検察官 及び検察事務官は、この節の規定による調査のため必要があるときは、管轄区域外で職務を行うことができる。
性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律
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令和五年法律第六十七号
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第七節 雑則
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
検察官は、第二十六条第一項各号に掲げる処分等 又は当該処分等に係る第二十九条第一項各号に定める裁決をするため必要があると認めるときは、次に掲げる調査をすることができる。
一
号
二
号
第十七条第一項各号に定める者 その他の関係人に対して、報告、文書 その他の物件の提出 若しくは出頭を命じ、又は公務所 若しくは公私の団体に照会して、必要な事項の報告を求めること。
対象領置物件の錠を外し、封を開き、対象電磁的記録を確認し、その他必要な処分をすること。
三
号
対象領置物件についての鑑定を嘱託し、又は通訳 若しくは翻訳を嘱託すること。
検察官は、消去命令に従って対象電磁的記録の消去がされたかどうかを確かめるため必要があると認めるときは、第十七条第一項第三号に定める者 その他の関係人に対して、報告、文書 その他の物件の提出 若しくは出頭を命じ、又は公務所 若しくは公私の団体に照会して、必要な事項の報告を求めることができる。
検察官は、検察事務官に前二項の規定による調査をさせることができる。
第一項 及び第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
この章の規定は、対象領置物件 又は対象電磁的記録について、刑事事件 又は少年の保護事件の処理に関する法令の規定による手続を行うことを妨げない。
この章に定めるもののほか、この章の規定を実施するための手続 その他必要な事項は、法務省令で定める。