揮発油等の品質の確保等に関する法律

# 昭和五十一年法律第八十八号 #
略称 : 品確法 

第四章 雑則

分類 法律
カテゴリ   商業
@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号
最終編集日 : 2026年 08月04日 23時26分


1項
経済産業大臣は、揮発油の使用の節減を図るため必要があると認めるときは、内外の石油事情に応じ、揮発油販売業者の営業日の制限 又は営業時間の短縮の実施に関する事項を定めて、これを公表することができる。
2項

経済産業大臣は、揮発油販売業者が前項の規定により公表された事項を実施しない場合において必要があると認めるときは、当該揮発油販売業者に対し、当該事項を実施すべきことを勧告することができる。

3項

経済産業大臣は、前項の規定による勧告を受けた揮発油販売業者が正当な理由なくその勧告に従わなかつた場合において、これを放置することにより揮発油の使用の節減を図ることが著しく困難となり、内外の石油事情に照らしこのような事態を解消するため特に必要があると認めるときは、総合資源エネルギー調査会の意見を聴いて、当該揮発油販売業者に対し、当該勧告に係る措置を執るべきことを指示することができる。

1項

揮発油販売業者は、経済産業省令で定めるところにより、その業務に関する帳簿を備え、揮発油の分析に関する事項 その他の経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

2項

揮発油生産業者、軽油生産業者、灯油生産業者、重油生産業者、第十七条の四第二項第十七条の八第三項第十七条の十第三項 又は第十七条の十二第三項において準用する場合を含む。)の規定により確認を行うべき者、揮発油特定加工業者 及び軽油特定加工業者は、経済産業省令で定めるところにより、その業務に関する帳簿を備え、揮発油、軽油、灯油 又は重油の品質の確認に関する事項 その他の経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

3項

揮発油輸入業者、軽油輸入業者、灯油輸入業者 及び重油輸入業者は、経済産業省令で定めるところにより、その業務に関する帳簿を備え、揮発油、軽油、灯油 又は重油の品質の確認に関する事項 その他の経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

4項

第十七条の六第一項第十七条の七第二項 又は第十七条の九第二項において準用する場合を含む。)の規定により表示を行う揮発油販売業者、軽油販売業者 及び灯油販売業者は、その業務に関する帳簿を備え、その販売する揮発油、軽油 又は灯油の品質の確認に関する事項 その他の経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

5項

登録分析機関は、経済産業省令で定めるところにより、その業務に関する帳簿を備え、揮発油、軽油、灯油 又は重油の分析に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

1項

経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、揮発油販売業者、軽油販売業者、灯油販売業者、重油販売業者、揮発油生産業者、軽油生産業者、灯油生産業者、重油生産業者、揮発油輸入業者、軽油輸入業者、灯油輸入業者、重油輸入業者、第十七条の四第二項第十七条の八第三項第十七条の十第三項 若しくは第十七条の十二第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により確認を行うべき者、揮発油特定加工業者、軽油特定加工業者 又は登録分析機関に対し、その業務に関し報告させることができる。

2項

経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、揮発油販売業者、軽油販売業者、灯油販売業者、重油販売業者、揮発油生産業者、軽油生産業者、灯油生産業者、重油生産業者、揮発油輸入業者、軽油輸入業者、灯油輸入業者、重油輸入業者、第十七条の四第二項の規定により確認を行うべき者、揮発油特定加工業者 又は軽油特定加工業者の事務所、給油所 その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類 その他の物件を検査させ、又は試験のため必要な最少限度の分量に限り揮発油、軽油、灯油、重油 その他の必要な試料を収去させることができる。

3項
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、登録分析機関の事務所 又は事業所に立ち入り、帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。
4項

前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

5項

第二項 及び第三項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

1項

経済産業大臣は、第十一条第二項第十二条の七第二項 又は第十二条の十四第二項の規定による処分をしようとするときは、行政手続法平成五年法律第八十八号第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

2項

第十一条第一項 若しくは第二項第十二条の七第一項 若しくは第二項第十二条の十四第一項 若しくは第二項 又は第十七条の二十三の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

3項

前項の聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

1項

この法律の規定による処分 又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、同法第十一条第二項に規定する審理員が公開による意見の聴取をした後にしなければならない。

2項

前項の意見の聴取に際しては、審査請求人 及び利害関係人に対し、その事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。

3項

第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十一条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から第五項までの規定を準用する。

1項

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

1項
この法律の規定により経済産業大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、経済産業局長に行わせることができる。