土地区画整理法

# 昭和二十九年法律第百十九号 #

第二節 換地計画

分類 法律
カテゴリ   都市計画
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

施行者は、施行地区内の宅地について換地処分を行うため、換地計画を定めなければならない。


この場合において、施行者が個人施行者、組合、区画整理会社、市町村 又は機構等であるときは、国土交通省令で定めるところにより、その換地計画について都道府県知事の認可を受けなければならない。

2項

個人施行者、組合 又は区画整理会社が前項の規定による認可の申請をしようとするときは、換地計画に係る区域を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。

3項

施行地区が工区に分かれている場合においては、第一項の換地計画は、工区ごとに定めることができる。

4項

都道府県知事は、第一項に規定する認可の申請があつた場合においては、次の各号いずれかに該当する事実があると認めるとき以外は、その認可をしなければならない。

一 号

申請手続が法令に違反していること。

二 号

換地計画の決定手続 又は内容が法令に違反していること。

三 号

換地計画の内容が事業計画の内容と抵触していること。

5項

前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、換地計画に係る区域に市街地再開発事業の施行地区(都市再開発法第二条第三号に規定する施行地区をいう。)が含まれている場合においては、当該市街地再開発事業の施行に支障を及ぼさないと認めるときでなければ、第一項に規定する認可をしてはならない。

1項

前条第一項の換地計画においては、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。

一 号

換地設計

二 号
各筆換地明細
三 号
各筆各権利別清算金明細
四 号
保留地 その他の特別の定めをする土地の明細
2項

施行者は、清算金の決定に先立つて前項第一号第二号 及び第四号に掲げる事項を定める必要があると認める場合においては、これらの事項のみを定める換地計画を定めることができる。

3項

施行者は、前項の換地計画を定めた場合には、第百三条第一項の規定による換地処分を行うまでに、当該換地計画に第一項第三号に掲げる事項を定めなければならない。

1項

第八条の規定は換地計画について認可を申請しようとする個人施行者について、第五十一条の六の規定は換地計画について認可を申請しようとする区画整理会社について準用する。


この場合において、

第八条第一項 及び第五十一条の六
「施行地区となるべき区域」とあるのは、
「換地計画に係る区域」と

読み替えるものとする。

2項

個人施行者以外の施行者は、換地計画を定めようとする場合においては、政令で定めるところにより、その換地計画を二週間公衆の縦覧に供しなければならない。

3項

利害関係者は、前項の規定により縦覧に供された換地計画について意見がある場合においては、縦覧期間内に、施行者に意見書を提出することができる。

4項

施行者は、前項の規定により意見書の提出があつた場合においては、その内容を審査し、その意見書に係る意見を採択すべきであると認めるときは換地計画に必要な修正を加え、その意見書に係る意見を採択すべきでないと認めるときはその旨を意見書を提出した者に通知しなければならない。

5項

施行者が前項の規定により換地計画に必要な修正を加えた場合においては、その修正に係る部分について更に第二項からこの項までに規定する手続を行うべきものとする。


ただし、その修正が政令で定める軽微なもの 又は形式的なものである場合においては、この限りでない。

6項

第三条第四項 若しくは第五項第三条の二 又は第三条の三の規定による施行者は、第二項の規定により縦覧に供すべき換地計画を作成しようとする場合 及び第四項の規定により意見書の内容を審査する場合においては、土地区画整理審議会の意見を聴かなければならない。

7項

施行者は、第四項の規定により意見書の内容を審査する場合において、その意見書が農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)にいう農地 又は採草放牧地に係るものであり、かつ、その意見書を提出した者が当該換地計画に係る区域内の宅地について所有権 又は借地権を有する者以外の者であるときは、その農地 又は採草放牧地を管轄する農業委員会の意見を聴かなければならない。

1項

換地計画において換地を定める場合においては、換地 及び従前の宅地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等が照応するように定めなければならない。

2項

前項の規定により換地を定める場合において、従前の宅地について所有権 及び地役権以外の権利 又は処分の制限があるときは、その換地についてこれらの権利 又は処分の制限の目的となるべき宅地 又はその部分を前項の規定に準じて定めなければならない。

