大学設置基準

# 昭和三十一年文部省令第二十八号 #

第十三章 国際連携学科に関する特例

分類 府令・省令
カテゴリ   教育
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年文部科学省令第七号による改正
最終編集日 : 2024年 09月14日 11時41分


1項

大学は、その学部の教育上の目的を達成するために必要があると認められる場合には、学部に、文部科学大臣が別に定めるところにより、外国の大学と連携して教育研究を実施するための学科(第五条の課程を含む。)(以下「国際連携学科」という。)を設けることができる。

2項
大学は、国際連携学科のみを設けることはできない。
3項

国際連携学科を設ける大学は、外国における災害 その他の事由により外国の大学と連携した教育研究を継続することが困難となる事態に備え、計画の策定 その他国際連携学科の学生の学修の継続に必要な措置を講ずるものとする。

1項

国際連携学科を設ける大学は、第十九条第一項の規定にかかわらず、国際連携学科において連携して教育研究を実施する一以上の外国の大学(以下「連携外国大学」という。)が開設する授業科目を教育課程の一部とみなして、当該連携外国大学と連携した教育課程(通信教育に係るものを除く)(以下「国際連携教育課程」という。)を編成するものとする。


ただし、国際連携学科を設ける大学は、国際連携教育課程に係る主要授業科目の一部を必修科目として自ら開設するものとする。

2項

国際連携学科を設ける大学は、国際連携教育課程を編成し、及び実施するため、連携外国大学と文部科学大臣が別に定める事項についての協議の場を設けるものとする。

1項

国際連携学科を設ける大学は、第十九条第一項の規定にかかわらず、連携外国大学と共同して授業科目を開設することができる。

2項

国際連携学科を設ける大学が前項の授業科目(以下この項において「共同開設科目」という。)を開設した場合、当該大学の国際連携学科の学生が当該共同開設科目の履修により修得した単位は、三十単位を超えない範囲で、当該大学 又は連携外国大学のいずれかにおいて修得した単位とすることができる。


ただし、当該大学 及び連携外国大学において修得した単位数が、第五十四条第一項 及び第二項の規定により当該大学 及びそれぞれの連携外国大学において修得することとされている単位数に満たない場合は、共同開設科目の履修により修得した単位を当該大学 及び連携外国大学において修得した単位とすることはできない。

1項

国際連携学科を設ける大学は、学生が連携外国大学において履修した国際連携教育課程に係る授業科目について修得した単位(第三十二条第二項ただし書により授業時間の履修をもつて代えるものを含む。)を、当該国際連携教育課程に係る授業科目の履修により修得したものとみなすものとする。

1項

国際連携学科に係る卒業の要件は、第三十二条第一項第三項 若しくは第四項 又は第四十二条の九に定めるもののほか、国際連携学科を設ける大学 及びそれぞれの連携外国大学において国際連携教育課程に係る授業科目の履修により三十一単位以上を修得することとする。

2項

前項の規定にかかわらず、医学 又は歯学に関する国際連携学科に係る卒業の要件は、第三十二条第二項に定めるもののほか、国際連携学科を設ける大学 及びそれぞれの連携外国大学において国際連携教育課程に係る授業科目の履修により三十二単位以上同項ただし書により授業時間の履修をもつて代えるものを含む。)を修得することとする。

3項

前二項の規定により国際連携学科を設ける大学 及びそれぞれの連携外国大学において国際連携教育課程に係る授業科目の履修により修得する単位数には、第二十七条の三第二十八条第一項同条第二項において準用する場合を含む。)、第二十九条第一項第三十条第一項同条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)若しくは第三項第四十二条の八第一項 又は前条の規定により修得したものとみなし、若しくは与えることができ、又はみなすものとする単位を含まないものとする。


ただし第三十条第一項の規定により修得したものとみなす単位について、国際連携教育課程を編成し、及び実施するために特に必要と認められる場合は、この限りでない。

1項

国際連携学科を置く学部に係る基幹教員の数は、第十条に定める学部の種類 及び規模に応じ定める基幹教員の数に、を加えた数以上とする。

2項

別表第一の規定にかかわらず、特定国際連携学科(その収容定員が当該学科を置く学部の収容定員の内数として定められ、かつ、当該学科において授与される学位の種類 及び分野と当該学部に置かれる他の学科において授与される学位の種類 及び分野とが同一である国際連携学科をいう。次条第二項において同じ。)の基幹教員は、教育研究に支障がないと認められる場合には、当該学部に置かれる当該他の学科の基幹教員がこれを兼ねることができる。

1項
国際連携学科を設ける大学が外国において国際連携教育課程に係る教育研究を行う場合においては、教育研究に支障のないよう必要な施設 及び設備を備えるものとする。
2項

第三十四条から第三十六条まで第三十八条から第四十条まで 及び第四十二条の十の規定にかかわらず、特定国際連携学科に係る施設 及び設備については、当該特定国際連携学科を置く学部の施設 及び設備を利用することができるものとし、教育研究に支障がないと認められる場合には、当該特定国際連携学科に係る施設 及び設備を備えることを要しない。

