この法律(以下「新法」という。)は、非訟事件手続法の施行の日から施行する。
家事事件手続法
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置の原則
新法は、非訟事件手続法 及び家事事件手続法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十三年法律第五十三号。次条において「整備法」という。)第四条に規定する事件以外の家事事件の手続について適用する。
# 第三条 @ 履行の確保に関する規定に関する経過措置
整備法第三条の規定による廃止前の家事審判法(昭和二十二年法律第百五十二号。以下 この条 及び次条第一項において「旧法」という。)の規定による義務を定める審判 その他の裁判、調停 若しくは調停に代わる審判 又は旧法第二十八条第二項に規定する調停前の措置(整備法第四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。以下この条において「義務を定める審判等」という。)がされた場合においては、義務を定める審判等を新法の規定による義務を定める審判 その他の裁判、調停 若しくは調停に代わる審判 又は調停前の処分とみなして、第二百八十九条 及び第二百九十条の規定を適用する。
# 第四条 @ 訴訟に関する経過措置
旧法の規定による家事調停の申立てがあった場合においては、その申立てを新法の規定による家事調停の申立てとみなして、第二百五十七条第一項、第二百七十二条第三項(第二百七十七条第四項において準用する場合を含む。)、第二百八十条第五項、第二百八十三条 及び第二百八十六条第六項の規定を適用する。
第二十九条第四項、第二百五十七条第二項、第二百七十四条第一項、第二百七十五条第一項 及び第二百七十六条第一項の規定は、新法の施行前に訴えの提起があった訴訟については、適用しない。
# 第五条 @ 民法附則に関する経過措置
新法の規定の適用に関しては、次に掲げる事項は、別表第二に掲げる事項とみなす。
民法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第二百二十二号)の附則(次号において「民法附則」という。)第二十四条の規定による扶養に関してされた判決の変更 又は取消し
第百八十二条第三項、第百八十五条、第百八十六条(第五号 及び第六号に係る部分に限る。)及び第百八十七条の規定は、前項第一号に掲げる事項についての審判事件 及び当該事件を本案とする保全処分について準用する。
第百九十一条第一項、第百九十四条から第百九十七条まで、第百九十八条第一項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)、第百九十九条 及び第二百条の規定は、第一項第二号に掲げる事項についての審判事件 及び当該事件を本案とする保全処分について準用する。
# 第一条 @ 施行期日
# 第百六十条 @ その他の経過措置の政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第十四条 @ 家事事件手続法の一部改正に伴う経過措置
# 第十五条
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第三条 @ 家事事件手続法の一部改正に伴う経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第十一条 @ 家事事件手続法の一部改正に伴う経過措置
# 第十二条 @ 家事事件手続法の一部改正に伴う調整規定
# 第三十一条 @ 政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
@ 施行期日
@ 経過措置
@ 政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第七条 @ 家事事件手続法の一部改正に伴う経過措置
# 第三十四条 @ その他の経過措置の政令等への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第百二十五条 @ 政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
@ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第六条 @ 政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第四十条 @ 罰則に関する経過措置
項 | 事項 | 根拠となる法律の規定 |
成年後見 | ||
一 | 後見開始 | 民法第七条 |
二 | 後見開始の審判の取消し | 民法第十条 及び同法第十九条第二項において準用する同条第一項 |
三 | 成年後見人の選任 | 民法第八百四十三条第一項から第三項まで |
四 | 成年後見人の辞任についての許可 | 民法第八百四十四条 |
五 | 成年後見人の解任 | 民法第八百四十六条 |
