家事事件手続法

平成二十三年法律第五十二号
分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正
最終編集日 : 2024年 05月07日 22時19分

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律(以下「新法」という。)は、非訟事件手続法の施行の日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置の原則

1項

新法は、非訟事件手続法 及び家事事件手続法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十三年法律第五十三号。次条において「整備法」という。)第四条に規定する事件以外の家事事件の手続について適用する。

# 第三条 @ 履行の確保に関する規定に関する経過措置

1項

整備法第三条の規定による廃止前の家事審判法(昭和二十二年法律第百五十二号。以下 この条 及び次条第一項において「旧法」という。)の規定による義務を定める審判 その他の裁判、調停 若しくは調停に代わる審判 又は旧法第二十八条第二項に規定する調停前の措置(整備法第四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。以下この条において「義務を定める審判等」という。)がされた場合においては、義務を定める審判等を新法の規定による義務を定める審判 その他の裁判、調停 若しくは調停に代わる審判 又は調停前の処分とみなして、第二百八十九条 及び第二百九十条の規定を適用する。

# 第四条 @ 訴訟に関する経過措置

1項

旧法の規定による家事調停の申立てがあった場合においては、その申立てを新法の規定による家事調停の申立てとみなして、第二百五十七条第一項、第二百七十二条第三項(第二百七十七条第四項において準用する場合を含む。)、第二百八十条第五項、第二百八十三条 及び第二百八十六条第六項の規定を適用する。

2項

第二十九条第四項、第二百五十七条第二項、第二百七十四条第一項、第二百七十五条第一項 及び第二百七十六条第一項の規定は、新法の施行前に訴えの提起があった訴訟については、適用しない

# 第五条 @ 民法附則に関する経過措置

1項

新法の規定の適用に関しては、次に掲げる事項は、別表第二に掲げる事項とみなす。

一 号

民法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第二百二十二号)の附則(次号において「民法附則」という。)第二十四条の規定による扶養に関してされた判決の変更 又は取消し

二 号
民法附則第三十二条の規定による遺産の分割に関する処分
2項

第百八十二条第三項、第百八十五条、第百八十六条(第五号 及び第六号に係る部分に限る)及び第百八十七条の規定は、前項第一号に掲げる事項についての審判事件 及び当該事件を本案とする保全処分について準用する。

3項

第百九十一条第一項、第百九十四条から第百九十七条まで、第百九十八条第一項(第一号から第三号までに係る部分に限る)、第百九十九条 及び第二百条の規定は、第一項第二号に掲げる事項についての審判事件 及び当該事件を本案とする保全処分について準用する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 号
次条 並びに附則第三条、第二十八条、第百五十九条 及び第百六十条の規定 公布の日

# 第百六十条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。

# 第十四条 @ 家事事件手続法の一部改正に伴う経過措置

1項
旧法第二十条第二項ただし書 又は同項第四号の規定による保護者の順位の変更 又は保護者の選任の確定した審判(この法律の施行の際、旧法第五条に規定する精神障害者(以下 この条 及び次条において単に「精神障害者」という。)を旧医療観察法第二条第三項に規定する対象者(次条において単に「対象者」という。)とする旧医療観察法第三条第一項に規定する処遇事件(次条において単に「処遇事件」という。)が現に係属し、又は精神障害者に対する旧医療観察法による医療が終了していない場合における当該確定した審判に限る。)は、新医療観察法第二十三条の二第二項ただし書 又は同項第四号の規定による保護者の順位の変更 又は保護者の選任の確定した審判とみなす。

# 第十五条

1項
旧法第二十条第二項ただし書 又は同項第四号の規定による保護者の順位の変更 又は保護者の選任の申立て(この法律の施行の際、精神障害者を対象者とする処遇事件が現に係属し、又は精神障害者に対する旧医療観察法による医療が終了していない場合における当該申立てに限り、この法律の施行前に当該申立てに係る審判が確定したものを除く。)は、新医療観察法第二十三条の二第二項ただし書 又は同項第四号の規定による保護者の順位の変更 又は保護者の選任の申立てとみなす。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条のうち児童福祉法の目次の改正規定、同法第一条の改正規定、同法第二条に第一項 及び第二項として二項を加える改正規定、同法第一章中第六節を第七節とし、第五節を第六節とする改正規定、同章第四節を同章第五節とする改正規定、同法第十条第一項の改正規定、同法第十一条第一項に一号を加える改正規定、同章第三節を同章第四節とする改正規定、同章第二節を同章第三節とする改正規定、同法第六条の三第四項の改正規定、同法第一章中第一節を第二節とし、同節の前に一節を加える改正規定、同法第二十三条第一項、第二十六条第一項第二号、第二十七条第一項第二号、第三十三条第一項 及び第二項、第三十三条の二第一項 及び第二項、第三十三条の二の二第一項 並びに第三十三条の三第一項の改正規定、同法第二章第六節中第三十三条の九の次に一条を加える改正規定 並びに同法第三十三条の十、第三十三条の十四第二項 及び第五十六条第四項の改正規定、第四条中母子 及び父子 並びに寡婦福祉法第三条の二第一項の改正規定、第五条中母子保健法第五条第二項の改正規定 並びに第六条中児童虐待の防止等に関する法律第四条第一項 及び第七項、第八条第二項、第十条第一項、第十一条第一項 及び第四項、第十二条の二、第十二条の三、第十四条第一項 並びに第十五条の改正規定 並びに附則第四条、第八条 及び第十七条の規定 並びに附則第二十一条中国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の四第一項 及び第八項の改正規定(同条第一項 及び第八項中「第一章第六節」を「第一章第七節」に改める部分に限る。)公布の日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第三条 @ 家事事件手続法の一部改正に伴う経過措置

