女性の職業生活における活躍の推進に関する法律

# 平成二十七年法律第六十四号 #
略称 : 女性活躍推進法 

第三章 事業主行動計画等

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号
最終編集日 : 2024年 08月15日 07時34分


第一節 事業主行動計画策定指針

1項

内閣総理大臣、厚生労働大臣 及び総務大臣は、事業主が女性の職業生活における活躍の推進に関する取組を総合的かつ効果的に実施することができるよう、基本方針に即して、次条第一項に規定する一般事業主行動計画 及び第十九条第一項に規定する特定事業主行動計画(次項において「事業主行動計画」と総称する。)の策定に関する指針(以下「事業主行動計画策定指針」という。)を定めなければならない。

2項

事業主行動計画策定指針においては、次に掲げる事項につき、事業主行動計画の指針となるべきものを定めるものとする。

一 号

事業主行動計画の策定に関する基本的な事項

二 号

女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の内容に関する事項

三 号

その他女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する重要事項

3項

内閣総理大臣、厚生労働大臣 及び総務大臣は、事業主行動計画策定指針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

第二節 一般事業主行動計画等

1項

国 及び地方公共団体以外の事業主(以下「一般事業主」という。)であって、常時雇用する労働者の数が百人を超えるものは、事業主行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画(一般事業主が実施する女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画をいう。以下同じ。)を定め、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出なければならない。


これを変更したときも、同様とする。

2項

一般事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 号
計画期間
二 号

女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施により達成しようとする目標

三 号

実施しようとする女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の内容 及びその実施時期

3項

第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を定め、又は変更しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、採用した労働者に占める女性労働者の割合、男女の継続勤務年数の差異、労働時間の状況、管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合 その他のその事業における女性の職業生活における活躍に関する状況を把握し、女性の職業生活における活躍を推進するために改善すべき事情について分析した上で、その結果を勘案して、これを定めなければならない。


この場合において、前項第二号の目標については、採用する労働者に占める女性労働者の割合、男女の継続勤務年数の差異の縮小の割合、労働時間、管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合 その他の数値を用いて定量的に定めなければならない。

4項

第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を定め、又は変更したときは、厚生労働省令で定めるところにより、これを労働者に周知させるための措置を講じなければならない。

5項

第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を定め、又は変更したときは、厚生労働省令で定めるところにより、これを公表しなければならない。

6項

第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画に基づく取組を実施するとともに、一般事業主行動計画に定められた目標を達成するよう努めなければならない。

7項

一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が百人以下のものは、事業主行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画を定め、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出るよう努めなければならない。


これを変更したときも、同様とする。

8項

第三項の規定は前項に規定する一般事業主が一般事業主行動計画を定め、又は変更しようとする場合について、第四項から第六項までの規定は前項に規定する一般事業主が一般事業主行動計画を定め、又は変更した場合について、それぞれ準用する。

1項

厚生労働大臣は、前条第一項 又は第七項の規定による届出をした一般事業主からの申請に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主について、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関し、当該取組の実施の状況が優良なものであること その他の厚生労働省令で定める基準に適合するものである旨の認定を行うことができる。

1項

前条の認定を受けた一般事業主(以下「認定一般事業主」という。)は、商品、役務の提供の用に供する物、商品 又は役務の広告 又は取引に用いる書類 若しくは通信 その他の厚生労働省令で定めるもの(次項 及び第十四条第一項において「商品等」という。)に厚生労働大臣の定める表示を付することができる。

2項

何人も、前項の規定による場合を除くほか、商品等に同項の表示 又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。

1項

厚生労働大臣は、認定一般事業主が次の各号いずれかに該当するときは、第九条の認定を取り消すことができる。

一 号

第九条に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき。

二 号

この法律 又はこの法律に基づく命令に違反したとき。

三 号

不正の手段により第九条の認定を受けたとき。

1項

厚生労働大臣は、認定一般事業主からの申請に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主について、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関し、当該事業主の策定した一般事業主行動計画に基づく取組を実施し、当該一般事業主行動計画に定められた目標を達成したこと、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律昭和四十七年法律第百十三号第十三条の二に規定する業務を担当する者 及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律平成三年法律第七十六号第二十九条に規定する業務を担当する者を選任していること、当該女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施の状況が特に優良なものであること その他の厚生労働省令で定める基準に適合するものである旨の認定を行うことができる。

1項

前条の認定を受けた一般事業主(以下「特例認定一般事業主」という。)については、第八条第一項 及び第七項の規定は、適用しない

2項

特例認定一般事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、毎年少なくとも一回、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施の状況を公表しなければならない。

1項

特例認定一般事業主は、商品等に厚生労働大臣の定める表示を付することができる。

2項

第十条第二項の規定は、前項の表示について準用する。

1項

厚生労働大臣は、特例認定一般事業主が次の各号いずれかに該当するときは、第十二条の認定を取り消すことができる。

一 号

第十一条の規定により第九条の認定を取り消すとき。

二 号

第十二条に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき。

三 号

第十三条第二項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。

四 号

前号に掲げる場合のほか、この法律 又はこの法律に基づく命令に違反したとき。

五 号

不正の手段により第十二条の認定を受けたとき。

1項

承認中小事業主団体の構成員である中小事業主(一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が三百人以下のものをいう。以下この項 及び次項において同じ。)が、当該承認中小事業主団体をして女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施に関し必要な労働者の募集を行わせようとする場合において、当該承認中小事業主団体が当該募集に従事しようとするときは、職業安定法昭和二十二年法律第百四十一号第三十六条第一項 及び第三項の規定は、当該構成員である中小事業主については、適用しない

