子ども・子育て支援法

# 平成二十四年法律第六十五号 #

第二節 特定子ども・子育て支援施設等

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号
最終編集日 : 2024年 08月14日 10時49分


1項

第三十条の十一第一項の確認は、内閣府令で定めるところにより、子ども・子育て支援施設等である施設の設置者 又は事業を行う者の申請により、市町村長が行う。

1項

特定子ども・子育て支援提供者は、施設等利用給付認定子どもに対し適切な特定子ども・子育て支援を提供するとともに、市町村、児童相談所、児童福祉施設、教育機関 その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、良質な特定子ども・子育て支援を小学校就学前子どもの置かれている状況 その他の事情に応じ、効果的に行うように努めなければならない。

2項

特定子ども・子育て支援提供者は、小学校就学前子どもの人格を尊重するとともに、この法律 及びこの法律に基づく命令を遵守し、誠実にその職務を遂行しなければならない。

1項

特定子ども・子育て支援提供者は、次の各号に掲げる子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定める基準を遵守しなければならない。

一 号

認定こども園

認定こども園法第三条第一項の規定により都道府県(指定都市等所在認定こども園(都道府県が単独で 又は他の地方公共団体と共同して設立する公立大学法人が設置するものを除く)については、当該指定都市等。以下この号において同じ。)の条例で定める要件(当該認定こども園が同項の認定を受けたものである場合に限る)、同条第三項の規定により都道府県の条例で定める要件(当該認定こども園が同項の認定を受けたものである場合に限る)又は認定こども園法第十三条第一項の規定により都道府県の条例で定める設備 及び運営についての基準(当該認定こども園が幼保連携型認定こども園である場合に限る

二 号

幼稚園

設置基準(幼稚園に係るものに限る

三 号

特別支援学校

設置基準(特別支援学校に係るものに限る

四 号

第七条第十項第四号に掲げる施設

同号の内閣府令で定める基準

五 号

第七条第十項第五号に掲げる事業

同号の内閣府令で定める基準

六 号

第七条第十項第六号に掲げる事業

児童福祉法第三十四条の十三の内閣府令で定める基準(第五十八条の九第三項において「一時預かり事業基準」という。

七 号

第七条第十項第七号に掲げる事業

同号の内閣府令で定める基準

八 号

第七条第十項第八号に掲げる事業

同号の内閣府令で定める基準

2項

特定子ども・子育て支援提供者は、内閣府令で定める特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準に従い、特定子ども・子育て支援を提供しなければならない。

3項

内閣総理大臣は、前項の内閣府令で定める特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準を定め、又は変更しようとするときは、文部科学大臣に協議しなければならない。

1項

特定子ども・子育て支援提供者は、特定子ども・子育て支援を提供する施設 又は事業所の名称 及び所在地 その他の内閣府令で定める事項に変更があったときは、内閣府令で定めるところにより、十日以内に、その旨を市町村長に届け出なければならない。

1項

特定子ども・子育て支援提供者は、三月以上の予告期間を設けて、当該特定子ども・子育て支援施設等に係る第三十条の十一第一項の確認を辞退することができる。

2項

特定子ども・子育て支援提供者は、前項の規定による確認の辞退をするときは、同項に規定する予告期間の開始日の前一月以内に当該特定子ども・子育て支援を受けていた者であって、確認の辞退の日以後においても引き続き当該特定子ども・子育て支援に相当する教育・保育 その他の子ども・子育て支援の提供を希望する者に対し、必要な教育・保育 その他の子ども・子育て支援が継続的に提供されるよう、他の特定子ども・子育て支援提供者 その他関係者との連絡調整 その他の便宜の提供を行わなければならない。

1項

市町村長は、特定子ども・子育て支援提供者による前条第二項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該特定子ども・子育て支援提供者 及び他の特定子ども・子育て支援提供者 その他の関係者相互間の連絡調整 又は当該特定子ども・子育て支援提供者 及び当該関係者に対する助言 その他の援助を行うことができる。

2項

第三十七条第二項 及び第三項の規定は、特定子ども・子育て支援提供者による前条第二項に規定する便宜の提供について準用する。

1項

市町村長は、必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、特定子ども・子育て支援を提供する施設 若しくは特定子ども・子育て支援提供者 若しくは特定子ども・子育て支援提供者であった者 若しくは特定子ども・子育て支援を提供する施設 若しくは事業所の職員であった者(以下この項において「特定子ども・子育て支援提供者であった者等」という。)に対し、報告 若しくは帳簿書類 その他の物件の提出 若しくは提示を命じ、特定子ども・子育て支援提供者 若しくは特定子ども・子育て支援を提供する施設 若しくは事業所の職員 若しくは特定子ども・子育て支援提供者であった者等に対し出頭を求め、又は当該市町村の職員に関係者に対して質問させ、若しくは特定子ども・子育て支援を提供する施設 若しくは事業所、特定子ども・子育て支援提供者の事務所 その他特定子ども・子育て支援施設等の運営に関係のある場所に立ち入り、その設備 若しくは帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

