大学設置基準

# 昭和三十一年文部省令第二十八号 #

第八章 校地、校舎等の施設及び設備等

分類 府令・省令
カテゴリ   教育
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年文部科学省令第七号による改正
最終編集日 : 2024年 09月14日 11時41分


1項
校地は、学生間の交流 及び学生と教員等との間の交流が十分に行えるなどの教育にふさわしい環境をもち、校舎の敷地には、学生が交流、休息 その他に利用するのに適当な空地を有するものとする。
2項

前項の規定にかかわらず、大学は、法令の規定による制限 その他のやむを得ない事由により所要の土地の取得を行うことが困難であるため前項に規定する空地を校舎の敷地に有することができないと認められる場合において、学生が交流、休息 その他に利用するため、適当な空地を有することにより得られる効用と同等以上の効用が得られる措置を当該大学が講じている場合に限り、空地を校舎の敷地に有しないことができる。

3項

前項の措置は、次の各号に掲げる要件を満たす施設を校舎に備えることにより行うものとする。

一 号
できる限り開放的であつて、多くの学生が余裕をもつて交流、休息 その他に利用できるものであること。
二 号
交流、休息 その他に必要な設備が備えられていること。
1項
大学は、学生に対する教育 又は厚生補導を行う上で必要に応じ、運動場、体育館 その他のスポーツ施設、講堂 及び寄宿舎、課外活動施設 その他の厚生補導施設を設けるものとする。
1項
大学は、その組織 及び規模に応じ、教育研究に支障のないよう、教室、研究室、図書館、医務室、事務室 その他必要な施設を備えた校舎を有するものとする。
2項
教室は、学科 又は課程に応じ、講義、演習、実験、実習 又は実技を行うのに必要な種類と数を備えるものとする。
3項
研究室は、基幹教員 及び専ら当該大学の教育研究に従事する教員に対しては必ず備えるものとする。
4項

夜間において授業を行う学部(以下「夜間学部」という。)を置く大学 又は昼夜開講制を実施する大学にあつては、教室、研究室、図書館 その他の施設の利用について、教育研究に支障のないようにするものとする。

1項

大学における校地の面積(附属病院以外の附属施設用地 及び寄宿舎の面積を除く)は、収容定員上の学生一人当たり十平方メートルとして算定した面積に附属病院建築面積を加えた面積とする。

2項

前項の規定にかかわらず、同じ種類の昼間学部(昼間において授業を行う学部をいう。以下同じ。) 及び夜間学部が近接した施設等を使用し、又は施設等を共用する場合の校地の面積は、当該昼間学部 及び夜間学部における教育研究に支障のない面積とする。

3項

昼夜開講制を実施する場合においては、これに係る収容定員、履修方法、施設の使用状況等を考慮して、教育に支障のない限度において、第一項に規定する面積を減ずることができる。

1項

校舎の面積は、一個の学部のみを置く大学にあつては、別表第三イ(1)若しくは(2)又はロの表に定める面積(共同学科を置く場合にあつては、当該学部における共同学科以外の学科を一の学部とみなして同表を適用して得られる面積に第四十八条第一項の規定により得られる当該共同学科に係る面積を加えた面積)以上とし、複数の学部を置く大学にあつては、当該複数の学部のうち同表に定める面積(共同学科を置く学部については、当該学部における共同学科以外の学科を一の学部とみなして同表を適用して得られる面積)が最大である学部についての同表に定める面積(共同学科を置く学部については、当該学部における共同学科以外の学科を一の学部とみなして同表を適用して得られる面積)に当該学部以外の学部についてのそれぞれ別表第三ロ 又はハ(1)若しくは(2)の表に定める面積(共同学科を置く学部については、当該学部における共同学科以外の学科を一の学部とみなして同表を適用して得られる面積)を合計した面積を加えた面積(共同学科を置く場合にあつては、第四十八条第一項の規定により得られる当該学科に係る面積を加えた面積)以上とする。

1項

大学は、教育研究を促進するため、学部の種類、規模等に応じ、図書、学術雑誌、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)により提供される学術情報 その他の教育研究上必要な資料(次項において「教育研究上必要な資料」という。)を、図書館を中心に系統的に整備し、学生、教員 及び事務職員等へ提供するものとする。

2項

図書館は、教育研究上必要な資料の収集、整理を行うほか、その提供に当たつて必要な情報の処理 及び提供のシステムの整備 その他の教育研究上必要な資料の利用を促進するために必要な環境の整備に努めるとともに、教育研究上必要な資料の提供に関し、他の大学の図書館等との協力に努めるものとする。

3項

図書館には、その機能を十分に発揮させるために必要な専門的職員 その他の専属の教員 又は事務職員等を置くものとする。

1項

次の表の上欄に掲げる学部を置き、又は学科を設ける大学には、その学部 又は学科の教育研究に必要な施設として、それぞれ下欄に掲げる附属施設を置くものとする。

学部 又は学科
附属施設
教員養成に関する学部 又は学科
附属学校 又は附属幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園であつて、大学に附属して設置されるものをいう。
医学 又は歯学に関する学部
附属病院(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七十条第一項に規定する参加法人等(同項第一号に掲げる法人に限る。)が開設する病院(医学 又は歯学に関する学部の教育研究に必要な病院の機能が確保される場合として文部科学大臣が別に定める場合に限る。)を含む。
農学に関する学部
農場
林学に関する学科
演習林
獣医学に関する学部 又は学科
家畜病院
畜産学に関する学部 又は学科
飼育場 又は牧場
水産学 又は商船に関する学部
練習船(共同利用による場合を含む。
水産増殖に関する学科
養殖施設
薬学に関する学部 又は学科
薬用植物園(薬草園
体育に関する学部 又は学科
体育館
2項

工学に関する学部を置く大学には、原則として実験・実習工場を置くものとする。

1項

薬学に関する学部 又は学科のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするものを置き、又は設ける大学は、薬学実務実習に必要な施設を確保するものとする。

1項

大学は、学部 又は学科の種類、教員数 及び学生数に応じて必要な種類 及び数の機械、器具 及び標本を備えるものとする。

1項

大学は、二以上の校地において教育研究を行う場合においては、それぞれの校地ごとに教育研究に支障のないよう必要な施設 及び設備を備えるものとする。


ただし、その校地が隣接している場合は、この限りでない。

1項

大学は、その教育研究上の目的を達成するため、必要な経費の確保等により、教育研究にふさわしい環境の整備に努めるものとする。

1項

大学、学部 及び学科(以下「大学等」という。)の名称は、大学等として適当であるとともに、当該大学等の教育研究上の目的にふさわしいものとする。