあるのは、
「土地区画整理事業の廃止 又は終了をもつて」と

読み替えるものとする。