意匠法

# 昭和三十四年法律第百二十五号 #

第八章 罰則

分類 法律
カテゴリ   文化
@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号
最終編集日 : 2024年 10月09日 12時57分


1項

意匠権 又は専用実施権を侵害した者(第三十八条の規定により意匠権 又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く)は、十年以下の懲役 若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1項

第三十八条の規定により意匠権 又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者は、五年以下の懲役 若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1項

詐欺の行為により意匠登録 又は審決を受けた者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

1項

第六十五条の規定に違反した者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

1項

この法律の規定により宣誓した証人、鑑定人 又は通訳人が特許庁 又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述、鑑定 又は通訳をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。

2項

前項の罪を犯した者が事件の判定の謄本が送達され、又は査定 若しくは審決が確定する前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

1項

特許庁の職員 又はその職にあつた者がその職務に関して知得した意匠登録出願中の意匠に関する秘密を漏らし、又は盗用したときは、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

1項

第四十一条において準用する特許法第百五条の四第一項第六十条の十二第二項において読み替えて準用する同法第六十五条第六項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者は、五年以下の懲役 若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2項

前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

3項

第一項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

一 号

第六十九条第六十九条の二 又は前条第一項

三億円以下の罰金刑

二 号

第七十条 又は第七十一条

三千万円以下の罰金刑

2項

前項の場合において、当該行為者に対してした前条第二項の告訴は、その法人 又は人に対しても効力を生じ、その法人 又は人に対してした告訴は、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。

3項

第一項の規定により第六十九条第六十九条の二 又は前条第一項の違反行為につき法人 又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。

1項

第二十五条第三項において準用する特許法第七十一条第三項において、第五十二条において、第五十八条第二項 若しくは第三項において、又は同条第四項において準用する同法第百七十四条第三項において、それぞれ準用する同法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百七条第一項の規定により宣誓した者が特許庁 又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述をしたときは、十万円以下の過料に処する。

1項

この法律の規定により特許庁 又はその嘱託を受けた裁判所から呼出しを受けた者が、正当な理由がないのに出頭せず、又は宣誓、陳述、証言、鑑定 若しくは通訳を拒んだときは、十万円以下の過料に処する。

1項

証拠調 又は証拠保全に関し、この法律の規定により特許庁 又はその嘱託を受けた裁判所から書類 その他の物件の提出 又は提示を命じられた者が正当な理由がないのにその命令に従わなかつたときは、十万円以下の過料に処する。