六 | 成年後見監督人の選任 | 民法第八百四十九条 |
七 | 成年後見監督人の辞任についての許可 | 民法第八百五十二条において準用する同法第八百四十四条 |
八 | 成年後見監督人の解任 | 民法第八百五十二条において準用する同法第八百四十六条 |
九 | 成年後見に関する財産の目録の作成の期間の伸長 | 民法第八百五十三条第一項ただし書(同法第八百五十六条において準用する場合を含む。) |
十 | 成年後見人 又は成年後見監督人の権限の行使についての定め 及び その取消し | 民法第八百五十九条の二第一項 及び第二項(これらの規定を同法第八百五十二条において準用する場合を含む。) |
十一 | 成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可 | 民法第八百五十九条の三(同法第八百五十二条において準用する場合を含む。) |
十二 | 成年被後見人に関する特別代理人の選任 | 民法第八百六十条において準用する同法第八百二十六条 |
十二の二 | 成年被後見人に宛てた郵便物等の配達の嘱託 及び その嘱託の取消し 又は変更 | 民法第八百六十条の二第一項、第三項 及び第四項 |
十三 | 成年後見人 又は成年後見監督人に対する報酬の付与 | 民法第八百六十二条(同法第八百五十二条において準用する場合を含む。) |
十四 | 成年後見の事務の監督 | 民法第八百六十三条 |
十五 | 第三者が 成年被後見人に与えた財産の管理に関する処分 | 民法第八百六十九条において準用する同法第八百三十条第二項から第四項まで |
十六 | 成年後見に関する管理の計算の期間の伸長 | 民法第八百七十条ただし書 |
十六の二 | 成年被後見人の死亡後の死体の火葬 又は埋葬に関する契約の締結 その他相続財産の保存に必要な行為についての許可 | 民法第八百七十三条の二ただし書 |
保佐 | ||
十七 | 保佐開始 | 民法第十一条 |
十八 | 保佐人の同意を得なければならない行為の定め | 民法第十三条第二項 |
十九 | 保佐人の同意に代わる許可 | 民法第十三条第三項 |
二十 | 保佐開始の審判の取消し | 民法第十四条第一項 及び第十九条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。) |
二十一 | 保佐人の同意を得なければならない行為の定めの審判の取消し | 民法第十四条第二項 |
二十二 | 保佐人の選任 | 民法第八百七十六条の二第一項 並びに同条第二項において準用する同法第八百四十三条第二項 及び第三項 |
二十三 | 保佐人の辞任についての許可 | 民法第八百七十六条の二第二項において準用する同法第八百四十四条 |
二十四 | 保佐人の解任 | 民法第八百七十六条の二第二項において準用する同法第八百四十六条 |
二十五 | 臨時保佐人の選任 | 民法第八百七十六条の二第三項 |
二十六 | 保佐監督人の選任 | 民法第八百七十六条の三第一項 |
二十七 | 保佐監督人の辞任についての許可 | 民法第八百七十六条の三第二項において準用する同法第八百四十四条 |
二十八 | 保佐監督人の解任 | 民法第八百七十六条の三第二項において準用する同法第八百四十六条 |
二十九 | 保佐人 又は保佐監督人の権限の行使についての定め 及び その取消し | 民法第八百七十六条の三第二項 及び第八百七十六条の五第二項において準用する同法第八百五十九条の二第一項 及び第二項 |
三十 | 被保佐人の居住用不動産の処分についての許可 | 民法第八百七十六条の三第二項 及び第八百七十六条の五第二項において準用する同法第八百五十九条の三 |
三十一 | 保佐人 又は保佐監督人に対する報酬の付与 | 民法第八百七十六条の三第二項 及び第八百七十六条の五第二項において準用する同法第八百六十二条 |
三十二 | 保佐人に対する代理権の付与 | 民法第八百七十六条の四第一項 |
三十三 | 保佐人に対する代理権の付与の審判の取消し | 民法第八百七十六条の四第三項 |
三十四 | 保佐の事務の監督 | 民法第八百七十六条の五第二項において準用する同法第八百六十三条 |
三十五 | 保佐に関する管理の計算の期間の伸長 | 民法第八百七十六条の五第三項において準用する同法第八百七十条ただし書 |
補助 | ||
三十六 | 補助開始 | 民法第十五条第一項 |
三十七 | 補助人の同意を得なければならない行為の定め | 民法第十七条第一項 |
三十八 | 補助人の同意に代わる許可 | 民法第十七条第三項 |
三十九 | 補助開始の審判の取消し | 民法第十八条第一項 及び第三項 並びに第十九条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。) |
四十 | 補助人の同意を得なければならない行為の定めの審判の取消し | 民法第十八条第二項 |
四十一 | 補助人の選任 | 民法第八百七十六条の七第一項 並びに同条第二項において準用する同法第八百四十三条第二項 及び第三項 |
