土地収用法

# 昭和二十六年法律第二百十九号 #

第十章 審査請求及び訴訟

分類 法律
カテゴリ   土地
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正
最終編集日 : 2024年 08月14日 10時31分


1項

収用委員会の裁決に不服がある者は、国土交通大臣に対して審査請求をすることができる。

1項

事業の認定についての審査請求に関する行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号第十八条第一項本文の期間は、事業の認定の告示があつた日の翌日から起算して三月とする。

2項

収用委員会の裁決についての審査請求に関する行政不服審査法第十八条第一項本文の期間は、裁決書の正本の送達を受けた日の翌日から起算して三十日とする。

1項

国土交通大臣の事業の認定に関する処分 又は収用委員会の裁決についての審査請求に対する裁決は、公害等調整委員会の意見を聴いた後にしなければならない。

2項

国土交通大臣 又は都道府県知事は、事業の認定 又は収用委員会の裁決についての審査請求があつた場合において、事業の認定 又は裁決に至るまでの手続 その他の行為に関して違法があつても、それが軽微なものであつて事業の認定 又は裁決に影響を及ぼすおそれがないと認めるときは、裁決をもつて当該審査請求を棄却することができる。

1項

審査請求に対する裁決により事業の認定 又は収用委員会の裁決が取り消された場合において、国土交通大臣 若しくは都道府県知事が再び事業の認定に関する処分をしようとするとき、又は収用委員会が再び裁決をしようとするときは、事業の認定 又は裁決につき既に行つた手続 その他の行為は、法令の規定に違反するものとして当該取消しの理由となつたものを除き、省略することができる。

1項

次に掲げる処分については、審査請求をすることができない

一 号
都道府県知事がした事業の認定の拒否
二 号

第百二十二条第一項 又は第百二十三条第一項の規定による処分

2項

収用委員会の裁決についての審査請求においては、損失の補償(第九十条の三の規定による加算金 及び第九十条の四の規定による過怠金を含む。次条において同じ。)についての不服をその裁決についての不服の理由とすることができない

1項

収用委員会の裁決に関する訴え(次項 及び第三項に規定する損失の補償に関する訴えを除く)は、裁決書の正本の送達を受けた日から三月の不変期間内に提起しなければならない。

2項

収用委員会の裁決のうち損失の補償に関する訴えは、裁決書の正本の送達を受けた日から六月以内提起しなければならない。

3項

前項の規定による訴えは、これを提起した者が起業者であるときは土地所有者 又は関係人を、土地所有者 又は関係人であるときは起業者を、それぞれ被告としなければならない。

1項

前条第二項 及び第三項の規定による訴えの提起は、事業の進行 及び土地の収用 又は使用を停止しない。