放送法施行規則

# 昭和二十五年電波監理委員会規則第十号 #

第二目 地上基幹放送に係る電気通信設備についての規定の適用の特例

分類 規則
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和六年八月十五日 ( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 : 令和六年総務省令第八十号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

第百五条第二項第百十二条 及び第百十五条の規定は、中波放送の業務に用いられる番組送出設備について適用しない

2項

第百五条第二項 及び第百十五条の規定は、中波放送の業務に用いられる親局への送信に係る中継回線設備 及び親局に係る放送局の送信設備について適用しない

3項

第百七条第三項 及び第百十五条の規定は、中波放送の業務に用いられるプラン局への送信に係る中継回線設備 及びプラン局に係る放送局の送信設備について適用しない

4項

第百四条第百七条第百八条第百十一条第百十二条第二項 及び第百十五条の規定は、中波放送の業務に用いられるその他の中継局への送信に係る中継回線設備 及びその他の中継局に係る放送局の送信設備について適用しない

1項

第百五条第二項第百十二条 及び第百十五条の規定は、短波放送の業務に用いられる番組送出設備について適用しない

2項

第百五条第二項 及び第百十五条の規定は、短波放送の業務に用いられる親局への送信に係る中継回線設備について適用しない

3項

第百五条第二項第百七条第三項第百九条 及び第百十五条の規定は、短波放送の業務に用いられる親局に係る放送局の送信設備について適用しない

4項

第百四条第百七条から第百九条まで第百十二条 及び第百十五条の規定は、短波放送の業務に用いられるプラン局への送信に係る中継回線設備について適用しない

5項

第百四条第百七条から第百九条まで 及び第百十五条の規定は、短波放送の業務に用いられるプラン局に係る放送局の送信設備について適用しない

1項

第百五条第二項第百十二条 及び第百十五条の規定は、超短波放送(コミュニティ放送を除く。以下この条において同じ。)の業務に用いられる番組送出設備について適用しない

2項

第百五条第二項 及び第百十五条の規定は、超短波放送の業務に用いられる親局 及びプラン局への送信に係る中継回線設備 並びに親局 及びプラン局に係る放送局の送信設備について適用しない

3項

第百四条第百七条から第百九条まで第百十一条第百十二条第二項 及び第百十五条の規定は、超短波放送の業務に用いられるその他の中継局への送信に係る中継回線設備 及びその他の中継局に係る放送局の送信設備について適用しない

4項

前三項の規定は、超短波音声多重放送 及び超短波文字多重放送(コミュニティ放送の多重放送であるものを除く)の業務に用いられる電気通信設備について準用する。

1項

第百六条から第百十条まで第百十二条第百十三条第二号第百十四条 及び第百十五条の規定は、コミュニティ放送の業務に用いられる番組送出設備について適用しない

2項

第百四条 及び第百六条から第百十五条までの規定は、コミュニティ放送の業務に用いられる親局への送信に係る中継回線設備について適用しない

3項

第百四条第百六条から第百十条まで第百十二条第二項第百十三条第二号第百十四条 及び第百十五条の規定は、コミュニティ放送の業務に用いられる親局に係る放送局の送信設備について適用しない

4項

第百四条から第百十五条までの規定は、コミュニティ放送の業務に用いられるその他の中継局への送信に係る中継回線設備について適用しない

5項

第百四条から第百十一条まで第百十二条第二項第百十三条第二号第百十四条 及び第百十五条の規定は、コミュニティ放送の業務に用いられるその他の中継局に係る放送局の送信設備について適用しない

6項

前各項の規定は、超短波音声多重放送 及び超短波文字多重放送(コミュニティ放送の多重放送であるものに限る)の業務に用いられる電気通信設備について準用する。

1項

第百五条第二項第百十二条 及び第百十五条の規定は、地上基幹放送のうち、テレビジョン放送の業務に用いられる番組送出設備について適用しない

2項

第百五条第二項 及び第百十五条の規定は、地上基幹放送のうち、テレビジョン放送の業務に用いられる親局への送信に係る中継回線設備 及び親局に係る放送局の送信設備について適用しない

3項

第百七条第三項 及び第百十五条の規定は、地上基幹放送のうち、テレビジョン放送の業務に用いられるプラン局(テレビジョン放送の業務に用いられるプラン局へ放送波により中継する中継局 又はテレビジョン放送の業務に用いられる複数のその他の中継局へ放送波により中継する中継局のうち当該複数のその他の中継局の放送区域の全体が同一の放送対象地域におけるプラン局の平均的な放送区域と同等となるもの(以下「みなしプラン局」という。)を含む。以下この項において同じ。)への送信に係る中継回線設備 及びプラン局に係る放送局の送信設備について適用しない

4項

第百四条第百七条第百八条第百十一条第百十二条第二項 及び第百十五条の規定は、地上基幹放送のうち、テレビジョン放送の業務に用いられるその他の中継局(みなしプラン局を除く。以下この項において同じ。)への送信に係る中継回線設備 及びその他の中継局に係る放送局の送信設備について適用しない

1項

第百十六条から前条までの規定にかかわらず前目の規定は、臨時目的放送の業務に用いられる放送設備について適用しない