1項
第二条の規定による改正後の家事事件手続法(以下この条において「新家事事件手続法」という。)第三条の二から第三条の十まで、第三条の十一第一項から第三項まで、第三条の十二、第三条の十三第一項(第一号 及び第二号に係る部分に限る。)及び第三項(同条第一項第二号に係る部分に限る。)、第三条の十四 並びに第三条の十五の規定は、この法律の施行の際 現に係属している家事事件の日本の裁判所の管轄権については、適用しない。
2項
新家事事件手続法第三条の十一第四項 及び第五項の規定は、この法律の施行前にした特定の国の裁判所に同条第四項に規定する審判事件の申立てをすることができる旨の合意については、適用しない。
3項
新家事事件手続法第三条の十三第一項(第三号に係る部分に限る。)、第二項 及び第三項(同条第一項第三号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行前にした日本の裁判所に家事調停の申立てをすることができる旨の合意については、適用しない。
4項
新家事事件手続法第七十九条の二の規定は、この法律の施行前に確定した外国裁判所の家事事件における裁判(これに準ずる公的機関の判断を含む。)については、適用しない。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第三十条 及び第三十一条の規定 公布の日
二~四 号
五 号
第三条中家事事件手続法第三条の十一 及び第三条の十四の改正規定 並びに附則第十一条第一項の規定 人事訴訟法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十号)の施行の日 又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日

# 第十一条 @ 家事事件手続法の一部改正に伴う経過措置

1項
第三条の規定による改正後の家事事件手続法(以下「新家事事件手続法」という。)第三条の十一第四項の規定は、附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日前にした特定の国の裁判所に特別の寄与に関する処分の審判事件(新家事事件手続法別表第二の十五の項の事項についての審判事件をいう。)の申立てをすることができる旨の合意については、適用しない。
2項
施行日から第三号施行日の前日までの間における新家事事件手続法第二百条第三項の規定の適用については、同項中「民法第四百六十六条の五第一項に規定する預貯金債権」とあるのは、「預金口座 又は貯金口座に係る預金 又は貯金に係る債権」とする。

# 第十二条 @ 家事事件手続法の一部改正に伴う調整規定

1項
施行日が人事訴訟法等の一部を改正する法律の施行の日前となる場合には、同日の前日までの間における新家事事件手続法第二百十六条の二 及び別表第二の規定の適用については、同条中「審判事件」とあるのは「審判事件(別表第二の十五の項の事項についての審判事件をいう。)」と、同表中「第百九十七条」とあるのは「第百九十七条、第二百十六条の二」とする。

# 第三十一条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三項の規定は、公布の日から施行する。

@ 経過措置

2項
この法律の施行の際 現に係属している特別養子縁組の成立の審判事件に関する養子となる者の年齢についての要件 及び当該審判事件の手続については、なお従前の例による。

@ 政令への委任

3項
前項に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第二条中不動産登記法第百三十一条第五項の改正規定 及び附則第三十四条の規定 公布の日

# 第七条 @ 家事事件手続法の一部改正に伴う経過措置

1項
第四条の規定による改正後の家事事件手続法(以下この条において「新家事事件手続法」という。)第百九十九条第二項 及び第二百七十三条第二項の規定は、施行日前に相続が開始した遺産の分割についても、適用する。この場合において、新家事事件手続法第百九十九条第二項中「十年を経過した後」とあるのは「十年を経過した後(相続開始の時から始まる十年の期間の満了後に民法等の一部を改正する法律(令和三年法律第二十四号)の施行の時から始まる五年の期間が満了する場合にあっては、同法の施行の時から五年を経過した後)」と、新家事事件手続法第二百七十三条第二項中「十年を経過した後」とあるのは「十年を経過した後(相続開始の時から始まる十年の期間の満了後に民法等の一部を改正する法律の施行の時から始まる五年の期間が満了する場合にあっては、同法の施行の時から五年を経過した後)」とする。
2項
施行日前に旧民法第九百五十二条第一項の規定により相続財産の管理人が選任された場合における特別縁故者に対する相続財産の分与の審判については、新家事事件手続法第二百四条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3項
施行日前に旧民法第九百五十二条第一項の規定により選任された相続財産の管理人は、新家事事件手続法第二百五条から第二百八条までの規定の適用については、新民法第九百五十二条第一項の規定により選任された相続財産の清算人とみなす。