1項

第八十五条の二第五項の規定により指定された宅地については、換地計画において換地を住宅先行建設区内に定めなければならない。

1項

第八十五条の三第四項の規定により指定された宅地については、換地計画において換地を市街地再開発事業区内に定めなければならない。

1項

第八十五条の四第五項の規定により指定された宅地については、換地計画において、換地を高度利用推進区内に定め、又は換地を定めないで高度利用推進区内の土地の共有持分を与えるように定めなければならない。

1項

宅地の所有者の申出 又は同意があつた場合においては、換地計画において、その宅地の全部 又は一部について換地を定めないことができる。


この場合において、施行者は、換地を定めない宅地 又はその部分について地上権、永小作権、賃借権 その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者があるときは、換地を定めないことについてこれらの者の同意を得なければならない。

1項

第三条第四項 若しくは第五項第三条の二 又は第三条の三の規定により施行する土地区画整理事業の換地計画においては、災害を防止し、及び衛生の向上を図るため宅地の地積の規模を適正にする特別な必要があると認められる場合においては、その換地計画に係る区域内の地積が小である宅地について、過小宅地とならないように換地を定めることができる。

2項
前項の過小宅地の基準となる地積は、政令で定める基準に従い、施行者が土地区画整理審議会の同意を得て定める。
3項

第一項の場合において、同項に規定する地積が小である宅地の所有者 及びその宅地に隣接する宅地の所有者の申出があつたときは、当該申出に係る宅地について、換地計画において換地を定めないで、施行地区内の土地の共有持分を与えるように定めることができる。


ただし、当該申出に係る宅地について地上権、永小作権、賃借権 その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利(地役権を除く)が存する場合においては、この限りでない。

4項

第一項の場合において、土地区画整理審議会の同意があつたときは、地積が著しく小であるため地積を増して換地を定めることが適当でないと認められる宅地について、換地計画において換地を定めないことができる。

5項

第一項の規定により宅地が過小宅地とならないように換地を定めるため特別な必要があると認められる場合において、土地区画整理審議会の同意があつたときは、地積が大で余裕がある宅地について、換地計画において地積を特に減じて換地を定めることができる。

1項

第三条第四項 若しくは第五項第三条の二 又は第三条の三の規定により施行する土地区画整理事業の換地計画においては、災害を防止し、及び衛生の向上を図るため借地の地積の規模を適正にする特別な必要があると認められる場合においては、その換地計画に係る区域内の地積が小である借地の借地権について、過小借地とならないように当該借地権の目的となるべき宅地 又はその部分を定めることができる。

2項

前項の過小借地の基準となる地積は、前条第二項の規定により定められた地積とする。

3項

第一項の場合において、土地区画整理審議会の同意があつたときは、地積が著しく小であるため地積を増して借地権の目的となるべき宅地 又はその部分を定めることが適当でないと認められる借地の借地権について、換地計画において当該借地権の目的となるべき宅地 又はその部分を定めないことができる。

4項

第一項の規定により借地が過小借地とならないように借地権の目的となるべき宅地 又はその部分を定めるため特別な必要があると認められる場合において、土地区画整理審議会の同意があつたときは、その借地の所有者が所有し、かつ、当該借地権の目的となつていない宅地 又はその部分について存する地上権、永小作権、賃借権 その他の宅地を使用し、若しくは収益することができる権利について、換地計画において、地積を特に減じて当該権利の目的となるべき宅地 又はその部分を定めることができる。

1項

第三条第四項 若しくは第五項第三条の二 又は第三条の三の規定による施行者は、第九十一条第一項の規定により過小宅地とならないように換地を定めることができる宅地 又は前条第一項の規定により過小借地とならないように借地権の目的となるべき宅地 若しくはその部分を定めることができる借地権については、土地区画整理審議会の同意を得て、換地計画において、換地 又は借地権の目的となるべき宅地 若しくはその部分を定めないで、施行者が処分する権限を有する建築物の一部(その建築物の共用部分の共有持分を含む。以下同じ。)及びその建築物の存する土地の共有持分を与えるように定めることができる。