第十三条第二項の規定は前項の規定による質問 又は検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用する。

1項

市町村長は、特定子ども・子育て支援提供者が、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該特定子ども・子育て支援提供者に対し、期限を定めて、当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。

一 号

第七条第十項各号第一号から第三号まで 及び第六号除く。以下この号において同じ。)に掲げる施設 又は事業の区分に応じ、当該各号の内閣府令で定める基準に従って施設等利用費の支給に係る施設 又は事業として適正な特定子ども・子育て支援施設等の運営をしていない場合

当該基準を遵守すること。

二 号

第五十八条の四第二項の内閣府令で定める特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準に従って施設等利用費の支給に係る施設 又は事業として適正な特定子ども・子育て支援施設等の運営をしていない場合

当該基準を遵守すること。

三 号

第五十八条の六第二項に規定する便宜の提供を施設等利用費の支給に係る施設 又は事業として適正に行っていない場合

当該便宜の提供を適正に行うこと。

2項

市町村長は、特定子ども・子育て支援施設等である幼稚園 又は特別支援学校の設置者(国 及び地方公共団体(公立大学法人を含む。次項 及び第六項において同じ。)を除く)が設置基準(幼稚園 又は特別支援学校に係るものに限る)に従って施設等利用費の支給に係る施設として適正な子ども・子育て支援施設等の運営をしていないと認めるときは、遅滞なく、その旨を、当該幼稚園 又は特別支援学校に係る学校教育法第四条第一項の認可を行った都道府県知事に通知しなければならない。

3項

市町村長(指定都市等 又は児童相談所設置市の長を除く)は、特定子ども・子育て支援施設等である第七条第十項第六号に掲げる事業を行う者(国 及び地方公共団体を除く)が一時預かり事業基準に従って施設等利用費の支給に係る事業として適正な子ども・子育て支援施設等の運営をしていないと認めるときは、遅滞なく、その旨を、当該同号に掲げる事業に係る児童福祉法第三十四条の十二第一項の規定による届出を受けた都道府県知事に通知しなければならない。

4項

市町村長は、第一項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた特定子ども・子育て支援提供者が、同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。

5項

市町村長は、第一項の規定による勧告を受けた特定子ども・子育て支援提供者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該特定子ども・子育て支援提供者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

6項

市町村長(指定都市等所在届出保育施設(指定都市等 又は児童相談所設置市の区域内に所在する第七条第十項第四号に掲げる施設をいい、都道府県が設置するものを除く第二号 及び次条第一項第二号において同じ。)については当該指定都市等 又は児童相談所設置市の長を除き、指定都市等所在認定こども園において行われる第七条第十項第五号に掲げる事業については当該指定都市等の長を除き、指定都市等 又は児童相談所設置市の区域内において行われる同項第六号 又は第七号に掲げる事業については当該指定都市等 又は児童相談所設置市の長を除く)は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示するとともに、遅滞なく、その旨を、次の各号に掲げる子ども・子育て支援施設等(国 又は地方公共団体が設置し、又は行うものを除く)の区分に応じ、当該各号に定める認可 若しくは認定を行い、又は届出を受けた都道府県知事に通知しなければならない。

一 号

幼稚園 又は特別支援学校

当該施設に係る学校教育法第四条第一項の認可

二 号

第七条第十項第四号に掲げる施設(指定都市等所在届出保育施設を除く

当該施設に係る児童福祉法第五十九条の二第一項の規定による届出

三 号

第七条第十項第五号に掲げる事業

当該事業が行われる次の 又はに掲げる施設の区分に応じ、それぞれ 又はに定める認可 又は認定

認定こども園(指定都市等所在認定こども園を除く

当該施設に係る認定こども園法第十七条第一項の認可 又は認定子ども園法第三条第一項 若しくは第三項の認定

幼稚園 又は特別支援学校

当該施設に係る学校教育法第四条第一項の認可

四 号

第七条第十項第六号に掲げる事業(指定都市等 又は児童相談所設置市の区域内において行われるものを除く

当該事業に係る児童福祉法第三十四条の十二第一項の規定による届出

五 号

第七条第十項第七号に掲げる事業(指定都市等 又は児童相談所設置市の区域内において行われるものを除く

当該事業に係る児童福祉法第三十四条の十八第一項の規定による届出

1項

市町村長は、次の各号いずれかに該当する場合においては、当該特定子ども・子育て支援施設等に係る第三十条の十一第一項の確認を取り消し、又は期間を定めてその確認の全部 若しくは一部の効力を停止することができる。