# 第三十四条 @ その他の経過措置の政令等への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第三条の規定 並びに附則第六十条中商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第五十二条第二項の改正規定 及び附則第百二十五条の規定 公布の日
二 号
第一条の規定、第四条中民事訴訟費用等に関する法律第二十八条の二第一項の改正規定 及び同法別表第一の一七の項イ(イ)の改正規定(「取消しの申立て」の下に「、秘匿決定を求める申立て、秘匿事項記載部分の閲覧等の請求をすることができる者を秘匿決定に係る秘匿対象者に限る決定を求める申立て、秘匿決定等の取消しの申立て、秘匿決定等により閲覧等が制限される部分につき閲覧等をすることの許可を求める申立て」を加える部分に限る。)、第五条中人事訴訟法第三十五条の改正規定、第六条の規定 並びに第九条中民事執行法第百五十六条の改正規定、同法第百五十七条第四項の改正規定、同法第百六十一条第一項の改正規定、同法第百六十一条の次に一条を加える改正規定、同法第百六十五条第一号の改正規定、同法第百六十六条第一項第一号の改正規定、同法第百六十七条の十第一項の改正規定 及び同法第百六十七条の十四第一項の改正規定 並びに附則第四十五条 及び第四十八条の規定、附則第七十一条中民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十条第五項の改正規定、附則第七十三条の規定、附則第八十二条中組織的な犯罪の処罰 及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第三十条第四項の改正規定 及び同法第三十六条第五項の改正規定 並びに附則第八十六条、第九十一条、第九十八条、第百十二条、第百十五条 及び第百十七条の規定 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日
三及び四
五 号
第五条中人事訴訟法第三十七条第三項の改正規定(同項にただし書を加える部分に限る。)並びに第七条中家事事件手続法第二百六十八条第三項にただし書を加える改正規定、同法第二百七十四条第五項の改正規定 及び同法第二百七十七条第二項にただし書を加える改正規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日

# 第百二十五条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から四まで
五 号
第三条の規定 及び第七条中児童虐待の防止等に関する法律第十二条の四第五項の改正規定 並びに附則第十四条の規定 及び附則第二十二条中家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)別表第一の改正規定(百二十八の二の項に係る部分に限る。)公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
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@ 施行期日

1項
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五百九条の規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第六条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第一条中刑事訴訟法第三百四十四条に一項を加える改正規定、第二条中刑法第九十七条 及び第九十八条の改正規定 並びに第三条中出入国管理 及び難民認定法第七十二条の改正規定(第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号から第八号までを一号ずつ繰り上げる部分に限る。第六号において「第七十二条第一号を削る改正規定」という。)並びに附則第五条第一項 及び第二項、第八条第四項 並びに第二十条の規定、附則第二十四条中国際受刑者移送法(平成十四年法律第六十六号)第四十二条の改正規定、附則第二十七条中刑事収容施設 及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第二百九十三条の改正規定、附則第二十八条第二項、第三十条 及び第三十一条の規定、附則第三十二条中少年鑑別所法(平成二十六年法律第五十九号)第百三十二条の改正規定、附則第三十五条のうち、刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号。以下「刑法等一部改正法」という。)第三条中刑事訴訟法第三百四十四条の改正規定の改正規定 及び刑法等一部改正法第十一条中少年鑑別所法第百三十二条の改正規定を削る改正規定 並びに附則第三十六条 及び第四十条の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日
三 号
第一条のうち、刑事訴訟法目次、第九十三条 及び第九十五条の改正規定、同条の次に三条を加える改正規定、同法第九十六条の改正規定、同法第一編第八章に二十三条を加える改正規定(第九十八条の二 及び第九十八条の三に係る部分に限る。)、同法第二百八条の二の次に三条を加える改正規定、同法中第二百七十八条の二を第二百七十八条の三とし、第二百七十八条の次に一条を加える改正規定、同法第三百四十三条の次に二条を加える改正規定、同法第三百九十条の次に一条を加える改正規定、同法第四百二条の次に一条を加える改正規定、同法第七編中第四百七十一条の前に章名を付する改正規定、同法第四百八十四条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第五百二条 及び第五百七条の改正規定、同法中同条を第五百八条とし、第五百六条の次に章名 及び一条を加える改正規定 並びに同法本則に八条を加える改正規定 並びに第四条 及び第五条の規定 並びに次条第一項 及び第二項、附則第三条、第七条第一項、第八条第一項 及び第二項 並びに第十二条の規定、附則第十三条中刑事補償法(昭和二十五年法律第一号)第一条第三項の改正規定、附則第十四条 及び第十五条の規定、附則第十六条中日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力 及び安全保障条約第六条に基づく施設 及び区域 並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭和二十七年法律第百三十八号。以下「日米地位協定刑事特別法」という。)第十三条の改正規定、附則第十七条中日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法(昭和二十八年法律第二百六十五号。以下「日国連裁判権議定書刑事特別法」という。)第五条の改正規定、附則第十九条中日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭和二十九年法律第百五十一号。以下「日国連地位協定刑事特別法」という。)第五条の改正規定、附則第二十四条中国際受刑者移送法第二十一条の改正規定(「第四百八十四条」を「第四百八十四条から第四百八十五条まで、第四百八十六条」に改める部分を除く。)、附則第二十五条の規定、附則第二十六条中裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号)第六十四条第一項の表第四十三条第四項、第六十九条、第七十六条第三項、第八十五条、第百八条第三項、第百二十五条第一項、第百六十三条第一項、第百六十九条、第二百七十八条の二第二項、第二百九十七条第二項、第三百十六条の十一の項の改正規定(「第二百七十八条の二第二項」を「第二百七十八条の三第二項」に改める部分に限る。)、附則第二十七条中刑事収容施設 及び被収容者等の処遇に関する法律第二百八十六条の改正規定、附則第二十八条第一項の規定 並びに附則第三十七条中刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号)第四百九十一条第七項の改正規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

