消費者契約法

# 平成十二年法律第六十一号 #

第三款 監督

分類 法律
カテゴリ   商業
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分

1項

適格消費者団体は、内閣府令で定めるところにより、その業務 及び経理に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。

1項

適格消費者団体は、毎事業年度終了後三月以内に、その事業年度の財産目録等 及び事業報告書(これらの作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項第五号 及び第五十三条第六号において「財務諸表等」という。)を作成しなければならない。

2項
適格消費者団体の事務所には、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる書類を備え置かなければならない。
一 号
定款
二 号
業務規程
三 号

役職員等名簿(役員、職員 及び専門委員の氏名、役職 及び職業 その他内閣府令で定める事項を記載した名簿をいう。

四 号

適格消費者団体の社員について、その数 及び個人 又は法人 その他の団体の別(社員が法人 その他の団体である場合にあっては、その構成員の数を含む。)を記載した書類

五 号
財務諸表等
六 号

収入の明細 その他の資金に関する事項、寄附金に関する事項 その他の経理に関する内閣府令で定める事項を記載した書類

七 号

差止請求関係業務以外の業務を行う場合には、その業務の種類 及び概要を記載した書類

3項

何人も、適格消費者団体の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。


ただし第二号 又は第四号に掲げる請求をするには、当該適格消費者団体の定めた費用を支払わなければならない。

一 号

前項各号に掲げる書類が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧 又は謄写の請求

二 号

前号の書面の謄本 又は抄本の交付の請求

三 号

前項各号に掲げる書類が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧 又は謄写の請求

四 号

前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって閣府令で定めるものにより提供することの請求 又は当該事項を記載した書面の交付の請求

4項
適格消費者団体は、前項各号に掲げる請求があったときは、正当な理由がある場合を除き、これを拒むことができない。
5項

適格消費者団体は、毎事業年度終了後三月以内に、第二項第三号から第六号までに掲げる書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。

1項

内閣総理大臣は、この法律の実施に必要な限度において、適格消費者団体に対し、その業務 若しくは経理の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、適格消費者団体の事務所に立ち入り、業務の状況 若しくは帳簿、書類 その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2項

前項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3項

第一項に規定する立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

1項

内閣総理大臣は、適格消費者団体が、第十三条第三項第二号から第七号までに掲げる要件のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該適格消費者団体に対し、これらの要件に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2項

内閣総理大臣は、前項に定めるもののほか、適格消費者団体が第十三条第五項第三号から第六号までいずれかに該当するに至ったと認めるとき、適格消費者団体 又はその役員、職員 若しくは専門委員が差止請求関係業務の遂行に関しこの法律の規定に違反したと認めるとき、その他適格消費者団体の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該適格消費者団体に対し、人的体制の改善、違反の停止、業務規程の変更 その他の業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

1項

内閣総理大臣は、適格消費者団体について、次の各号のいずれかに掲げる事由があるときは、第十三条第一項の認定を取り消すことができる。

一 号

偽りその他不正の手段により第十三条第一項の認定、第十七条第二項の有効期間の更新 又は第十九条第三項 若しくは第二十条第三項の認可を受けたとき。

二 号

第十三条第三項各号に掲げる要件のいずれかに適合しなくなったとき。

三 号

第十三条第五項各号第二号除く)のいずれかに該当するに至ったとき。

四 号

第十二条の二第一項第二号本文の確定判決等に係る訴訟等の手続に関し、当該訴訟等の当事者である適格消費者団体が、差止請求に係る相手方と通謀して請求の放棄 又は不特定かつ多数の消費者の利益を害する内容の和解をしたとき、その他不特定かつ多数の消費者の利益に著しく反する訴訟等の追行を行ったと認められるとき。

五 号

第十二条の二第一項第二号本文の確定判決等に係る強制執行に必要な手続に関し、当該確定判決等に係る訴訟等の当事者である適格消費者団体がその手続を怠ったことが不特定かつ多数の消費者の利益に著しく反するものと認められるとき。

六 号

前各号に掲げるもののほか、この法律 若しくはこの法律に基づく命令の規定 又はこれらの規定に基づく処分に違反したとき。

七 号

当該適格消費者団体の役員、職員 又は専門委員が第二十八条第二項 又は第三項の規定に違反したとき。

2項

適格消費者団体が、第二十三条第四項の規定に違反して同項の通知 又は報告をしないで、差止請求に関し、同項第十号に規定する行為をしたときは、内閣総理大臣は、当該適格消費者団体について前項第四号に掲げる事由があるものとみなすことができる。

3項

第十二条の二第一項第二号本文に掲げる場合であって、当該他の適格消費者団体に係る第十三条第一項の認定が、第二十二条各号に掲げる事由により既に失効し、又は第一項各号に掲げる事由(当該確定判決等に係る訴訟等の手続に関する同項第四号に掲げる事由を除く)若しくは消費者裁判手続特例法第九十二条第二項各号に掲げる事由により既に取り消されている場合においては、内閣総理大臣は、当該他の適格消費者団体につき当該確定判決等に係る訴訟等の手続に関し第一項第四号に掲げる事由があったと認められるとき(前項の規定により同号に掲げる事由があるものとみなすことができる場合を含む。)は、当該他の適格消費者団体であった法人について、その旨の認定をすることができる。

