建築士法

# 昭和二十五年法律第二百二号 #

第三章 試験

分類 法律
カテゴリ   建築・住宅
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十九号
最終編集日 : 2024年 10月18日 17時14分


1項

一級建築士試験 及び二級建築士試験は、設計 及び工事監理に必要な知識 及び技能について行う。

2項

木造建築士試験は、小規模の木造の建築物に関する設計 及び工事監理に必要な知識 及び技能について行う。

1項

一級建築士試験、二級建築士試験 又は木造建築士試験は、毎年少なくとも一回、一級建築士試験にあつては国土交通大臣が、二級建築士試験 及び木造建築士試験にあつては都道府県知事が行う。

1項

国土交通大臣は不正の手段によつて一級建築士試験を受け、又は受けようとした者に対して、都道府県知事は不正の手段によつて二級建築士試験 又は木造建築士試験を受け、又は受けようとした者に対して、合格の決定を取り消し、又は当該受けようとした試験を受けることを禁止することができる。

2項

第十五条の二第一項に規定する中央指定試験機関にあつては前項に規定する国土交通大臣の職権を、第十五条の六第一項に規定する都道府県指定試験機関にあつては前項に規定する都道府県知事の職権を行うことができる。

3項

国土交通大臣 又は都道府県知事は、前二項の規定による処分を受けた者に対し、三年以内の期間を定めて一級建築士試験 又は二級建築士試験 若しくは木造建築士試験を受けることができないものとすることができる。

1項

一級建築士試験は、次の各号いずれかに該当する者でなければ、受けることができない。

一 号

学校教育法による大学 若しくは高等専門学校、旧大学令による大学 又は旧専門学校令による専門学校において、国土交通大臣の指定する建築に関する科目を修めて卒業した者(当該科目を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。

二 号
二級建築士
三 号

国土交通大臣が前二号に掲げる者と同等以上の知識 及び技能を有すると認める者

1項

二級建築士試験 及び木造建築士試験は、次の各号いずれかに該当する者でなければ、受けることができない。

一 号

学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校 若しくは中等教育学校、旧大学令による大学、旧専門学校令による専門学校 又は旧中等学校令による中等学校において、国土交通大臣の指定する建築に関する科目を修めて卒業した者(当該科目を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。

二 号

都道府県知事が前号に掲げる者と同等以上の知識 及び技能を有すると認める者

三 号

建築実務の経験を七年以上有する者

1項

国土交通大臣は、その指定する者(以下「中央指定試験機関」という。)に、一級建築士試験の実施に関する事務(以下「一級建築士試験事務」という。)を行わせることができる。

2項

中央指定試験機関の指定は、一級建築士試験事務を行おうとする者の申請により行う。

3項

国土交通大臣は、中央指定試験機関の指定をしようとするときは、あらかじめ、中央建築士審査会の意見を聴かなければならない。

1項

中央指定試験機関は、試験の問題の作成 及び採点を試験委員に行わせなければならない。

2項

前項の試験委員は、建築士のうちから選任しなければならない。


この場合において、やむを得ない理由があるときは、学識経験のある者のうちから、選任することができる。


ただし、その数は、同項の試験委員の半数を超えてはならない。

3項

中央指定試験機関は、第一項の試験委員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

1項

前条第一項の試験委員は、試験の問題の作成 及び採点に当たつて、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。

1項

第十条の五から第十条の十三まで 及び第十条の十五から第十条の十八までの規定は、中央指定試験機関について準用する。


この場合において、

これらの規定(第十条の五第一項第一号 及び第二項第四号 並びに第十条の七第一項を除く。)中
「一級建築士登録等事務」とあるのは
「一級建築士試験事務」と、

「役員」とあるのは
「役員(第十五条の三第一項の試験委員を含む。)」と、

「登録等事務規程」とあるのは
「試験事務規程」と、

第十条の五
「前条第二項」とあるのは
第十五条の二第二項」と、

同条第一項第一号
「一級建築士登録等事務の実施」とあるのは
「一級建築士試験事務(第十五条の二第一項に規定する一級建築士試験事務をいう。以下同じ。)の実施」と、

「、一級建築士登録等事務」とあるのは
「、一級建築士試験事務」と、

第十条の十六第二項第二号
「又は」とあるのは
「若しくは」と、

「規定」とあるのは
「規定 又は第十五条の三の規定」と

読み替えるものとする。

2項

第十五条の二第三項の規定は、前項において読み替えて準用する第十条の九第一項 若しくは第三項 又は第十条の十六第二項の規定による認可、命令 又は処分をしようとするときについて準用する。

1項

都道府県知事は、その指定する者(以下「都道府県指定試験機関」という。)に、二級建築士試験 及び木造建築士試験の実施に関する事務(以下「二級建築士等試験事務」という。)を行わせることができる。

2項
都道府県指定試験機関の指定は、二級建築士等試験事務を行おうとする者の申請により行う。
3項

第十条の五から第十条の十三まで第十条の十五から第十条の十八まで第十五条の二第三項第十五条の三第十五条の四 及び前条第二項の規定は、都道府県指定試験機関について準用する。


この場合において、

これらの規定(第十条の五第一項第一号 及び第二項第四号 並びに第十条の七第一項を除く。)中
「国土交通大臣」とあるのは
「都道府県知事」と、

「一級建築士登録等事務」とあるのは
「二級建築士等試験事務」と、

「役員」とあるのは
「役員(第十五条の六第三項において準用する第十五条の三第一項の試験委員を含む。)」と、

「登録等事務規程」とあるのは
「試験事務規程」と、

第十条の五第一項
「他に」とあるのは
「当該都道府県の区域において他に」と、

同条
「前条第二項」とあるのは
第十五条の六第二項」と、

同項第一号
「一級建築士登録等事務の実施」とあるのは
「二級建築士等試験事務(第十五条の六第一項に規定する二級建築士等試験事務をいう。以下同じ。)の実施」と、

「、一級建築士登録等事務」とあるのは
「、二級建築士等試験事務」と、

第十条の七第一項
「国土交通大臣」とあるのは
「都道府県知事」と、

同条第二項
「命令」とあるのは
「命令、規則」と、

第十条の十六第二項第二号
「又は」とあるのは
「若しくは」と、

「規定」とあるのは
「規定 又は第十五条の六第三項において準用する第十五条の三の規定」と、

第十五条の二第三項
「中央建築士審査会」とあるのは
「都道府県建築士審査会」と、

前条第二項
「前項」とあるのは
次条第三項」と

読み替えるものとする。

1項

一級建築士試験を受けようとする者は国(中央指定試験機関が行う試験を受けようとする者にあつては、中央指定試験機関)に、政令の定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。

2項

前項の規定により中央指定試験機関に納められた手数料は、中央指定試験機関の収入とする。

3項

都道府県は、地方自治法第二百二十七条の規定に基づき二級建築士試験 又は木造建築士試験に係る手数料を徴収する場合においては、前条の規定により都道府県指定試験機関が行う二級建築士試験 又は木造建築士試験を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該都道府県指定試験機関に納めさせ、その収入とすることができる。

1項

この章に規定するもののほか、一級建築士試験の科目、受験手続 その他一級建築士試験に関して必要な事項 並びに二級建築士試験 及び木造建築士試験の基準は、国土交通省令で定める。

2項

この章に規定するもののほか、二級建築士試験 及び木造建築士試験の科目、受験手続 その他二級建築士試験 及び木造建築士試験に関して必要な事項は、都道府県の規則で定める。