四十二 | 補助人の辞任についての許可 | 民法第八百七十六条の七第二項において準用する同法第八百四十四条 |
四十三 | 補助人の解任 | 民法第八百七十六条の七第二項において準用する同法第八百四十六条 |
四十四 | 臨時補助人の選任 | 民法第八百七十六条の七第三項 |
四十五 | 補助監督人の選任 | 民法第八百七十六条の八第一項 |
四十六 | 補助監督人の辞任についての許可 | 民法第八百七十六条の八第二項において準用する同法第八百四十四条 |
四十七 | 補助監督人の解任 | 民法第八百七十六条の八第二項において準用する同法第八百四十六条 |
四十八 | 補助人 又は補助監督人の権限の行使についての定め 及び その取消し | 民法第八百七十六条の八第二項 及び第八百七十六条の十第一項において準用する同法第八百五十九条の二第一項 及び第二項 |
四十九 | 被補助人の居住用不動産の処分についての許可 | 民法第八百七十六条の八第二項 及び第八百七十六条の十第一項において準用する同法第八百五十九条の三 |
五十 | 補助人 又は補助監督人に対する報酬の付与 | 民法第八百七十六条の八第二項 及び第八百七十六条の十第一項において準用する同法第八百六十二条 |
五十一 | 補助人に対する代理権の付与 | 民法第八百七十六条の九第一項 |
五十二 | 補助人に対する代理権の付与の審判の取消し | 民法第八百七十六条の九第二項において準用する同法第八百七十六条の四第三項 |
五十三 | 補助の事務の監督 | 民法第八百七十六条の十第一項において準用する同法第八百六十三条 |
五十四 | 補助に関する管理の計算の期間の伸長 | 民法第八百七十六条の十第二項において準用する同法第八百七十条ただし書 |
不在者の財産の管理 | ||
五十五 | 不在者の財産の管理に関する処分 | 民法第二十五条から第二十九条まで |
失踪の宣告 | ||
五十六 | 失踪の宣告 | 民法第三十条 |
五十七 | 失踪の宣告の取消し | 民法第三十二条第一項 |
婚姻等 | ||
五十八 | 夫婦財産契約による財産の管理者の変更等 | 民法第七百五十八条第二項 及び第三項 |
親子 | ||
五十九 | 嫡出否認の訴えの特別代理人の選任 | 民法第七百七十五条第二項 |
六十 | 子の氏の変更についての許可 | 民法第七百九十一条第一項 及び第三項 |
六十一 | 養子縁組をするについての許可 | 民法第七百九十四条 及び第七百九十八条 |
六十二 | 死後離縁をするについての許可 | 民法第八百十一条第六項 |
六十三 | 特別養子縁組の成立 | 民法第八百十七条の二 |
六十四 | 特別養子縁組の離縁 | 民法第八百十七条の十第一項 |
親権 | ||
六十五 | 子に関する特別代理人の選任 | 民法第八百二十六条 |
六十六 | 第三者が 子に与えた財産の管理に関する処分 | 民法第八百三十条第二項から第四項まで |
六十七 | 親権喪失、親権停止 又は管理権喪失 | 民法第八百三十四条から第八百三十五条まで |
六十八 | 親権喪失、親権停止 又は管理権喪失の審判の取消し | 民法第八百三十六条 |
六十九 | 親権 又は管理権を辞し、又は回復するについての許可 | 民法第八百三十七条 |
未成年後見 | ||
七十 | 養子の離縁後に未成年後見人となるべき者の選任 | 民法第八百十一条第五項 |
七十一 | 未成年後見人の選任 | 民法第八百四十条第一項 及び第二項 |
七十二 | 未成年後見人の辞任についての許可 | 民法第八百四十四条 |
七十三 | 未成年後見人の解任 | 民法第八百四十六条 |
七十四 | 未成年後見監督人の選任 | 民法第八百四十九条 |
七十五 | 未成年後見監督人の辞任についての許可 | 民法第八百五十二条において準用する同法第八百四十四条 |
七十六 | 未成年後見監督人の解任 | 民法第八百五十二条において準用する同法第八百四十六条 |
七十七 | 未成年後見に関する財産目録の作成の期間の伸長 | 民法第八百五十三条第一項ただし書(同法第八百五十六条 及び第八百六十七条第二項において準用する場合を含む。) |
七十八 | 未成年後見人 又は未成年後見監督人の権限の行使についての定め 及び その取消し | 民法第八百五十七条の二第二項から第四項まで(これらの規定を同法第八百五十二条において準用する場合を含む。) |
七十九 | 未成年被後見人に関する特別代理人の選任 | 民法第八百六十条において準用する同法第八百二十六条 |
八十 | 未成年後見人 又は未成年後見監督人に対する報酬の付与 | 民法第八百六十二条(同法第八百五十二条 及び第八百六十七条第二項において準用する場合を含む。) |
八十一 | 未成年後見の事務の監督 | 民法第八百六十三条(同法第八百六十七条第二項において準用する場合を含む。) |
八十二 | 第三者が 未成年被後見人に与えた財産の管理に関する処分 | 民法第八百六十九条において準用する同法第八百三十条第二項から第四項まで |