一 号

特定子ども・子育て支援提供者が、第五十八条の三第二項の規定に違反したと認められるとき。

二 号

特定子ども・子育て支援提供者(認定こども園の設置者 及び第七条第十項第八号に掲げる事業を行う者を除く)が、前条第六項各号に掲げる子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定める認可 若しくは認定を受け、又は届出を行った施設等利用費の支給に係る施設 又は事業として適正な子ども・子育て支援施設等の運営をすることができなくなったと当該認可 若しくは認定を行い、又は届出を受けた都道府県知事(指定都市等所在届出保育施設については当該指定都市等 又は児童相談所設置市の長とし、指定都市等所在認定こども園において行われる第七条第十項第五号に掲げる事業については当該指定都市等の長とし、指定都市等 又は児童相談所設置市の区域内において行われる同項第六号 又は第七号に掲げる事業については当該指定都市等 又は児童相談所設置市の長とする。)が認めたとき。

三 号

特定子ども・子育て支援提供者(第七条第十項第四号に掲げる施設の設置者 又は同項第五号第七号 若しくは第八号に掲げる事業を行う者に限る)が、それぞれ同項第四号第五号第七号 又は第八号の内閣府令で定める基準に従って施設等利用費の支給に係る施設 又は事業として適正な特定子ども・子育て支援施設等の運営をすることができなくなったとき。

四 号

特定子ども・子育て支援提供者が、第五十八条の四第二項の内閣府令で定める特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準に従って施設等利用費の支給に係る施設 又は事業として適正な特定子ども・子育て支援施設等の運営をすることができなくなったとき。

五 号

特定子ども・子育て支援提供者が、第五十八条の八第一項の規定により報告 若しくは帳簿書類 その他の物件の提出 若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

六 号

特定子ども・子育て支援提供者 又は特定子ども・子育て支援を提供する施設 若しくは事業所の職員が、第五十八条の八第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。


ただし、当該職員がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該特定子ども・子育て支援提供者が相当の注意 及び監督を尽くしたときを除く

七 号

特定子ども・子育て支援提供者が、不正の手段により第三十条の十一第一項の確認を受けたとき。

八 号

前各号に掲げる場合のほか、特定子ども・子育て支援提供者が、この法律 その他国民の福祉 若しくは学校教育に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令 若しくは処分に違反したとき。

九 号

前各号に掲げる場合のほか、特定子ども・子育て支援提供者が、教育・保育 その他の子ども・子育て支援に関し不正 又は著しく不当な行為をしたとき。

十 号

特定子ども・子育て支援提供者が法人である場合において、当該法人の役員 若しくはその長 又はその事業所を管理する者 その他の政令で定める使用人のうちに過去五年以内に教育・保育 その他の子ども・子育て支援に関し不正 又は著しく不当な行為をした者があるとき。

十一 号

特定子ども・子育て支援提供者が法人でない場合において、その管理者が過去五年以内に教育・保育 その他の子ども・子育て支援に関し不正 又は著しく不当な行為をした者であるとき。

2項

前項の規定により第三十条の十一第一項の確認を取り消された子ども・子育て支援施設等である施設の設置者 又は事業を行う者(政令で定める者を除く)及びこれに準ずる者として政令で定める者は、その取消しの日 又はこれに準ずる日として政令で定める日から起算して五年を経過するまでの間は、第五十八条の二申請をすることができない

1項

市町村長は、次に掲げる場合には、遅滞なく、当該特定子ども・子育て支援を提供する施設 又は事業所の名称 及び所在地 その他の内閣府令で定める事項を公示しなければならない。

一 号

第三十条の十一第一項の確認をしたとき。

二 号

第五十八条の六第一項の規定による第三十条の十一第一項の確認の辞退があったとき。

三 号

前条第一項の規定により第三十条の十一第一項の確認を取り消し、又は同項の確認の全部 若しくは一部の効力を停止したとき。

1項

市町村長は、第三十条の十一第一項 及び第五十八条の八から第五十八条の十までに規定する事務の執行 及び権限の行使に関し、都道府県知事に対し、必要な協力を求めることができる。