4項

前項に規定する場合における当該他の適格消費者団体であった法人は、清算が結了した後においても、同項の規定の適用については、なお存続するものとみなす。

5項

内閣総理大臣は、第一項各号に掲げる事由により第十三条第一項の認定を取り消し、又は第三項の規定により第一項第四号に掲げる事由があった旨の認定をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨 及びその取消し 又は認定をした日を公示するとともに、当該適格消費者団体 又は当該他の適格消費者団体であった法人に対し、その旨を書面により通知するものとする。

1項

適格消費者団体について、第十二条の二第一項第二号本文の確定判決等で強制執行をすることができるものが存する場合において、第十三条第一項の認定が、第二十二条各号に掲げる事由により失効し、若しくは前条第一項各号 若しくは消費者裁判手続特例法第九十二条第二項各号に掲げる事由により取り消されるとき、又はこれらの事由により既に失効し、若しくは既に取り消されているときは、内閣総理大臣は、当該適格消費者団体の有する当該差止請求権を承継すべき適格消費者団体として他の適格消費者団体を指定するものとする。

2項

前項の規定による指定がされたときは、同項の差止請求権は、その指定の時において(その認定の失効 又は取消しの後にその指定がされた場合にあっては、その認定の失効 又は取消しの時にさかのぼって) その指定を受けた適格消費者団体が承継する。

3項

前項の場合において、同項の規定により当該差止請求権を承継した適格消費者団体が当該差止請求権に基づく差止請求をするときは、第十二条の二第一項第二号本文の規定は、当該差止請求については、適用しない

4項

内閣総理大臣は、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、第一項第六項 又は第七項の規定による指定を受けた適格消費者団体(以下この項から第七項までにおいて「指定適格消費者団体」という。)に係る指定を取り消さなければならない。

一 号

指定適格消費者団体について、第十三条第一項の認定が、第二十二条各号に掲げる事由により失効し、若しくは既に失効し、又は前条第一項各号 若しくは消費者裁判手続特例法第九十二条第二項各号に掲げる事由により取り消されるとき。

二 号

指定適格消費者団体が承継した差止請求権をその指定前に有していた者(以下この条において「従前の適格消費者団体」という。)のうち当該確定判決等の当事者であったものについて、第十三条第一項の認定の取消処分、同項の認定の有効期間の更新拒否処分 若しくは合併 若しくは事業の全部の譲渡の不認可処分(以下この条において「認定取消処分等」という。)が取り消され、又は認定取消処分等の取消し若しくはその無効 若しくは不存在の確認の判決(次項第二号において「取消判決等」という。)が確定したとき。

5項

内閣総理大臣は、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、指定適格消費者団体に係る指定を取り消すことができる。

一 号

指定適格消費者団体が承継した差止請求権に係る強制執行に必要な手続に関し、当該指定適格消費者団体がその手続を怠ったことが不特定かつ多数の消費者の利益に著しく反するものと認められるとき。

二 号

従前の適格消費者団体のうち指定適格消費者団体であったもの(当該確定判決等の当事者であったものを除く)について、前項第一号の規定による指定の取消しの事由となった認定取消処分等が取り消され、若しくはその認定取消処分等の取消判決等が確定したとき、又は前号の規定による指定の取消処分が取り消され、若しくはその取消処分の取消判決等が確定したとき。

6項

内閣総理大臣は、第四項第一号 又は前項第一号に掲げる事由により指定適格消費者団体に係る指定を取り消し、又は既に取り消しているときは、当該指定適格消費者団体の承継していた差止請求権を承継すべき適格消費者団体として他の適格消費者団体を新たに指定するものとする。

7項

内閣総理大臣は、第四項第二号 又は第五項第二号に掲げる事由により指定適格消費者団体に係る指定を取り消すときは、当該指定適格消費者団体の承継していた差止請求権を承継すべき適格消費者団体として当該従前の適格消費者団体を新たに指定するものとする。

8項

前二項の規定による新たな指定がされたときは、前二項の差止請求権は、その新たな指定の時において(従前の指定の取消し後に新たな指定がされた場合にあっては、従前の指定の取消しの時(従前の適格消費者団体に係る第十三条第一項の認定の失効後に従前の指定の取消し 及び新たな指定がされた場合にあっては、その認定の失効の時)にさかのぼって)その新たな指定を受けた適格消費者団体が承継する。

9項

第三項の規定は、前項の場合において、同項の規定により当該差止請求権を承継した適格消費者団体が当該差止請求権に基づく差止請求をするときについて準用する。

10項

内閣総理大臣は、第一項第六項 又は第七項の規定による指定をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨 及びその指定の日を公示するとともに、その指定を受けた適格消費者団体に対し、その旨を書面により通知するものとする。


第四項 又は第五項の規定により当該指定を取り消したときも、同様とする。