# 第四十条 @ 罰則に関する経過措置

1項
第二号施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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1項
この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第三十二章の規定 及び第三百八十八条の規定 公布の日
二 号
第一条中民事執行法第二十二条第五号の改正規定、同法第二十五条の改正規定、同法第二十六条の改正規定、同法第二十九条の改正規定(「の謄本」の下に「 又は電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録」を加える部分を除く。)、同法第九十一条第一項第三号の改正規定、同法第百四十一条第一項第三号の改正規定、同法第百八十一条第一項の改正規定、同条第四項の改正規定、同法第百八十三条の改正規定、同法第百八十九条の改正規定 及び同法第百九十三条第一項の改正規定、第十二条、第三十三条、第三十四条、第三十六条 及び第三十七条の規定、第四十二条中組織的な犯罪の処罰 及び犯罪収益の規制等に関する法律第三十九条第二項の改正規定、第四十五条の規定(民法第九十八条第二項 及び第百五十一条第四項の改正規定を除く。)、第四十七条中鉄道抵当法第四十一条の改正規定 及び同法第四十三条第三項の改正規定、第四十八条 及び第四章の規定、第八十八条中民事訴訟費用等に関する法律第二条の改正規定、第九十一条の規定、第百八十五条中配偶者からの暴力の防止 及び被害者の保護等に関する法律第十二条第三項の改正規定、第百九十八条の規定 並びに第三百八十七条の規定 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日
三 号
第一条中民事執行法第十八条の次に一条を加える改正規定、同法第二十七条の改正規定、同法第二十九条の改正規定(「の謄本」の下に「 又は電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録」を加える部分に限る。)、同法第三十三条第一項の改正規定、同法中第八十六条を第八十六条の二とし、第八十五条の次に三条を加える改正規定(同法第八十五条の二 及び第八十五条の三を加える部分を除く。)、同法第九十二条に五項を加える改正規定、同法第百十一条の改正規定(「第八十五条 並びに」を「第八十五条から第八十六条まで及び」に改める部分に限る。)、同法第百四十二条第二項の改正規定、同法第百六十六条第二項の改正規定、同法第百六十七条の十一第七項の改正規定(「第九十二条第一項」の下に「 及び第三項から第七項まで」を加える部分に限る。)、同法第百九十九条の次に二条を加える改正規定、同法第二百条第一項の改正規定 及び同法附則に六条を加える改正規定、第三十五条 及び第四十条の規定、第四十七条中鉄道抵当法第五十九条に二項を加える改正規定、第六十三条中民事調停法の目次の改正規定、同法第二十七条に一項を加える改正規定 及び同法第二章に一節を加える改正規定、第六十七条中企業担保法第十七条第二項の改正規定(「第十八条」の下に「、第十八条の二」を加える部分に限る。)及び同法第五十五条の改正規定、第八十八条中民事訴訟費用等に関する法律附則を同法附則第一条とし、同条に見出しを付し、同法附則に十二条を加える改正規定、第九十四条中船舶の所有者等の責任の制限に関する法律第五十九条の次に一条を加える改正規定、第百十条中民事保全法第四十六条の改正規定(「第十八条」の下に「、第十八条の二」を加える部分に限る。)、第百三十条中金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第六十六条の改正規定 及び同法第二百三十二条の改正規定、第百四十五条中民事再生法第百十五条の次に一条を加える改正規定 及び同法第百五十三条第三項の改正規定(「民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第八十五条」を「民事執行法第八十五条から第八十六条まで」に改める部分に限る。)、第百六十一条第一項の規定、第二百二条中会社更生法第百十条第三項の改正規定(「民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第八十五条」を「民事執行法第八十五条から第八十六条まで」に改める部分に限る。)及び同法第百十五条の次に一条を加える改正規定、第二百十六条第一項の規定、第二百十九条中人事訴訟法第九条に一項を加える改正規定 及び同法第三十三条に二項を加える改正規定、第二百四十九条中破産法第百二十一条の次に一条を加える改正規定、同法第百二十二条第二項の改正規定、同法第百三十六条の次に一条を加える改正規定 及び同法第百九十一条第三項の改正規定(「第八十五条」の下に「から第八十六条まで」を加える部分に限る。)