意匠法
第二節 権利侵害
意匠権者 又は専用実施権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物品、建築物 若しくは画像(その画像を表示する機能を有するプログラム等を含む。第六十四条 及び第六十五条第一号を除き、以下同じ。)若しくは画像を記録した記録媒体 若しくは内蔵する機器(以下「一般画像記録媒体等」という。)又はプログラム等(画像を表示する機能を有するプログラム等を除く。以下同じ。)若しくはプログラム等を記録した記録媒体 若しくは記憶した機器(以下「プログラム等記録媒体等」という。)の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却 その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。
第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠に係る意匠権者 又は専用実施権者は、その意匠に関し第二十条第三項各号に掲げる事項を記載した書面であつて特許庁長官の証明を受けたものを提示して警告した後でなければ、第一項の規定による請求をすることができない。
登録意匠 又はこれに類似する意匠に係る物品の製造にのみ用いる物品 又はプログラム等 若しくはプログラム等記録媒体等について業として行う次のいずれかに該当する行為
登録意匠 又はこれに類似する意匠に係る物品の製造に用いる物品 又はプログラム等 若しくはプログラム等記録媒体等(これらが日本国内において広く一般に流通しているものである場合を除く。)であつて当該登録意匠 又はこれに類似する意匠の視覚を通じた美感の創出に不可欠なものにつき、その意匠が登録意匠 又はこれに類似する意匠であること 及びその物品 又はプログラム等 若しくはプログラム等記録媒体等がその意匠の実施に用いられることを知りながら、業として行う次のいずれかに該当する行為
登録意匠 又はこれに類似する意匠に係る建築物の建築にのみ用いる物品 又はプログラム等 若しくはプログラム等記録媒体等について業として行う次のいずれかに該当する行為
登録意匠 又はこれに類似する意匠に係る建築物の建築に用いる物品 又はプログラム等 若しくはプログラム等記録媒体等(これらが日本国内において広く一般に流通しているものである場合を除く。)であつて当該登録意匠 又はこれに類似する意匠の視覚を通じた美感の創出に不可欠なものにつき、その意匠が登録意匠 又はこれに類似する意匠であること 及びその物品 又はプログラム等 若しくはプログラム等記録媒体等がその意匠の実施に用いられることを知りながら、業として行う次のいずれかに該当する行為
登録意匠 又はこれに類似する意匠に係る画像の作成にのみ用いる物品 若しくは画像 若しくは一般画像記録媒体等 又はプログラム等 若しくはプログラム等記録媒体等について業として行う次のいずれかに該当する行為
登録意匠 又はこれに類似する意匠に係る画像の作成に用いる物品 若しくは画像 若しくは一般画像記録媒体等 又はプログラム等 若しくはプログラム等記録媒体等(これらが日本国内において広く一般に流通しているものである場合を除く。)であつて当該登録意匠 又はこれに類似する意匠の視覚を通じた美感の創出に不可欠なものにつき、その意匠が登録意匠 又はこれに類似する意匠であること 及びその物品 若しくは画像 若しくは一般画像記録媒体等 又はプログラム等 若しくはプログラム等記録媒体等がその意匠の実施に用いられることを知りながら、業として行う次のいずれかに該当する行為
意匠権者 又は専用実施権者が故意 又は過失により自己の意匠権 又は専用実施権を侵害した者に対し その侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為を組成した物品を譲渡したときは、次の各号に掲げる額の合計額を、意匠権者 又は専用実施権者が受けた損害の額とすることができる。
意匠権者 又は専用実施権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物品の単位数量当たりの利益の額に、自己の意匠権 又は専用実施権を侵害した者が譲渡した物品の数量(次号において「譲渡数量」という。)のうち当該意匠権者 又は専用実施権者の実施の能力に応じた数量(同号において「実施相応数量」という。)を超えない部分(その全部 又は一部に相当する数量を当該意匠権者 又は専用実施権者が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量(同号において「特定数量」という。)を控除した数量)を乗じて得た額
譲渡数量のうち実施相応数量を超える数量 又は特定数量がある場合(意匠権者 又は専用実施権者が、当該意匠権者の意匠権についての専用実施権の設定 若しくは通常実施権の許諾 又は当該専用実施権者の専用実施権についての通常実施権の許諾をし得たと認められない場合を除く。)におけるこれらの数量に応じた当該意匠権 又は専用実施権に係る登録意匠の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額
裁判所は、第一項第二号 及び前項に規定する登録意匠の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額を認定するに当たつては、意匠権者 又は専用実施権者が、自己の意匠権 又は専用実施権に係る登録意匠の実施の対価について、当該意匠権 又は専用実施権の侵害があつたことを前提として当該意匠権 又は専用実施権を侵害した者との間で合意をするとしたならば、当該意匠権者 又は専用実施権者が得ることとなるその対価を考慮することができる。
第三項の規定は、同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない。
この場合において、意匠権 又は専用実施権を侵害した者に故意 又は重大な過失がなかつたときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。
他人の意匠権 又は専用実施権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があつたものと推定する。
ただし、第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠に係る意匠権 又は専用実施権の侵害については、この限りでない。
特許法第百四条の二から第百五条まで(具体的態様の明示義務、特許権者等の権利行使の制限、主張の制限 及び書類の提出等)、第百五条の二の十二から第百五条の六まで(損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定、秘密保持命令、秘密保持命令の取消し 及び訴訟記録の閲覧等の請求の通知等)及び第百六条(信用回復の措置)の規定は、意匠権 又は専用実施権の侵害に準用する。