八十三 | 未成年後見に関する管理の計算の期間の伸長 | 民法第八百七十条ただし書 |
扶養 | ||
八十四 | 扶養義務の設定 | 民法第八百七十七条第二項 |
八十五 | 扶養義務の設定の取消し | 民法第八百七十七条第三項 |
推定相続人の廃除 | ||
八十六 | 推定相続人の廃除 | 民法第八百九十二条 及び第八百九十三条 |
八十七 | 推定相続人の廃除の審判の取消し | 民法第八百九十四条 |
八十八 | 推定相続人の廃除の審判 又は その取消しの審判の確定前の遺産の管理に関する処分 | 民法第八百九十五条 |
相続財産の保存 | ||
八十九 | 相続財産の保存に関する処分 | 民法第八百九十七条の二第一項 及び第二項 |
相続の承認 及び放棄 | ||
九十 | 相続の承認 又は放棄をすべき期間の伸長 | 民法第九百十五条第一項ただし書 |
九十一 | 限定承認 又は相続の放棄の取消しの申述の受理 | 民法第九百十九条第四項 |
九十二 | 限定承認の申述の受理 | 民法第九百二十四条 |
九十三 | 限定承認の場合における鑑定人の選任 | 民法第九百三十条第二項 及び第九百三十二条ただし書 |
九十四 | 限定承認を受理した場合における相続財産の清算人の選任 | 民法第九百三十六条第一項 |
九十五 | 相続の放棄の申述の受理 | 民法第九百三十八条 |
財産分離 | ||
九十六 | 財産分離 | 民法第九百四十一条第一項 及び第九百五十条第一項 |
九十七 | 財産分離の請求後の相続財産の管理に関する処分 | 民法第九百四十三条(同法第九百五十条第二項において準用する場合を含む。) |
九十八 | 財産分離の場合における鑑定人の選任 | 民法第九百四十七条第三項 及び第九百五十条第二項において準用する同法第九百三十条第二項 及び第九百三十二条ただし書 |
相続人の不存在 | ||
九十九 | 相続人の不存在の場合における相続財産の清算に関する処分 | 民法第九百五十二条 及び第九百五十三条 |
百 | 相続人の不存在の場合における鑑定人の選任 | 民法第九百五十七条第二項において準用する同法第九百三十条第二項 |
百一 | 特別縁故者に対する相続財産の分与 | 民法第九百五十八条の二第一項 |
遺言 | ||
百二 | 遺言の確認 | 民法第九百七十六条第四項 及び第九百七十九条第三項 |
百三 | 遺言書の検認 | 民法第千四条第一項 |
百四 | 遺言執行者の選任 | 民法第千十条 |
百五 | 遺言執行者に対する報酬の付与 | 民法第千十八条第一項 |
百六 | 遺言執行者の解任 | 民法第千十九条第一項 |
百七 | 遺言執行者の辞任についての許可 | 民法第千十九条第二項 |
百八 | 負担付遺贈に係る遺言の取消し | 民法第千二十七条 |
遺留分 | ||
百九 | 遺留分を算定するための財産の価額を定める場合における鑑定人の選任 | 民法第千四十三条第二項 |
百十 | 遺留分の放棄についての許可 | 民法第千四十九条第一項 |
任意後見契約法 | ||
百十一 | 任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人の選任 | 任意後見契約法第四条第一項 |
百十二 | 任意後見監督人が欠けた場合における任意後見監督人の選任 | 任意後見契約法第四条第四項 |
百十三 | 任意後見監督人を更に選任する場合における任意後見監督人の選任 | 任意後見契約法第四条第五項 |
百十四 | 後見開始の審判等の取消し | 任意後見契約法第四条第二項 |
百十五 | 任意後見監督人の職務に関する処分 | 任意後見契約法第七条第三項 |
百十六 | 任意後見監督人の辞任についての許可 | 任意後見契約法第七条第四項において準用する民法第八百四十四条 |
百十七 | 任意後見監督人の解任 | 任意後見契約法第七条第四項において準用する民法第八百四十六条 |
百十八 | 任意後見監督人の権限の行使についての定め 及び その取消し | 任意後見契約法第七条第四項において準用する民法第八百五十九条の二第一項 及び第二項 |
百十九 | 任意後見監督人に対する報酬の付与 | 任意後見契約法第七条第四項において準用する民法第八百六十二条 |
百二十 | 任意後見人の解任 | 任意後見契約法第八条 |
百二十一 | 任意後見契約の解除についての許可 | 任意後見契約法第九条第二項 |
戸籍法 | ||
百二十二 | 氏 又は名の変更についての許可 | 戸籍法第百七条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第百七条の二 |
百二十三 | 就籍許可 | 戸籍法第百十条第一項 |
百二十四 | 戸籍の訂正についての許可 | 戸籍法第百十三条 及び第百十四条 |
百二十五 | 戸籍事件についての市町村長の処分に対する不服 | 戸籍法第百二十二条(同法第四条において準用する場合を含む。) |
性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律 | ||