、第二百六十五条第一項の規定、第三百四条中非訟事件手続法第三十三条第四項の改正規定、同法第四十三条の改正規定 及び同法第四十七条第一項の改正規定、第三百二十六条中家事事件手続法第四十条の改正規定、同法第四十九条の改正規定、同法第五十四条第一項の改正規定、同法第五十九条の改正規定、同法第六十条第二項の改正規定(「 及び第二項」を「から第三項まで」に改める部分に限る。)、同法第八十四条第一項の改正規定(「第三項まで、」を「第四項まで、」に改める部分 及び「高等裁判所に」と」の下に「、第五十九条第三項中「家庭裁判所 及び」とあるのは「高等裁判所 及び」と」を加える部分に限る。)、同法第二百六十条第一項第六号の改正規定 及び同法第二百六十一条第五項の改正規定、第三百四十一条中国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第七十条の改正規定、同法第七十五条第一項の改正規定、同法第八十条に一項を加える改正規定 及び同法第百三条第六項の改正規定 並びに第三百五十六条中消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律第五十三条の改正規定(「、第八十七条の二」を削る部分に限る。)民事訴訟法等の一部を改正する法律の施行の日
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事項
根拠となる法律の規定
成年後見
後見開始
民法第七条
後見開始の審判の取消し
民法第十条 及び同法第十九条第二項において準用する同条第一項
成年後見人の選任
民法第八百四十三条第一項から第三項まで
成年後見人の辞任についての許可
民法第八百四十四条
成年後見人の解任
民法第八百四十六条
成年後見監督人の選任
民法第八百四十九条
成年後見監督人の辞任についての許可
民法第八百五十二条において準用する同法第八百四十四条
成年後見監督人の解任
民法第八百五十二条において準用する同法第八百四十六条
成年後見に関する財産の目録の作成の期間の伸長
民法第八百五十三条第一項ただし書(同法第八百五十六条において準用する場合を含む。
成年後見人 又は成年後見監督人の権限の行使についての定め 及び その取消し
民法第八百五十九条の二第一項 及び第二項(これらの規定を同法第八百五十二条において準用する場合を含む。
十一
成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可
民法第八百五十九条の三(同法第八百五十二条において準用する場合を含む。
十二
成年被後見人に関する特別代理人の選任
民法第八百六十条において準用する同法第八百二十六条
十二の二
成年被後見人に宛てた郵便物等の配達の嘱託 及び その嘱託の取消し 又は変更
民法第八百六十条の二第一項、第三項 及び第四項
十三
成年後見人 又は成年後見監督人に対する報酬の付与
民法第八百六十二条(同法第八百五十二条において準用する場合を含む。
十四
成年後見の事務の監督
民法第八百六十三条
十五
第三者が 成年被後見人に与えた財産の管理に関する処分
民法第八百六十九条において準用する同法第八百三十条第二項から第四項まで
十六
成年後見に関する管理の計算の期間の伸長
民法第八百七十条ただし書
十六の二
成年被後見人の死亡後の死体の火葬 又は埋葬に関する契約の締結 その他相続財産の保存に必要な行為についての許可
民法第八百七十三条の二ただし書
保佐
十七
保佐開始
民法第十一条
十八
保佐人の同意を得なければならない行為の定め
民法第十三条第二項
十九
保佐人の同意に代わる許可
民法第十三条第三項
二十
保佐開始の審判の取消し
民法第十四条第一項 及び第十九条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。
二十一
保佐人の同意を得なければならない行為の定めの審判の取消し
民法第十四条第二項
二十二
保佐人の選任
民法第八百七十六条の二第一項 並びに同条第二項において準用する同法第八百四十三条第二項 及び第三項
二十三
保佐人の辞任についての許可
民法第八百七十六条の二第二項において準用する同法第八百四十四条
二十四
保佐人の解任
民法第八百七十六条の二第二項において準用する同法第八百四十六条
二十五
臨時保佐人の選任
民法第八百七十六条の二第三項
二十六
保佐監督人の選任
民法第八百七十六条の三第一項
二十七
保佐監督人の辞任についての許可
民法第八百七十六条の三第二項において準用する同法第八百四十四条
二十八
保佐監督人の解任
民法第八百七十六条の三第二項において準用する同法第八百四十六条
二十九
保佐人 又は保佐監督人の権限の行使についての定め 及び その取消し