1項

国際連携学科を設ける二以上の大学は、国際連携学科において連携して教育研究を実施することができる。


この場合において、第五十一条第二項第五十二条 及び第五十四条の規定の適用については、

第五十一条第二項 及び第五十二条
国際連携学科を設ける大学」とあるのは
「国際連携学科を設ける二以上の大学」と、

、連携外国大学」とあるのは
「、それぞれの大学 及び連携外国大学」と、

当該大学」とあるのは
「それぞれの大学」と、

第五十四条
国際連携学科を設ける大学」とあるのは
「それぞれの国際連携学科を設ける大学」と

する。

1項

前条の場合(以下この章において「共同国際連携教育課程の場合」という。)にあつては、当該二以上の大学は、第十九条第一項の規定にかかわらず、当該二以上の大学のうちの大学が開設する授業科目を、当該二以上の大学のうち他の大学の国際連携教育課程の一部とみなして、それぞれの大学ごとに同一内容の国際連携教育課程を編成するものとする。

1項

共同国際連携教育課程の場合にあつては、当該二以上の大学は、学生が当該二以上の大学のうちの大学において履修した国際連携教育課程に係る授業科目について修得した単位(第三十二条第二項ただし書により授業時間の履修をもつて代えるものを含む。)を、当該二以上の大学のうち他の大学における当該国際連携教育課程に係る授業科目の履修により修得したものとそれぞれみなすものとする。

1項

第五十五条第一項の規定にかかわらず、共同国際連携教育課程の場合にあつては、国際連携学科を置くそれぞれの学部に係る基幹教員の数は、当該学部における当該国際連携学科以外の学科をの学部とみなして第十条の規定を適用して得られる学部の種類 及び規模に応じて定める基幹教員の数と、次項から第四項までの規定により得られる当該国際連携学科に係る基幹教員の数を合計した数に、を加えた数以上とする。

2項

共同国際連携教育課程の場合にあつては、国際連携学科に係る基幹教員の数は、それぞれの大学に置く当該国際連携学科を合わせて一の学部とみなして、その種類 及び規模に応じ別表第一イ()若しくは()の表の中欄 又はロの表を適用して得られる基幹教員の数(次項において「全体基幹教員数」という。)をこれらの国際連携学科に係る収容定員の割合に応じて按分した数(その数にに満たない端数があるときはこれを切り捨てる。以下この条において「大学別基幹教員数」という。)以上とする。

3項

前項に規定する当該国際連携学科に係る大学別基幹教員数の合計が全体基幹教員数に満たないときは、その不足する数の基幹教員をいずれかの大学の当該国際連携学科に置くものとする。

4項

第二項の規定による当該国際連携学科に係る大学別基幹教員数(前項の規定により当該国際連携学科に不足する数の基幹教員を置くときは、当該基幹教員の数を加えた数)が、当該国際連携学科の種類に応じ、別表第一イ()若しくは()の表の下欄(保健衛生学関係(看護学関係)にあつては、中欄)に定める基幹教員の数の八割に相当する数 又は別表第一ロの表の収容定員三六〇人までの場合の基幹教員数の欄の数(以下これらをこの項において「最小大学別基幹教員数」という。)に満たないときは、前二項の規定にかかわらず、当該国際連携学科に係る基幹教員の数は、最小大学別基幹教員数以上とする。

1項

第三十七条第一項の規定にかかわらず、共同国際連携教育課程の場合にあつては、国際連携学科に係る校地の面積については、それぞれの大学に置く当該国際連携学科に係る校地の面積を合計した面積がこれらの国際連携学科に係る収容定員を合計した数に十平方メートルを乗じて得た面積を超え、かつ、教育研究に支障がないと認められる場合には、それぞれの大学ごとに当該国際連携学科に係る収容定員上の学生一人当たり十平方メートルとして算定した面積を有することを要しない。

1項

共同国際連携教育課程の場合にあつては、国際連携学科を置くそれぞれの大学における第三十七条の二の規定の適用については、

同条
共同学科」とあるのは、
「共同学科 又は共同国際連携教育課程の場合の国際連携学科」とし、

第四十八条第一項」とあるのは、
第四十八条第一項 又は第五十六条の七第二項」と

する。

2項

共同国際連携教育課程の場合にあつては、国際連携学科に係る校舎の面積については、それぞれの大学に置く当該国際連携学科を合わせて一の学部とみなしてその種類に応じ別表第三イ()若しくは()又はの表を適用して得られる面積(次項において「全体校舎面積」という。)をこれらの国際連携学科に係る収容定員の割合に応じて按分した面積(次項において「大学別校舎面積」という。)以上とする。

3項

第三十七条の二 及び前二項の規定にかかわらず、共同国際連携教育課程の場合にあつては、国際連携学科に係る校舎の面積については、それぞれの大学に置く当該国際連携学科に係る校舎の面積を合計した面積が全体校舎面積を超え、かつ、教育研究に支障がないと認められる場合には、それぞれの大学ごとに大学別校舎面積を有することを要しない。

1項

前二条に定めるもののほか第三十四条から第三十六条まで第三十八条から第四十条まで 及び第四十二条の十の規定にかかわらず、共同国際連携教育課程の場合にあつては、国際連携学科に係る施設 及び設備については、それぞれの大学に置く当該国際連携学科を合わせて一の学部 又は学科とみなしてその種類、教員数 及び学生数に応じて必要な施設 及び設備を備え、かつ、教育研究に支障がないと認められる場合には、それぞれの大学ごとに当該国際連携学科に係る施設 及び設備を備えることを要しない。