旅券法施行令

平成元年政令第百二十二号
分類 政令
カテゴリ   外事
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この政令は、平成元年六月一日から施行する。ただし、第四条 並びに附則第三条第二項 及び第三項の規定は、旅券法の一部を改正する法律(平成元年法律第二十三号。以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項

改正法の施行の日の前日までの間(改正法附則第三条によりなお従前の例によることとされる一般旅券に関する申請に係る処分については、当該処分がされるまでの間)における第二条の規定の適用については、同条第一号中 「一般旅券(次号に掲げるものを除く。)」とあるのは「数次往復用の一般旅券」と、同条第二号中 「渡航先が個別に特定して記載され 若しくは有効期間が五年未満の一般旅券 又は一往復用の一般旅券」とあるのは「一般旅券(数次往復用のものを除く。)」と、同条第七号中 「査証欄」とあるのは「合冊 又は査証欄」とする。

# 第三条 @ 旅券の手数料の減額に関する政令等の廃止等

1項

旅券の手数料の減額に関する政令(昭和二十七年政令第四百五十二号)は、廃止する。

2項

一般旅券についての事務の委任に関する政令(昭和四十五年政令第二百八十二号)は、廃止する。

3項

改正法附則第三条によりなお従前の例によることとされる一般旅券に関する申請に係る処分については、前項の規定による廃止前の一般旅券についての事務の委任に関する政令の規定は、同項の規定の施行後も、なお その効力を有する。

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1項
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、平成四年十一月一日から施行する。

@ 経過措置

2項

この政令による改正後の旅券法施行令、領事官の徴収する手数料に関する政令 及び出入国管理 及び難民認定法関係手数料令の規定は、この政令の施行の日以後に一般旅券の発給 その他の処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前に当該処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この政令は、行政手続法の施行の日平成六年十月一日)から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成七年十一月一日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項

この政令による改正後の旅券法施行令 及び領事官の徴収する手数料に関する政令の規定は、この政令の施行の日以後にされる旅券に関する申請に係る手数料について適用し、同日前にされた旅券に関する申請に係る手数料については、なお従前の例による。

2項

旅券法の一部を改正する法律(平成七年法律第二十三号)附則第五条の規定によりなお その効力を有することとされる同法による改正前の旅券法第十一条第四項の規定による抹消については、第一条の規定による改正前の旅券法施行令第四条第六号の規定は、なお その効力を有する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項

改正後の旅券法施行令 及び領事官の徴収する手数料に関する政令の規定は、この政令の施行の日以下「施行日」という。)以後にされる旅券に関する申請に係る手数料について適用し、施行日前にされた旅券に関する申請に係る手数料については、なお従前の例による。

2項

旅券法の一部を改正する法律(平成七年法律第二十三号)附則第五条の規定によりなお その効力を有することとされる同法による改正前の旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第十一条第四項に規定する外務大臣の事務は、旅券法第二十一条の二の規定により都道府県知事が行うこととする。

3項

前項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

4項

施行日前の申請に基づき第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が施行日以後に国外において行う 申請に係る手数料については、第二条の規定による改正前の領事官の徴収する手数料に関する政令 第一条第六項 及び第七項の規定は、なお その効力を有する。この場合において、当該手数料に係る同条第六項 及び第七項の規定の適用については、これらの規定中 「旅券法施行令」とあるのは「旅券法施行令 及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号。以下「改正令」という。)による改正前の旅券法施行令」と、「第一項の規定」とあるのは「改正令による改正前の領事官の徴収する手数料に関する政令第一条第一項の規定」とする。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項

この政令は、旅券法 及び 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第五十五号)の施行の日平成十八年三月二十日)から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項

この政令による改正後の旅券法施行令の規定は、この政令の施行の日以後にされる旅券に関する申請に係る手数料について適用し、同日前にされた旅券に関する申請に係る手数料については、なお従前の例による。

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@ 施行期日

1項

この政令は、旅券法の一部を改正する法律の施行の日平成二十六年三月二十日)から施行する。

@ 経過措置

2項

この政令による改正後の旅券法施行令の規定は、この政令の施行の日以後にされる旅券に関する申請に係る手数料について適用し、同日前にされた旅券に関する申請に係る手数料については、なお従前の例による。