民法第八百七十六条の三第二項 及び第八百七十六条の五第二項において準用する同法第八百五十九条の二第一項 及び第二項
三十
被保佐人の居住用不動産の処分についての許可
民法第八百七十六条の三第二項 及び第八百七十六条の五第二項において準用する同法第八百五十九条の三
三十一
保佐人 又は保佐監督人に対する報酬の付与
民法第八百七十六条の三第二項 及び第八百七十六条の五第二項において準用する同法第八百六十二条
三十二
保佐人に対する代理権の付与
民法第八百七十六条の四第一項
三十三
保佐人に対する代理権の付与の審判の取消し
民法第八百七十六条の四第三項
三十四
保佐の事務の監督
民法第八百七十六条の五第二項において準用する同法第八百六十三条
三十五
保佐に関する管理の計算の期間の伸長
民法第八百七十六条の五第三項において準用する同法第八百七十条ただし書
補助
三十六
補助開始
民法第十五条第一項
三十七
補助人の同意を得なければならない行為の定め
民法第十七条第一項
三十八
補助人の同意に代わる許可
民法第十七条第三項
三十九
補助開始の審判の取消し
民法第十八条第一項 及び第三項 並びに第十九条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。
四十
補助人の同意を得なければならない行為の定めの審判の取消し
民法第十八条第二項
四十一
補助人の選任
民法第八百七十六条の七第一項 並びに同条第二項において準用する同法第八百四十三条第二項 及び第三項
四十二
補助人の辞任についての許可
民法第八百七十六条の七第二項において準用する同法第八百四十四条
四十三
補助人の解任
民法第八百七十六条の七第二項において準用する同法第八百四十六条
四十四
臨時補助人の選任
民法第八百七十六条の七第三項
四十五
補助監督人の選任
民法第八百七十六条の八第一項
四十六
補助監督人の辞任についての許可
民法第八百七十六条の八第二項において準用する同法第八百四十四条
四十七
補助監督人の解任
民法第八百七十六条の八第二項において準用する同法第八百四十六条
四十八
補助人 又は補助監督人の権限の行使についての定め 及び その取消し
民法第八百七十六条の八第二項 及び第八百七十六条の十第一項において準用する同法第八百五十九条の二第一項 及び第二項
四十九
被補助人の居住用不動産の処分についての許可
民法第八百七十六条の八第二項 及び第八百七十六条の十第一項において準用する同法第八百五十九条の三
五十
補助人 又は補助監督人に対する報酬の付与
民法第八百七十六条の八第二項 及び第八百七十六条の十第一項において準用する同法第八百六十二条
五十一
補助人に対する代理権の付与
民法第八百七十六条の九第一項
五十二
補助人に対する代理権の付与の審判の取消し
民法第八百七十六条の九第二項において準用する同法第八百七十六条の四第三項
五十三
補助の事務の監督
民法第八百七十六条の十第一項において準用する同法第八百六十三条
五十四
補助に関する管理の計算の期間の伸長
民法第八百七十六条の十第二項において準用する同法第八百七十条ただし書
不在者の財産の管理
五十五
不在者の財産の管理に関する処分
民法第二十五条から第二十九条まで
失踪の宣告
五十六
失踪の宣告
民法第三十条
五十七
失踪の宣告の取消し
民法第三十二条第一項
婚姻等
五十八
夫婦財産契約による財産の管理者の変更等
民法第七百五十八条第二項 及び第三項
親子
五十九
嫡出否認の訴えの特別代理人の選任
民法第七百七十五条第二項
六十
子の氏の変更についての許可
民法第七百九十一条第一項 及び第三項
六十一
養子縁組をするについての許可
民法第七百九十四条 及び第七百九十八条
六十二
死後離縁をするについての許可
民法第八百十一条第六項
六十三
特別養子縁組の成立
民法第八百十七条の二
六十四
特別養子縁組の離縁
民法第八百十七条の十第一項
親権
六十五
子に関する特別代理人の選任
民法第八百二十六条
六十六
第三者が 子に与えた財産の管理に関する処分
民法第八百三十条第二項から第四項まで
六十七
親権喪失、親権停止 又は管理権喪失
民法第八百三十四条から第八百三十五条まで
六十八
親権喪失、親権停止 又は管理権喪失の審判の取消し
民法第八百三十六条
六十九
親権 又は管理権を辞し、又は回復するについての許可
民法第八百三十七条
未成年後見
七十
養子の離縁後に未成年後見人となるべき者の選任
民法第八百十一条第五項
七十一
未成年後見人の選任
民法第八百四十条第一項 及び第二項
七十二
未成年後見人の辞任についての許可
民法第八百四十四条
七十三
未成年後見人の解任
民法第八百四十六条
七十四
未成年後見監督人の選任
民法第八百四十九条
七十五
未成年後見監督人の辞任についての許可
民法第八百五十二条において準用する同法第八百四十四条
七十六
未成年後見監督人の解任
民法第八百五十二条において準用する同法第八百四十六条
