文化財保護法

# 昭和二十五年法律第二百十四号 #

第四款 公開

分類 法律
カテゴリ   文化
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分

1項

重要文化財の公開は、所有者が行うものとする。


但し、管理団体がある場合は、管理団体が行うものとする。

2項

前項の規定は、所有者 又は管理団体の出品に係る重要文化財を、所有者 及び管理団体以外の者が、この法律の規定により行う公開の用に供することを妨げるものではない。

3項

管理団体は、その管理する重要文化財を公開する場合には、当該重要文化財につき観覧料を徴収することができる。

1項

文化庁長官は、重要文化財の所有者(管理団体がある場合は、その者)に対し、一年以内の期間を限つて、国立博物館(独立行政法人国立文化財機構が設置する博物館をいう。以下この条において同じ。)その他の施設において文化庁長官の行う公開の用に供するため重要文化財を出品することを勧告することができる。

2項

文化庁長官は、国庫が管理 又は修理につき、その費用の全部 若しくは一部を負担し、又は補助金を交付した重要文化財の所有者(管理団体がある場合は、その者)に対し、一年以内の期間を限つて、国立博物館 その他の施設において文化庁長官の行う公開の用に供するため当該重要文化財を出品することを命ずることができる。

3項

文化庁長官は、前項の場合において必要があると認めるときは、一年以内の期間を限つて、出品の期間を更新することができる。


但し、引き続き五年をこえてはならない。

4項

第二項の命令 又は前項の更新があつたときは、重要文化財の所有者 又は管理団体は、その重要文化財を出品しなければならない。

5項

前四項に規定する場合の外、文化庁長官は、重要文化財の所有者(管理団体がある場合は、その者)から国立博物館 その他の施設において文化庁長官の行う公開の用に供するため重要文化財を出品したい旨の申出があつた場合において適当と認めるときは、その出品を承認することができる。

1項

文化庁長官は、前条の規定により重要文化財が出品されたときは、第百八十五条に規定する場合を除いて、文化庁の職員のうちから、その重要文化財の管理の責に任ずべき者を定めなければならない。

1項

第四十八条の規定による出品のために要する費用は、文部科学省令の定める基準により、国庫の負担とする。

2項

政府は、第四十八条の規定により出品した所有者 又は管理団体に対し、文部科学省令の定める基準により、給与金を支給する。

1項

文化庁長官は、重要文化財の所有者 又は管理団体に対し、三箇月以内の期間を限つて、重要文化財の公開を勧告することができる。

2項

文化庁長官は、国庫が管理、修理 又は買取りにつき、その費用の全部 若しくは一部を負担し、又は補助金を交付した重要文化財の所有者 又は管理団体に対し、三箇月以内の期間を限つて、その公開を命ずることができる。

3項

前項の場合には、第四十八条第四項の規定を準用する。

4項

文化庁長官は、重要文化財の所有者 又は管理団体に対し、前三項の規定による公開 及び当該公開に係る重要文化財の管理に関し必要な指示をすることができる。

5項

重要文化財の所有者、管理責任者 又は管理団体が前項の指示に従わない場合には、文化庁長官は、公開の停止 又は中止を命ずることができる。

6項

第二項 及び第三項の規定による公開のために要する費用は、文部科学省令の定めるところにより、その全部 又は一部を国庫の負担とすることができる。

7項

前項に規定する場合のほか、重要文化財の所有者 又は管理団体がその所有 又は管理に係る重要文化財を公開するために要する費用は、文部科学省令で定めるところにより、その全部 又は一部を国庫の負担とすることができる。

1項

前条の規定による公開の場合を除き、重要文化財の所在の場所を変更してこれを公衆の観覧に供するため第三十四条の規定による届出があつた場合には、前条第四項 及び第五項の規定を準用する。

1項

第四十八条 又は第五十一条第一項第二項 若しくは第三項の規定により出品し、又は公開したことに起因して当該重要文化財が滅失し、又はき損したときは、国は、その重要文化財の所有者に対し、その通常生ずべき損失を補償する。


ただし、重要文化財が所有者、管理責任者 又は管理団体の責に帰すべき事由によつて滅失し、又はき損した場合は、この限りでない。

2項

前項の場合には、第四十一条第二項から第四項までの規定を準用する。

1項

重要文化財の所有者 及び管理団体以外の者がその主催する展覧会 その他の催しにおいて重要文化財を公衆の観覧に供しようとするときは、文化庁長官の許可を受けなければならない。


ただし、文化庁長官以外の国の機関 若しくは地方公共団体があらかじめ文化庁長官の承認を受けた博物館 その他の施設(以下この項において「公開承認施設」という。)において展覧会 その他の催しを主催する場合 又は公開承認施設の設置者が当該公開承認施設においてこれらを主催する場合は、この限りでない。

2項

前項ただし書の場合においては、同項に規定する催しを主催した者(文化庁長官を除く)は、重要文化財を公衆の観覧に供した期間の最終日の翌日から起算して二十日以内に、文部科学省令で定める事項を記載した書面をもつて、文化庁長官に届け出るものとする。

3項

文化庁長官は、第一項の許可を与える場合において、その許可の条件として、許可に係る公開 及び当該公開に係る重要文化財の管理に関し必要な指示をすることができる。

4項

第一項の許可を受けた者が前項の許可の条件に従わなかつたときは、文化庁長官は、許可に係る公開の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。