日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律
第二章 日本語教育機関の認定
前項の認定(以下この章において「認定」という。)を受けようとする日本語教育機関の設置者は、文部科学省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に、次項各号のいずれにも適合していることを証する書類 その他の文部科学省令で定める書類を添えて、文部科学大臣に提出しなければならない。
認定を受けようとする日本語教育機関の設置者の氏名 及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名 及び主たる事務所の所在地)
文部科学大臣は、認定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、認定をするものとする。
認定を受けようとする日本語教育機関の設置者が、イ 又はロに掲げるもののいずれかであること。
国、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人、地方公共団体 又は地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人
(1)から(3)までのいずれにも該当するもの(イに掲げるものを除く。)
日本語教育機関を経営するために必要な知識 又は経験を有すること(法人にあっては、認定を受けようとする日本語教育機関の経営を担当する役員が、当該知識 又は経験を有すること。)。
社会的信望を有すること(法人にあっては、認定を受けようとする日本語教育機関の経営を担当する役員が、社会的信望を有する者であること。)。
次の各号のいずれかに該当する者は、認定を受けることができない。
拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
第十四条第一項 又は第二項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(認定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しないものを含む。)
法人であって、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
文部科学大臣は、認定をしたときは、遅滞なく、第二項第一号 及び第二号に掲げる事項 その他の文部科学省令で定める事項を、インターネットの利用 その他の方法により、日本語 及び複数の外国語で公表するものとする。
認定を受けた日本語教育機関(以下「認定日本語教育機関」という。)の設置者は、日本語教育課程の授業科目 及びその内容、生徒、教員 及び職員の数、授業料 その他の当該認定日本語教育機関における学習の環境に関する基本的な情報として文部科学省令で定める事項を、インターネットの利用 その他の方法により、日本語で公表しなければならない。
認定日本語教育機関の設置者は、前項の規定による公表を複数の外国語で行うよう努めなければならない。
認定日本語教育機関の設置者は、生徒の募集のための広告 その他の文部科学省令で定めるもの(次項において「広告等」という。)に、文部科学大臣の定める表示を付することができる。
何人も、前項の規定による場合を除くほか、広告等に同項の表示 又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
認定日本語教育機関の設置者は、第二条第二項各号に掲げる事項を変更するときは、文部科学省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。
文部科学大臣は、第二条第五項に規定する事項について前項の規定による届出があったときは、遅滞なく、その旨をインターネットの利用 その他の方法により、日本語 及び複数の外国語で公表するものとする。
認定日本語教育機関において日本語教育課程を担当する教員は、第十七条第一項の登録を受けた者でなければならない。
認定日本語教育機関の設置者は、認定日本語教育機関における日本語教育の実施状況について、文部科学省令で定めるところにより、自ら点検 及び評価を行い、その結果をインターネットの利用 その他の方法により、日本語で公表しなければならない。
第三条第二項の規定は、前項の規定による公表について準用する。
認定日本語教育機関の設置者は、認定日本語教育機関における日本語教育の実施状況について、文部科学省令で定めるところにより、毎年度、文部科学大臣に報告しなければならない。
文部科学大臣は、前項の規定による報告を受けたときは、当該報告を取りまとめ、その概要を公表するものとする。
認定日本語教育機関の設置者は、認定日本語教育機関の運営状況について、文部科学省令で定めるところにより、帳簿を備え、これに文部科学省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
文部科学大臣は、認定日本語教育機関が第二条第三項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該認定日本語教育機関の設置者に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
文部科学大臣は、前項の規定による勧告を受けた認定日本語教育機関の設置者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該認定日本語教育機関の設置者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
認定日本語教育機関の設置者は、当該認定日本語教育機関を廃止しようとするときは、文部科学省令で定めるところにより、その廃止しようとする日(以下この条において「廃止の日」という。)の六十日前までに、その旨 及び廃止の日を文部科学大臣に届け出なければならない。
文部科学大臣は、前項の規定による届出があったときは、遅滞なく、その旨 及び廃止の日をインターネットの利用 その他の方法により、日本語 及び複数の外国語で公表するものとする。
認定は、廃止の日として第一項の規定により届け出られた日以後は、その効力を失う。
文部科学大臣は、認定日本語教育機関の設置者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すものとする。
第二条第四項第一号 又は第三号のいずれかに該当するに至ったとき。
第十二条第二項の規定による命令に違反したとき。
文部科学大臣は、認定日本語教育機関の設置者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
第三条第一項、第六条第一項、第八条第一項、第九条第一項 又は第十条の規定に違反したとき。
第七条の規定に違反して、第十七条第一項の登録を受けた者以外の者に認定日本語教育機関の日本語教育課程を担当させたとき。
第十一条の規定による報告 若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出したとき。
文部科学大臣は、前二項の規定による認定の取消しをしたときは、遅滞なく、その旨をインターネットの利用 その他の方法により、日本語 及び複数の外国語で公表するものとする。
文部科学大臣は、第二条第三項第二号の文部科学省令を制定し、又は改廃するときは、あらかじめ、法務大臣に協議するとともに、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。次項において同じ。)で政令で定めるものの意見を聴くものとする。
前項に規定する場合のほか、次に掲げる場合には、文部科学大臣は、あらかじめ、同項の政令で定める審議会等の意見を聴くものとする。
認定をするとき 又は前条第二項の規定により認定を取り消すとき。
第十二条第一項の規定による勧告 又は同条第二項の規定による命令をするとき。
文部科学大臣 及び法務大臣 その他の関係行政機関の長は、認定日本語教育機関における日本語教育の適正かつ確実な実施を図るため、相互に連携を図りながら協力するものとする。