民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第一款 縁組の要件

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正
最終編集日 : 2024年 10月25日 21時20分

1項

二十歳に達した者は、養子をすることができる。

1項

尊属 又は年長者は、これを養子とすることができない

1項

後見人が被後見人(未成年被後見人 及び成年被後見人をいう。以下同じ。)を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。


後見人の任務が終了した後、まだ その管理の計算が終わらない間も、同様とする。

1項

配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者とともにしなければならない。


ただし、配偶者の嫡出である子を養子とする場合 又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。

1項

配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意を得なければならない。


ただし、配偶者とともに縁組をする場合 又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。

1項

養子となる者が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる。

2項

法定代理人が前項の承諾をするには、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが他にあるときは、その同意を得なければならない。


養子となる者の父母で親権を停止されているものがあるときも、同様とする。

1項

未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。


ただし、自己 又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない。

1項

第七百三十八条 及び第七百三十九条の規定は、縁組について準用する。

1項

縁組の届出は、その縁組が第七百九十二条から前条までの規定 その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない

1項

外国に在る日本人間で縁組をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使、公使 又は領事にその届出をすることができる。


この場合においては、第七百九十九条において準用する第七百三十九条の規定 及び前条の規定を準用する。