国 及び地方公共団体以外の者で継続保護事業を営もうとするものは、 法務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を法務大臣に提出して、その認可を受けなければならない。
更生保護事業法
第一節 事業の経営等
更生保護施設の規模 及び構造 並びにその使用の権原
更生保護法人以外の者にあっては、前各号に掲げる事項のほか、 定款 その他の基本約款、経理の方針、資産の状況 並びに経営の責任者の氏名、経歴 及び資産の状況
法務大臣は、前条の認可の申請が次の各号に適合すると認めるときは、認可しなければならない。
被保護者に対する処遇の方法が第四十九条の二の基準に適合するものであること。
更生保護施設の規模 及び構造が法務省令で定める基準に適合するものであること。
実務に当たる幹部職員が法務省令で定める資格 又は経験 並びに被保護者に対する処遇に関する熱意 及び能力を有すること。
職業紹介事業を自ら行おうとする者にあっては、職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)の規定により職業紹介事業を行う許可を得ていること。
更生保護法人以外の者にあっては、前各号に掲げる事項のほか、経営の組織 及び経理の方針が一般社団法人 若しくは一般財団法人 又はこれに準ずるものであって、 当該事業を営むための経済的基礎が確実であり、かつ、経営の責任者が社会的信望を有すること。
前項の認可には、当該継続保護事業の適正な運営を確保するために必要と認める条件を付すことができる。
第四十五条の認可を受けた者が同条各号に掲げる事項(法務省令で定めるものを除く。)を変更しようとするときは、 法務大臣の認可を受けなければならない。
前条の規定は、前項の認可について準用する。
認可事業者(第四十五条の認可を受けて継続保護事業を営む者をいう。以下同じ。)がその事業を廃止しようとするときは、あらかじめ、その理由 並びに被保護者に対する措置 及び財産の処分方法を明らかにして、廃止の時期について法務大臣の承認を受けなければならない。
国 及び地方公共団体以外の者で一時保護事業 又は連絡助成事業を営もうとするものは、あらかじめ、法務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を法務大臣に届け出なければならない。
届け出た事項を変更し、又は当該事業を廃止しようとするときも、同様とする。
更生保護法人以外の者にあっては、前各号に掲げる事項のほか、定款 その他の基本約款、経理の方針、資産の状況 並びに経営の責任者の氏名、経歴 及び資産の状況
地方公共団体は、更生保護事業を営むことができる。
地方公共団体は、継続保護事業を営もうとするときは、あらかじめ、第四十五条第一号から 第六号までに掲げる事項を法務大臣に届け出なければならない。
届け出た事項を変更し、又は当該事業を廃止しようとするときも、同様とする。
地方公共団体は、一時保護事業 又は連絡助成事業を開始したときは、第四十七条の二第一号から 第三号までに掲げる事項を、遅滞なく法務大臣に届け出なければならない。
届け出た事項を変更し、又は当該事業を廃止したときも、同様とする。
継続保護事業 又は一時保護事業における保護は、 法令の規定に基づく保護観察所の長の委託 又は被保護者の申出に基づいて行うものとする。
更生保護施設における被保護者の処遇は、次に掲げる基準に従って行わなければならない。
被保護者に対する処遇の計画を立て、常に被保護者の心身の状態、生活環境の推移等を把握し、 その者の状況に応じた適切な保護を実施すること。
被保護者に対し、自助の責任の自覚を促し、社会生活に適応するために必要な能力を会得させるとともに、 特に保護観察に付されている者に対しては、遵守すべき事項を守るよう適切な補導を行うこと。
認可事業者 又は第四十七条の二の届出をして一時保護事業を営む更生保護法人は、被保護者の処遇につき必要があるときは、地方公共団体、公共職業安定所 その他公私の関係団体 又は機関に照会して協力を求め、 また、特に必要があるときは、職業安定法の定めるところにより、自ら職業紹介事業を行うことができる。