2項

この条 及び次条において「承認中小事業主団体」とは、事業協同組合、協同組合連合会 その他の特別の法律により設立された組合 若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの 又は一般社団法人で中小事業主を直接 又は間接の構成員とするもの(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る)のうち、その構成員である中小事業主に対して女性の職業生活における活躍の推進に関する取組を実施するための人材確保に関する相談 及び援助を行うものであって、その申請に基づいて、厚生労働大臣が、当該相談 及び援助を適切に行うための厚生労働省令で定める基準に適合する旨の承認を行ったものをいう。

3項

厚生労働大臣は、承認中小事業主団体が前項に規定する基準に適合しなくなったと認めるときは、同項の承認を取り消すことができる。

4項

承認中小事業主団体は、第一項に規定する募集に従事しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、募集時期、募集人員、募集地域 その他の労働者の募集に関する事項で厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に届け出なければならない。

5項

職業安定法第三十七条第二項の規定は前項の規定による届出があった場合について、同法第五条の三第一項 及び第四項第五条の四第一項 及び第二項第五条の五第三十九条第四十一条第二項第四十二条第四十八条の三第一項第四十八条の四第五十条第一項 及び第二項 並びに第五十一条の規定は前項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者について、同法第四十条の規定は同項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者に対する報酬の供与について、同法第五十条第三項 及び第四項の規定はこの項において準用する同条第二項に規定する職権を行う場合について、それぞれ準用する。


この場合において、

同法第三十七条第二項
労働者の募集を行おうとする者」とあるのは
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第十六条第四項の規定による届出をして労働者の募集に従事しようとする者」と、

同法第四十一条第二項
当該労働者の募集の業務の廃止を命じ、又は期間」とあるのは
「期間」と

読み替えるものとする。

6項

職業安定法第三十六条第二項 及び第四十二条の二の規定の適用については、

同法第三十六条第二項
前項の」とあるのは
「被用者以外の者をして労働者の募集に従事させようとする者がその被用者以外の者に与えようとする」と、

同法第四十二条の二
第三十九条に規定する募集受託者」とあるのは
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律平成二十七年法律第六十四号第十六条第四項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者」と、

同項に」とあるのは
次項に」と

する。

7項

厚生労働大臣は、承認中小事業主団体に対し、第二項の相談 及び援助の実施状況について報告を求めることができる。

1項

公共職業安定所は、前条第四項の規定による届出をして労働者の募集に従事する承認中小事業主団体に対して、雇用情報 及び職業に関する調査研究の成果を提供し、かつ、これらに基づき当該募集の内容 又は方法について指導することにより、当該募集の効果的かつ適切な実施を図るものとする。

1項

国は、第八条第一項 若しくは第七項の規定により一般事業主行動計画を策定しようとする一般事業主 又はこれらの規定による届出をした一般事業主に対して、一般事業主行動計画の策定、労働者への周知 若しくは公表 又は一般事業主行動計画に基づく措置が円滑に実施されるように相談 その他の援助の実施に努めるものとする。

第三節 特定事業主行動計画

1項

国 及び地方公共団体の機関、それらの長 又はそれらの職員で政令で定めるもの(以下「特定事業主」という。)は、政令で定めるところにより、事業主行動計画策定指針に即して、特定事業主行動計画(特定事業主が実施する女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画をいう。以下この条において同じ。)を定めなければならない。

2項

特定事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 号
計画期間
二 号

女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施により達成しようとする目標

三 号

実施しようとする女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の内容 及びその実施時期

3項

特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、採用した職員に占める女性職員の割合、男女の継続勤務年数の差異、勤務時間の状況、管理的地位にある職員に占める女性職員の割合 その他のその事務 及び事業における女性の職業生活における活躍に関する状況を把握し、女性の職業生活における活躍を推進するために改善すべき事情について分析した上で、その結果を勘案して、これを定めなければならない。


この場合において、前項第二号の目標については、採用する職員に占める女性職員の割合、男女の継続勤務年数の差異の縮小の割合、勤務時間、管理的地位にある職員に占める女性職員の割合 その他の数値を用いて定量的に定めなければならない。

4項

特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを職員に周知させるための措置を講じなければならない。

5項

特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

6項

特定事業主は、毎年少なくとも一回、特定事業主行動計画に基づく取組の実施の状況を公表しなければならない。

7項

特定事業主は、特定事業主行動計画に基づく取組を実施するとともに、特定事業主行動計画に定められた目標を達成するよう努めなければならない。

第四節 女性の職業選択に資する情報の公表

1項

第八条第一項に規定する一般事業主(常時雇用する労働者の数が三百人を超えるものに限る)は、厚生労働省令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事業における女性の職業生活における活躍に関する次に掲げる情報を定期的に公表しなければならない。

一 号

その雇用し、又は雇用しようとする女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に関する実績

二 号

その雇用する労働者の職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績

2項

第八条第一項に規定する一般事業主(前項に規定する一般事業主を除く)は、厚生労働省令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事業における女性の職業生活における活躍に関する前項各号に掲げる情報の少なくともいずれか一方を定期的に公表しなければならない。

3項

第八条第七項に規定する一般事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事業における女性の職業生活における活躍に関する第一項各号に掲げる情報の少なくともいずれか一方を定期的に公表するよう努めなければならない。

1項

特定事業主は、内閣府令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事務 及び事業における女性の職業生活における活躍に関する次に掲げる情報を定期的に公表しなければならない。

一 号

その任用し、又は任用しようとする女性に対する職業生活に関する機会の提供に関する実績

二 号

その任用する職員の職業生活と家庭生活との両立に資する勤務環境の整備に関する実績