この法律は、職務上の故意 又は過失によつて海難を発生させた海技士 若しくは小型船舶操縦士 又は水先人に対する懲戒を行うため、国土交通省に設置する海難審判所における審判の手続等を定め、もつて海難の発生の防止に寄与することを目的とする。
海難審判法
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昭和二十二年法律第百三十五号
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第一章 総則
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第六十九号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
この法律において「海難」とは、次に掲げるものをいう。
一
号
二
号
船舶の運用に関連した船舶 又は船舶以外の施設の損傷
船舶の構造、設備 又は運用に関連した人の死傷
三
号
船舶の安全 又は運航の阻害
海難審判所は、海難が海技士(船舶職員 及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第二十三条第一項の承認を受けた者を含む。第八条 及び第二十八条第一項において同じ。)若しくは小型船舶操縦士 又は水先人の職務上の故意 又は過失によつて発生したものであるときは、裁決をもつてこれを懲戒しなければならない。
懲戒は、次の三種とし、その適用は、行為の軽重に従つてこれを定める。
一
号
二
号
免許(船舶職員 及び小型船舶操縦者法第二十三条第一項の承認を含む。第四十九条 及び第五十一条において同じ。)の取消し
業務の停止
三
号
戒告
業務の停止の期間は、一箇月以上三年以下とする。
海難審判所は、海難の性質 若しくは状況 又はその者の経歴 その他の情状により、懲戒の必要がないと認めるときは、特にこれを免除することができる。
海難審判所は、本案につき既に確定裁決のあつた事件については、審判を行うことはできない。