2項

第三条第四項 若しくは第五項第三条の二 又は第三条の三の規定による施行者は、市街地における土地の合理的利用を図り、及び災害を防止するため特に必要がある場合においては、都市計画法第八条第一項第五号の防火地域内で、かつ、同項第三号の高度地区(建築物の高さの最低限度が定められているものに限る)内の宅地の全部 又は一部について、土地区画整理審議会の同意を得て、換地計画において、換地 又は借地権の目的となるべき宅地 若しくはその部分を定めないで、施行者が処分する権限を有する建築物の一部 及びその建築物の存する土地の共有持分を与えるように定めることができる。

3項

前二項の場合において、建築物の一部 及びその建築物の存する土地の共有持分を与えられないで、金銭により清算すべき旨の申出があつたときは、当該宅地 又は借地権については、これらの規定により建築物の一部 及びその建築物の存する土地の共有持分を与えるように定めることができないものとする。

4項

施行者は、換地計画に係る区域内の宅地の所有者の申出 又は同意があつた場合においては、その宅地の全部 又は一部について、換地計画において換地を定めないで、施行者が処分する権限を有する建築物の一部 及びその建築物の存する土地の共有持分を与えるように定めることができる。


この場合において、施行者は、換地を定めない部分について地上権、永小作権、賃借権 その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者があるときは、これらの者の同意を得なければならない。

5項

第九十条 又は前項の規定により換地を定めない宅地 又はその部分について借地権を有する者がある場合において、その者がこれらの規定による同意に併せて、その借地権について建築物の一部 及びその建築物の存する土地の共有持分を与えられるべき旨を申し出たときは、施行者は、換地計画においてその借地権について施行者が処分する権限を有する建築物の一部 及びその建築物の存する土地の共有持分を与えるように定めることができる。

6項

第一項第二項第四項 及び前項に規定する建築物は、その主要構造部が建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造のものでなければならない。

1項

換地 又は換地について権利(処分の制限を含み、所有権 及び地役権を含まない。以下この条において同じ。)の目的となるべき宅地 若しくはその部分を定め、又は定めない場合において、不均衡が生ずると認められるときは、従前の宅地 又はその宅地について存する権利の目的である宅地 若しくはその部分 及び換地 若しくは換地について定める権利の目的となるべき宅地 若しくはその部分 又は第八十九条の四 若しくは第九十一条第三項の規定により共有となるべきものとして定める土地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に考慮して、金銭により清算するものとし、換地計画においてその額を定めなければならない。


この場合において、前条第一項第二項第四項 又は第五項の規定により建築物の一部 及びその建築物の存する土地の共有持分を与えるように定める宅地 又は借地権については、当該建築物の一部 及びその建築物の存する土地の位置、面積、利用状況、環境等をも考慮しなければならないものとする。

1項

次に掲げる宅地に対しては、換地計画において、その位置、地積等に特別の考慮を払い、換地を定めることができる。

一 号

鉄道、軌道、飛行場、港湾、学校、市場、と畜場、墓地、火葬場、ごみ焼却場 及び防火、防水、防砂 又は防潮の施設 その他の公共の用に供する施設で政令で定めるものの用に供している宅地

二 号

病院、療養所、診療所 その他の医療事業の用に供する施設で政令で定めるものの用に供している宅地

三 号

養護老人ホーム、救護施設 その他の社会福祉事業の用に供する施設で政令で定めるものの用に供している宅地

四 号

電気工作物、ガス工作物 その他の公益事業の用に供する施設で政令で定めるものの用に供している宅地

五 号

国 又は地方公共団体が設置する庁舎、工場、研究所、試験所 その他の直接 その事務 又は事業の用に供する施設で政令で定めるものの用に供している宅地

六 号

公共施設の用に供している宅地

七 号

その他特別の事情のある宅地で政令で定めるもの

2項

工区ごとに換地計画を定める場合において必要があるときは、一の工区において換地を定めないこととされる宅地について、その宅地を他の工区にあるものとみなして、当該他の工区に係る換地計画において換地を定めることができる。

