少年警察活動規則

# 平成十四年国家公安委員会規則第二十号 #

第一章 総則

分類 規則
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年国家公安委員会規則第一号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


1項

この規則は、少年の非行の防止 及び保護を通じて少年の健全な育成を図るための警察活動(以下「少年警察活動」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

2項

少年警察活動に関しては、警察法昭和二十九年法律第百六十二号)、警察官職務執行法昭和二十三年法律第百三十六号)、少年法昭和二十三年法律第百六十八号)、刑事訴訟法昭和二十三年法律第百三十一号)、児童福祉法昭和二十二年法律第百六十四号)、児童虐待の防止等に関する法律平成十二年法律第八十二号)、犯罪捜査規範昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)その他の法令(地方公共団体の条例 又は規則を含む。)によるほか、この規則の定めるところによる。

1項

この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 号

少年

少年法第二条第一項に規定する少年をいう。

二 号

特定少年

少年法第六十二条第一項に規定する特定少年をいう。

三 号

犯罪少年

少年法第三条第一項第一号に規定する少年をいう。

四 号

触法少年

少年法第三条第一項第二号に規定する少年をいう。

五 号

ぐ犯少年

少年法第三条第一項第三号に規定する少年(特定少年に該当する場合を除く)をいう。

六 号

非行少年

犯罪少年、触法少年 及びぐ犯少年をいう。

七 号

不良行為少年

非行少年には該当しないが、飲酒、喫煙、深夜はいかい その他自己 又は他人の徳性を害する行為(以下「不良行為」という。)をしている少年をいう。

八 号

被害少年

犯罪 その他少年の健全な育成を阻害する行為により被害を受けた少年をいう。

九 号

要保護少年

児童福祉法による福祉のための措置 又はこれに類する保護のための措置が必要と認められる少年(非行少年 又は児童虐待を受けたと思われる児童に該当する場合を除く)をいう。

十 号

児童虐待を受けたと思われる児童

児童虐待の防止等に関する法律第二条に規定する児童虐待を受けたと思われる児童をいう。

十一 号

低年齢少年

十四歳未満の者をいう。

十二 号

保護者

少年法第二条第二項に規定する者をいう。

十三 号

少年補導職員

少年相談(少年の非行の防止及び保護に関する相談をいう。以下同じ。)、継続補導(第八条第二項同条第五項第十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合 並びに第十三条第三項 及び第十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により行う継続的な補導をいう。)、被害少年に対する継続的な支援 その他の特に専門的な知識 及び技能を必要とする少年警察活動を行わせるため、当該活動に必要な知識 及び技能を有する都道府県警察の職員(警察官を除く)のうちから 警察本部長(警視総監 及び道府県警察本部長をいう。以下同じ。)が命じた者をいう。

十四 号

少年サポートセンター

警視庁、道府県警察本部 又は方面本部の内部組織のうち、少年補導職員 又は前号に規定する知識 及び技能を有する警察官(以下「少年補導職員等」という。)を配置し、専門的な知識 及び技能を必要とし、又は継続的に実施することを要する少年警察活動について中心的な役割を果たすための組織として警察本部長 及び方面本部長が定めるものをいう。

1項

少年警察活動を行うに際しては、次の各号に掲げる事項を基本とするものとする。

一 号

少年の健全な育成を期する精神をもって当たるとともに、 その規範意識の向上 及び立直りに資するよう配意すること。

二 号

少年の心理、生理 その他の特性に関する深い理解をもって当たること。

三 号

少年の性行 及び環境を深く洞察し、非行の原因の究明や犯罪被害等の状況の把握に努め、 その非行の防止 及び保護をする上で最も適切な処遇の方法を講ずるようにすること。

四 号

秘密の保持に留意して、 少年 その他の関係者が秘密の漏れることに不安を抱かないように配意すること。

五 号

少年の非行の防止 及び保護に関する国際的動向に十分配慮すること。

1項

警察本部長 及び警察署長は、少年に係る事案の適切な取扱いを確保し、 及び少年に対する暴力団の影響の排除、暴走族等の非行集団に係る対策 その他の複数の部門に関係する施策を的確に推進するため、少年警察部門(少年警察活動を所掌する部門をいう。以下同じ。)と その他の警察部門との緊密な連絡を保たせるものとする。

2項

警察本部長 及び警察署長は、すべての警察職員が少年警察活動の基本を理解するよう、 適切かつ効果的な教養を実施するものとする。

1項

少年警察活動は、学校、家庭裁判所、児童相談所 その他の少年の健全な育成に関係する業務を行う機関 又は少年の健全な育成のための活動を行うボランティア 若しくは団体との連携と適切な役割分担の下に行うものとする。

1項

第二条第六号から第十号までに掲げる少年については、街頭補導(次条第一項に規定する街頭補導をいう。)及び少年相談を適切に実施し、 並びに警察の各部門間 及び 警察と関係機関の連携を図り、これらを早期に発見するように努めるものとする。