百二十六 | 性別の取扱いの変更 | 性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(平成十五年法律第百十一号)第三条第一項 |
児童福祉法 | ||
百二十七 | 都道府県の措置についての承認 | 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十八条第一項第一号 及び第二号ただし書 |
百二十八 | 都道府県の措置の期間の更新についての承認 | 児童福祉法第二十八条第二項ただし書 |
百二十八の二 | 児童相談所長 又は都道府県知事の引き続いての一時保護についての承認 | 児童福祉法第三十三条第五項 |
百二十八の三 | 児童相談所長の申立てによる特別養子適格の確認 | 児童福祉法第三十三条の六の四第一項 |
生活保護法等 | ||
百二十九 | 施設への入所等についての許可 | 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十条第三項 |
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療 及び観察等に関する法律 | ||
百三十 | 保護者の順位の変更 及び保護者の選任 | 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療 及び観察等に関する法律第二十三条の二第二項ただし書 及び同項第四号 |
破産法 | ||
百三十一 | 破産手続が開始された場合における夫婦財産契約による財産の管理者の変更等 | 破産法(平成十六年法律第七十五号)第六十一条第一項において準用する民法第七百五十八条第二項 及び第三項 |
百三十二 | 親権を行う者につき破産手続が開始された場合における管理権喪失 | 破産法第六十一条第一項において準用する民法第八百三十五条 |
百三十三 | 破産手続における相続の放棄の承認についての申述の受理 | 破産法第二百三十八条第二項(同法第二百四十三条において準用する場合を含む。) |
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律 | ||
百三十四 | 遺留分の算定に係る合意についての許可 | 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第八条第一項 |
項 | 事項 | 根拠となる法律の規定 |
婚姻等 | ||
一 | 夫婦間の協力扶助に関する処分 | 民法第七百五十二条 |
二 | 婚姻費用の分担に関する処分 | 民法第七百六十条 |
三 | 子の監護に関する処分 | 民法第七百六十六条第二項 及び第三項(これらの規定を同法第七百四十九条、第七百七十一条 及び第七百八十八条において準用する場合を含む。) |
四 | 財産の分与に関する処分 | 民法第七百六十八条第二項(同法第七百四十九条 及び第七百七十一条において準用する場合を含む。) |
五 | 離婚等の場合における祭具等の所有権の承継者の指定 | 民法第七百六十九条第二項(同法第七百四十九条、第七百五十一条第二項 及び第七百七十一条において準用する場合を含む。) |
親子 | ||
六 | 離縁等の場合における祭具等の所有権の承継者の指定 | 民法第八百八条第二項 及び第八百十七条において準用する同法第七百六十九条第二項 |
親権 | ||
七 | 養子の離縁後に親権者となるべき者の指定 | 民法第八百十一条第四項 |
八 | 親権者の指定 又は変更 | 民法第八百十九条第五項 及び第六項(これらの規定を同法第七百四十九条において準用する場合を含む。) |
扶養 | ||
九 | 扶養の順位の決定 及び その決定の変更 又は取消し | 民法第八百七十八条 及び第八百八十条 |
十 | 扶養の程度 又は方法についての決定 及び その決定の変更 又は取消し | 民法第八百七十九条 及び第八百八十条 |
相続 | ||
十一 | 相続の場合における祭具等の所有権の承継者の指定 | 民法第八百九十七条第二項 |
遺産の分割 | ||
十二 | 遺産の分割 | 民法第九百七条第二項 |
十三 | 遺産の分割の禁止 | 民法第九百八条第四項 及び第五項 |
十四 | 寄与分を定める処分 | 民法第九百四条の二第二項 |
特別の寄与 | ||
十五 | 特別の寄与に関する処分 | 民法第千五十条第二項 |
厚生年金保険法 | ||
十六 | 請求すべき按分割合に関する処分 | 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第七十八条の二第二項 |
生活保護法等 | ||
十七 | 扶養義務者の負担すべき費用額の確定 | 生活保護法第七十七条第二項(ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成二十年法律第八十二号)第二十一条第二項において準用する場合を含む。) |