七十七
未成年後見に関する財産目録の作成の期間の伸長
民法第八百五十三条第一項ただし書(同法第八百五十六条 及び第八百六十七条第二項において準用する場合を含む。
七十八
未成年後見人 又は未成年後見監督人の権限の行使についての定め 及び その取消し
民法第八百五十七条の二第二項から第四項まで(これらの規定を同法第八百五十二条において準用する場合を含む。
七十九
未成年被後見人に関する特別代理人の選任
民法第八百六十条において準用する同法第八百二十六条
八十
未成年後見人 又は未成年後見監督人に対する報酬の付与
民法第八百六十二条(同法第八百五十二条 及び第八百六十七条第二項において準用する場合を含む。
八十一
未成年後見の事務の監督
民法第八百六十三条(同法第八百六十七条第二項において準用する場合を含む。
八十二
第三者が 未成年被後見人に与えた財産の管理に関する処分
民法第八百六十九条において準用する同法第八百三十条第二項から第四項まで
八十三
未成年後見に関する管理の計算の期間の伸長
民法第八百七十条ただし書
扶養
八十四
扶養義務の設定
民法第八百七十七条第二項
八十五
扶養義務の設定の取消し
民法第八百七十七条第三項
推定相続人の廃除
八十六
推定相続人の廃除
民法第八百九十二条 及び第八百九十三条
八十七
推定相続人の廃除の審判の取消し
民法第八百九十四条
八十八
推定相続人の廃除の審判 又は その取消しの審判の確定前の遺産の管理に関する処分
民法第八百九十五条
相続財産の保存
八十九
相続財産の保存に関する処分
民法第八百九十七条の二第一項 及び第二項
相続の承認 及び放棄
九十
相続の承認 又は放棄をすべき期間の伸長
民法第九百十五条第一項ただし書
九十一
限定承認 又は相続の放棄の取消しの申述の受理
民法第九百十九条第四項
九十二
限定承認の申述の受理
民法第九百二十四条
九十三
限定承認の場合における鑑定人の選任
民法第九百三十条第二項 及び第九百三十二条ただし書
九十四
限定承認を受理した場合における相続財産の清算人の選任
民法第九百三十六条第一項
九十五
相続の放棄の申述の受理
民法第九百三十八条
財産分離
九十六
財産分離
民法第九百四十一条第一項 及び第九百五十条第一項
九十七
財産分離の請求後の相続財産の管理に関する処分
民法第九百四十三条(同法第九百五十条第二項において準用する場合を含む。
九十八
財産分離の場合における鑑定人の選任
民法第九百四十七条第三項 及び第九百五十条第二項において準用する同法第九百三十条第二項 及び第九百三十二条ただし書
相続人の不存在
九十九
相続人の不存在の場合における相続財産の清算に関する処分
民法第九百五十二条 及び第九百五十三条
相続人の不存在の場合における鑑定人の選任
民法第九百五十七条第二項において準用する同法第九百三十条第二項
百一
特別縁故者に対する相続財産の分与
民法第九百五十八条の二第一項
遺言
百二
遺言の確認
民法第九百七十六条第四項 及び第九百七十九条第三項
百三
遺言書の検認
民法第千四条第一項
百四
遺言執行者の選任
民法第千十条
百五
遺言執行者に対する報酬の付与
民法第千十八条第一項
百六
遺言執行者の解任
民法第千十九条第一項
百七
遺言執行者の辞任についての許可
民法第千十九条第二項
百八
負担付遺贈に係る遺言の取消し
民法第千二十七条
遺留分
百九
遺留分を算定するための財産の価額を定める場合における鑑定人の選任
民法第千四十三条第二項
百十
遺留分の放棄についての許可
民法第千四十九条第一項
任意後見契約法
百十一
任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人の選任
任意後見契約法第四条第一項
百十二
任意後見監督人が欠けた場合における任意後見監督人の選任
任意後見契約法第四条第四項
百十三
任意後見監督人を更に選任する場合における任意後見監督人の選任
任意後見契約法第四条第五項
百十四
後見開始の審判等の取消し
任意後見契約法第四条第二項
百十五
任意後見監督人の職務に関する処分
任意後見契約法第七条第三項
百十六
任意後見監督人の辞任についての許可
任意後見契約法第七条第四項において準用する民法第八百四十四条
百十七
任意後見監督人の解任
任意後見契約法第七条第四項において準用する民法第八百四十六条
百十八
任意後見監督人の権限の行使についての定め 及び その取消し
任意後見契約法第七条第四項において準用する民法第八百五十九条の二第一項 及び第二項
百十九
任意後見監督人に対する報酬の付与
任意後見契約法第七条第四項において準用する民法第八百六十二条
百二十
任意後見人の解任
任意後見契約法第八条
百二十一
任意後見契約の解除についての許可
任意後見契約法第九条第二項
戸籍法
百二十二
氏 又は名の変更についての許可
