質権者は、その債権の担保として債務者 又は第三者から受け取った物を占有し、かつ、その物について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第一節 総則
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正
最終編集日 :
2024年 10月25日 21時20分
質権は、譲り渡すことができない物をその目的とすることができない。
質権の設定は、債権者にその目的物を引き渡すことによって、その効力を生ずる。
質権者は、質権設定者に、自己に代わって質物の占有をさせることができない。
質権は、元本、利息、違約金、質権の実行の費用、質物の保存の費用 及び債務の不履行 又は質物の隠れた瑕疵によって生じた損害の賠償を担保する。
ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
質権者は、前条に規定する債権の弁済を受けるまでは、質物を留置することができる。
ただし、この権利は、自己に対して優先権を有する債権者に対抗することができない。
質権者は、その権利の存続期間内において、自己の責任で、質物について、転質をすることができる。
この場合において、転質をしたことによって生じた損失については、不可抗力によるものであっても、その責任を負う。
質権設定者は、設定行為 又は債務の弁済期前の契約において、質権者に弁済として質物の所有権を取得させ、その他法律に定める方法によらないで質物を処分させることを約することができない。
第二百九十六条から第三百条まで 及び第三百四条の規定は、質権について準用する。
他人の債務を担保するため質権を設定した者は、その債務を弁済し、又は質権の実行によって質物の所有権を失ったときは、保証債務に関する規定に従い、債務者に対して求償権を有する。