3項

第一項第一号から第五号までに掲げる施設で主として当該換地計画に係る区域内に居住する者の利便に供するものの用に新たに供すべき土地については、換地計画において、一定の土地を換地として定めないで、その土地を当該施設の用に供すべき宅地として定めることができる。


この場合においては、この土地は、換地計画において、換地とみなされるものとする。

4項

文化財保護法昭和二十五年法律第二百十四号)の規定により重要文化財 又は史跡名勝天然記念物として指定された建造物 その他の土地の定着物でその文化財としての性質上これを移転することが適当でないものの所在する宅地については、これらの定着物の移転の必要を生じないように、換地計画において換地を定めなければならない。

5項

第一項第一号から第五号までに掲げる施設で主として当該換地計画に係る区域内に居住する者の利便に供するものの用に供している宅地 又はその用に供すべき土地については、換地計画において、金銭により清算すべき額に関し特別の定めをすることができる。

6項

第一項第六号に掲げる宅地については、土地区画整理事業の施行により当該宅地に存する公共施設に代わるべき公共施設が設置され、その結果、当該公共施設が廃止される場合 その他特別の事情のある場合においては、換地計画において、当該宅地について換地を定めないことができる。

7項

第三条第四項 若しくは第五項第三条の二 又は第三条の三の規定による施行者は、前各項の規定により換地計画において特別の定めをしようとする場合においては、土地区画整理審議会の同意を得なければならない。

1項

第三条第二項の規定により施行する土地区画整理事業の換地計画においては、組合の定款で施行地区内の土地が参加組合員に与えられるように定められているときは、一定の土地を換地として定めないで、その土地を当該参加組合員に対して与えるべき宅地として定めなければならない。

1項

第三条第一項から第三項までの規定により施行する土地区画整理事業の換地計画においては、土地区画整理事業の施行の費用に充てるため、又は規準、規約 若しくは定款で定める目的のため、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることができる。

2項

第三条第四項 若しくは第五項第三条の二 又は第三条の三の規定により施行する土地区画整理事業の換地計画においては、その土地区画整理事業の施行後の宅地の価額の総額(第九十三条第一項第二項第四項 又は第五項の規定により建築物の一部 及びその建築物の存する土地の共有持分を与えるように定める場合においては、当該建築物の価額を含むものとする。以下同じ。)がその土地区画整理事業の施行前の宅地の価額の総額を超える場合においては、土地区画整理事業の施行の費用に充てるため、その差額に相当する金額を超えない価額の一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることができる。

3項

第三条第四項 若しくは第五項第三条の二 又は第三条の三の規定による施行者は、前項の規定により保留地を定めようとする場合においては、土地区画整理審議会の同意を得なければならない。

1項

個人施行者、組合、区画整理会社、市町村 又は機構等は、換地計画を変更しようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、その換地計画の変更について都道府県知事の認可を受けなければならない。


この場合において、個人施行者、組合 又は区画整理会社がその申請をしようとするときは、換地計画に係る区域を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。

2項

第八条の規定は換地計画を変更しようとする個人施行者について、第八十六条第四項 及び第五項の規定は個人施行者から前項に規定する認可の申請があつた場合について準用する。


この場合において、

第八条第一項
「施行地区となるべき区域」とあるのは、
「換地計画に係る区域」と

読み替えるものとする。

3項

第五十一条の六の規定は換地計画を変更しようとする区画整理会社について、第八十六条第四項 及び第五項の規定は個人施行者以外の施行者から第一項に規定する認可の申請があつた場合について、第八十八条第二項から第七項までの規定は個人施行者以外の施行者が換地計画を変更しようとする場合(政令で定める軽微な又は形式的な変更をしようとする場合を除く)について準用する。


この場合において、

第五十一条の六
「施行地区となるべき区域」とあるのは
「換地計画に係る区域」と、

第八十八条第二項
「その換地計画」とあるのは
「その換地計画の変更に係る部分」と

読み替えるものとする。