最低賃金法

# 昭和三十四年法律第百三十七号 #
略称 : 最賃法 

第三章 最低賃金審議会

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 11月07日 10時59分


1項

厚生労働省に中央最低賃金審議会を、都道府県労働局に地方最低賃金審議会を置く。

1項

最低賃金審議会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項をつかさどるほか、地方最低賃金審議会にあつては、都道府県労働局長の諮問に応じて、最低賃金に関する重要事項を調査審議し、及びこれに関し必要と認める事項を都道府県労働局長に建議することができる。

1項

最低賃金審議会は、政令で定めるところにより、労働者を代表する委員、使用者を代表する委員 及び公益を代表する委員 各同数をもつて組織する。

1項

委員は、政令で定めるところにより、厚生労働大臣 又は都道府県労働局長が任命する。

2項

委員の任期は、二年とする。


ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3項

委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまでその職務を行うものとする。

4項
委員は、非常勤とする。
1項
最低賃金審議会に会長を置く。
2項

会長は、公益を代表する委員のうちから、委員が選挙する。

3項
会長は、会務を総理する。
4項

会長に事故があるときは、あらかじめ第二項の規定の例により選挙された者が会長の職務を代理する。

1項

最低賃金審議会に、必要に応じ、一定の事業 又は職業について専門の事項を調査審議させるため、専門部会を置くことができる。

2項

最低賃金審議会は、最低賃金の決定 又はその改正の決定について調査審議を求められたときは、専門部会を置かなければならない。

3項

専門部会は、政令で定めるところにより、関係労働者を代表する委員、関係使用者を代表する委員 及び公益を代表する委員各同数をもつて組織する。

4項

第二十三条第一項 及び第四項 並びに前条の規定は、専門部会について準用する。

5項

最低賃金審議会は、最低賃金の決定 又はその改正 若しくは廃止の決定について調査審議を行う場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、関係労働者 及び関係使用者の意見を聴くものとする。

6項

最低賃金審議会は、前項の規定によるほか、審議に際し必要と認める場合においては、関係労働者、関係使用者 その他の関係者の意見をきくものとする。

1項

この法律に規定するもののほか、最低賃金審議会に関し必要な事項は、政令で定める。