孤独・孤立対策推進本部は、孤独・孤立対策に関する施策の推進を図るための重点計画(以下この条 及び第二十一条第一項第一号において「孤独・孤立対策重点計画」という。)を作成しなければならない。
孤独・孤立対策推進法
第二章 孤独・孤立対策に関する施策
前二号に掲げるもののほか、孤独・孤立対策に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
孤独・孤立対策推進本部は、第一項の規定により孤独・孤立対策重点計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
これを変更したときも、同様とする。
孤独・孤立対策推進本部は、適時に、第三項の規定により定める目標の達成状況を調査し、その結果を遅滞なく公表しなければならない。
地方公共団体は、孤独・孤立対策を推進するために必要な連携 及び協働を図るため、単独で又は共同して、当事者等に対する支援(以下この項、次条 及び第十七条第二項において単に「支援」という。)に関係する機関 及び団体、支援に関係する職務に従事する者 その他の関係者(次条第二項 及び第二十一条第二項において「関係機関等」という。)により構成される孤独・孤立対策地域協議会(以下「協議会」という。)を置くよう努めるものとする。
地方公共団体の長は、協議会を設置したときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
協議会は、前条第一項の目的を達するため、必要な情報の交換を行うとともに、支援の内容に関する協議を行うものとする。
協議会を構成する関係機関等(次項 及び次条において「構成機関等」という。)は、前項の協議の結果に基づき、支援を行うものとする。
協議会は、第一項に規定する情報の交換 及び協議を行うため必要があると認めるとき、又は構成機関等による支援の実施に関し他の構成機関等から要請があった場合において必要があると認めるときは、構成機関等に対し、支援の対象となる当事者等に関する情報の提供、意見の開陳 その他の必要な協力を求めることができる。
協議会を設置した地方公共団体の長は、構成機関等のうちから一の機関 又は団体を限り孤独・孤立対策調整機関(次項 及び次条において「調整機関」という。)として指定することができる。
協議会の事務(調整機関としての事務を含む。以下この条において同じ。)に従事する者 又は協議会の事務に従事していた者は、正当な理由がなく、協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
第十五条から前条までに定めるもののほか、協議会の組織 及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。