戸籍法第百七条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第百七条の二
百二十三
就籍許可
戸籍法第百十条第一項
百二十四
戸籍の訂正についての許可
戸籍法第百十三条 及び第百十四条
百二十五
戸籍事件についての市町村長の処分に対する不服
戸籍法第百二十二条(同法第四条において準用する場合を含む。
性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律
百二十六
性別の取扱いの変更
性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(平成十五年法律第百十一号)第三条第一項
児童福祉法
百二十七
都道府県の措置についての承認
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十八条第一項第一号 及び第二号ただし書
百二十八
都道府県の措置の期間の更新についての承認
児童福祉法第二十八条第二項ただし書
百二十八の二
児童相談所長 又は都道府県知事の引き続いての一時保護についての承認
児童福祉法第三十三条第五項
百二十八の三
児童相談所長の申立てによる特別養子適格の確認
児童福祉法第三十三条の六の四第一項
生活保護法等
百二十九
施設への入所等についての許可
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十条第三項
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療 及び観察等に関する法律
百三十
保護者の順位の変更 及び保護者の選任
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療 及び観察等に関する法律第二十三条の二第二項ただし書 及び同項第四号
破産法
百三十一
破産手続が開始された場合における夫婦財産契約による財産の管理者の変更等
破産法(平成十六年法律第七十五号)第六十一条第一項において準用する民法第七百五十八条第二項 及び第三項
百三十二
親権を行う者につき破産手続が開始された場合における管理権喪失
破産法第六十一条第一項において準用する民法第八百三十五条
百三十三
破産手続における相続の放棄の承認についての申述の受理
破産法第二百三十八条第二項(同法第二百四十三条において準用する場合を含む。
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律
百三十四
遺留分の算定に係る合意についての許可
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第八条第一項
· · ·
事項
根拠となる法律の規定
婚姻等
夫婦間の協力扶助に関する処分
民法第七百五十二条
婚姻費用の分担に関する処分
民法第七百六十条
子の監護に関する処分
民法第七百六十六条第二項 及び第三項(これらの規定を同法第七百四十九条、第七百七十一条 及び第七百八十八条において準用する場合を含む。
財産の分与に関する処分
民法第七百六十八条第二項(同法第七百四十九条 及び第七百七十一条において準用する場合を含む。
離婚等の場合における祭具等の所有権の承継者の指定
民法第七百六十九条第二項(同法第七百四十九条、第七百五十一条第二項 及び第七百七十一条において準用する場合を含む。
親子
離縁等の場合における祭具等の所有権の承継者の指定
民法第八百八条第二項 及び第八百十七条において準用する同法第七百六十九条第二項
親権
養子の離縁後に親権者となるべき者の指定
民法第八百十一条第四項
親権者の指定 又は変更
民法第八百十九条第五項 及び第六項(これらの規定を同法第七百四十九条において準用する場合を含む。
扶養
扶養の順位の決定 及び その決定の変更 又は取消し
民法第八百七十八条 及び第八百八十条
扶養の程度 又は方法についての決定 及び その決定の変更 又は取消し
民法第八百七十九条 及び第八百八十条
相続
十一
相続の場合における祭具等の所有権の承継者の指定
民法第八百九十七条第二項
遺産の分割
十二
遺産の分割
民法第九百七条第二項
十三
遺産の分割の禁止
民法第九百八条第四項 及び第五項
十四
寄与分を定める処分
民法第九百四条の二第二項
特別の寄与
十五
特別の寄与に関する処分
民法第千五十条第二項
厚生年金保険法
十六
請求すべきあん分割合に関する処分
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第七十八条の二第二項
生活保護法等
十七
扶養義務者の負担すべき費用額の確定
生活保護法第七十七条第二項(ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成二十年法律第八十二号)第二十一条第二項において準用する場合を含む。