地方公務員法
@ 人事委員会又は公平委員会の設置期限
@ 人事委員会の委員の基礎的研修
@ 人事委員会の事務職員の技術的研修
@ 経過規定
@ 職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間の特例
@ 特別職に属する地方公務員に関する特例
@ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
@ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日及び適用区分
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過規定
# 第一条 @ 施行期日
# 第十一条 @ 政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 必要な準備措置
# 第三条 @ 経過措置
# 第四条
# 第五条
@ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 諮問等がされた不利益処分に関する経過措置
# 第十三条 @ 罰則に関する経過措置
# 第十四条 @ 聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置
# 第十五条 @ 政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第百七十九条 @ 地方公務員法の一部改正に伴う経過措置
# 第百八十条
# 第百八十一条
# 第二百五十条 @ 検討
# 第二百五十一条
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 実施のための準備
# 第三条 @ 懲戒処分に関する経過措置
# 第四条 @ 改正前の地方公務員法の規定により再任用された職員に関する経過措置
# 第五条 @ 特定警察職員等への適用期日
# 第六条 @ 任期の末日に関する特例
# 第一条 @ 施行期日
# 第三条 @ 経過措置
# 第四条
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日等
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第六条 @ その他の経過措置の政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第十二条 @ 罰則の適用等に関する経過措置
# 第十四条 @ 政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第二十三条 @ 罰則に関する経過措置
# 第二十四条 @ 政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第十条 @ 罰則に関する経過措置
# 第十一条 @ 政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 準備行為
# 第三条 @ 地方公務員法の一部改正に伴う経過措置
# 第四条 @ 処分等の効力
# 第五条 @ 罰則に関する経過措置
# 第六条 @ その他の経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。
# 第五条 @ 経過措置の原則
行政庁の処分 その他の行為 又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分 その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
# 第六条 @ 訴訟に関する経過措置
この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分 その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
# 第九条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為並びに附則第五条 及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第十条 @ その他の経過措置の政令への委任
附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。