放射性同位元素等の規制に関する法律
@ 施行期日
@ 施行期日
@ 経過規定
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
@ 施行期日
@ 経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 罰則に関する経過措置
# 第三条 @ 政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 諮問等がされた不利益処分に関する経過措置
# 第十三条 @ 罰則に関する経過措置
# 第十四条 @ 聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置
# 第十五条 @ 政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
# 第三条
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第百五十九条 @ 国等の事務
# 第百六十条 @ 処分、申請等に関する経過措置
# 第百六十一条 @ 不服申立てに関する経過措置
# 第百六十二条 @ 手数料に関する経過措置
# 第百六十三条 @ 罰則に関する経過措置
# 第百六十四条 @ その他の経過措置の政令への委任
# 第二百五十条 @ 検討
# 第二百五十一条
# 第一条 @ 施行期日
# 第三条 @ 経過措置
# 第四条
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第四条 @ 政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第四十二条 @ 処分、手続等に関する経過措置
# 第四十三条 @ 罰則に関する経過措置
# 第四十四条 @ 経過措置の政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 罰則に係る経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第三十条 @ 処分等の効力
# 第三十一条 @ 罰則に関する経過措置
# 第三十二条 @ 政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 検討
# 第三条 @ 経過措置
# 第四条
# 第五条
# 第六条
# 第七条
# 第八条
# 第九条
# 第十条
# 第十一条
# 第十二条
# 第十三条 @ 罰則に関する経過措置
# 第十四条 @ 政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 助教授の在職に関する経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
# 第三条
# 第四条 @ 罰則に関する経過措置
# 第五条 @ 政令への委任
# 第六条 @ 検討
# 第一条 @ 施行期日
# 第三十二条 @ 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部改正に伴う経過措置
# 第八十六条 @ 罰則の適用に関する経過措置
# 第八十七条 @ その他の経過措置の政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第百条 @ 処分等の効力
# 第百一条 @ 罰則に関する経過措置
# 第百二条 @ 政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第五条 @ 経過措置の原則
# 第六条 @ 訴訟に関する経過措置
# 第九条 @ 罰則に関する経過措置
# 第十条 @ その他の経過措置の政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第十二条 @ 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部改正に伴う経過措置
# 第十三条
# 第十四条 @ 処分等の効力
# 第十五条 @ 罰則に関する経過措置
# 第十六条 @ 政令への委任
# 第十八条 @ 検討
# 第一条 @ 施行期日
# 第四十八条 @ 政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 行政庁の行為等に関する経過措置
# 第三条 @ 罰則に関する経過措置
# 第七条 @ 検討
@ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第四条 @ 罰則に関する経過措置
# 第五条 @ 政令への委任
許可届出使用者(設計認証業務、検査業務、運搬方法確認業務、運搬物確認業務、埋設確認業務、濃度確認業務、資格講習業務 若しくは定期講習業務 又は国 若しくは地方公共団体からの委託に係る業務のためにのみ放射性同位元素 又は放射線発生装置の使用をする者を除く。)
放射性同位元素の製造、販売 若しくは賃貸 又は使用施設等 若しくは廃棄物詰替施設等の工事の請負を業とする者であつて、前二号に掲げる者と取引上密接な利害関係を有するもの
許可届出使用者等(設計認証業務、検査業務、運搬方法確認業務、運搬物確認業務、埋設確認業務、濃度確認業務、資格講習業務 若しくは定期講習業務 又は国 若しくは地方公共団体からの委託に係る業務のためにのみ放射性同位元素 又は放射線発生装置の使用をする者を除く。)
放射性同位元素の製造、販売 又は賃貸を業とする者であつて、前号に掲げる者と取引上密接な利害関係を有するもの
許可届出使用者(設計認証業務、検査業務、運搬方法確認業務、運搬物確認業務、埋設確認業務、濃度確認業務、資格講習業務 若しくは定期講習業務 又は国 若しくは地方公共団体からの委託に係る業務のためにのみ放射性同位元素 又は放射線発生装置の使用をする者を除く。)
廃棄物埋設の工事の請負を業とする者であつて、前号に掲げる者と取引上密接な利害関係を有するもの
許可届出使用者(設計認証業務、検査業務、運搬方法確認業務、運搬物確認業務、埋設確認業務、濃度確認業務、資格講習業務 若しくは定期講習業務 又は国 若しくは地方公共団体からの委託に係る業務のためにのみ放射性同位元素 又は放射線発生装置の使用をする者を除く。)、届出販売業者、届出賃貸業者 及び許可廃棄業者
廃棄物の収集、運搬 又は処分(再生を含む。)を業とする者であつて、前号に掲げる者と取引上密接な利害関係を有するもの