この法律は、平成十三年四月一日から施行し、この法律の施行後に締結された消費者契約について適用する。
消費者契約法
平成十二年法律第六十一号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 :
2024年 05月12日 11時17分
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@ 施行期日
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
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この法律は、会社法の施行の日から施行する。
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この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
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@ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。
@ 検討
政府は、消費者の被害の状況、消費者の利益の擁護を図るための諸施策の実施の状況 その他社会経済情勢の変化を勘案しつつ、この法律による改正後の消費者契約法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
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@ 施行期日
この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第二条 及び第四条の規定は、特定商取引に関する法律 及び割賦販売法の一部を改正する法律(平成二十年法律第七十四号)の施行の日から施行する。
@ 経過措置
第一条 又は第二条の規定の施行前にされた消費者契約法第十三条第一項の認定の申請 並びに同法第十九条第三項 及び第二十条第三項の認可の申請に係る認定 及び認可に関する手続については、それぞれ第一条 又は第二条の規定による改正後の同法の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第一条 又は第二条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、それぞれ第一条 又は第二条の規定による改正後の消費者契約法の規定にかかわらず、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、消費者庁 及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
附則第九条の規定この法律の公布の日
# 第四条 @ 処分等に関する経過措置
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「旧法令」という。)の規定によりされた免許、許可、認可、承認、指定 その他の処分 又は通知 その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「新法令」という。)の相当規定によりされた免許、許可、認可、承認、指定 その他の処分 又は通知 その他の行為とみなす。
この法律の施行の際 現に旧法令の規定によりされている免許の申請、届出 その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定によりされた免許の申請、届出 その他の行為とみなす。
この法律の施行前に旧法令の規定により報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定によりその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。
# 第五条 @ 命令の効力に関する経過措置
旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令 又は国家行政組織法第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の内閣府設置法第七条第三項の内閣府令 又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。
# 第八条 @ 罰則の適用に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第九条 @ 政令への委任
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条 及び附則第十八条の規定については、公布の日から施行する。
# 第十七条 @ 罰則の適用に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第十八条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
略
二
号
第一条中不当景品類 及び不当表示防止法第十条の改正規定 及び同法本則に一条を加える改正規定、第二条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第三条 及び第七条から第十一条までの規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
附則第四条の規定 公布の日
二
号
第五条第二項の改正規定(「 及び第七条」を「から第七条まで」に改める部分に限る。)、第六条の次に一条を加える改正規定 及び附則第三条の規定 民法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十四号)の施行の日
三
号
附則第六条の規定 民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十九年法律第四十五号)の公布の日 又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
# 第二条 @ 経過措置
この法律による改正後の消費者契約法(以下「新法」という。)第四条第四項 及び第五項(第三号に係る部分に限る。)(これらの規定を新法第五条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前にされた消費者契約の申込み 又はその承諾の意思表示については、適用しない。
この法律の施行前にされた消費者契約の申込み 又はその承諾の意思表示に係る取消権については、新法第七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この法律の施行前に締結された消費者契約の条項については、新法第八条第一項第三号 及び第四号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
新法第八条の二の規定は、この法律の施行前に締結された消費者契約の条項については、適用しない。
# 第三条
附則第一条第二号に掲げる規定による改正後の消費者契約法第六条の二の規定は、同号に掲げる規定の施行前に消費者契約に基づく債務の履行として給付がされた場合におけるその給付を受けた消費者の返還の義務については、適用しない。
# 第四条 @ 政令への委任
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
# 第五条 @ 検討
政府は、消費者の被害の状況、消費者の利益の擁護を図るための諸施策の実施の状況 その他社会経済情勢の変化を勘案しつつ、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成二十九年十月一日から施行する。ただし、附則第五条の規定は、公布の日から施行する。
# 第二条 @ 消費者契約法の一部改正に伴う経過措置
この法律の施行の際 現に第二条の規定による改正前の消費者契約法第十三条第一項の認定を受けている者(次条において「既存適格消費者団体」という。)に係る当該認定の有効期間については、その満了の日までの間は、第二条の規定による改正後の消費者契約法第十七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
# 第四条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第五条 @ 政令への委任
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。ただし、第百三条の二、第百三条の三、第二百六十七条の二、第二百六十七条の三 及び第三百六十二条の規定は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。ただし、附則第三条 及び第五条の規定は、公布の日から施行する。
# 第二条 @ 経過措置
この法律の施行前にされた消費者契約の申込み 又はその承諾の意思表示については、この法律による改正後の消費者契約法(以下「新法」という。)第四条第二項(新法第五条第一項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
新法第四条第三項第三号から第八号まで(これらの規定を新法第五条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前にされた消費者契約の申込み 又はその承諾の意思表示については、適用しない。
この法律の施行前に締結された消費者契約の条項については、新法第八条第一項 及び第八条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
新法第八条の三の規定は、この法律の施行前に締結された消費者契約の条項については、適用しない。
# 第三条 @ 政令への委任
前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
# 第四条 @ 検討
政府は、消費者の被害の状況、消費者の利益の擁護を図るための諸施策の実施の状況 その他社会経済情勢の変化を勘案しつつ、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第一条中消費者契約法第十三条第五項の改正規定、同法第十四条第二項第八号の改正規定、同法第十八条の改正規定、同法第十九条の改正規定、同法第二十条第四項の改正規定、同法第三十一条の改正規定、同法第三十四条の改正規定、同法第三十五条の改正規定、同法第五十条の改正規定、同法第五十一条の改正規定、同法第五十二条第一項の改正規定 及び同法第五十三条の改正規定 並びに第二条の規定 並びに次条第五項から第七項まで並びに附則第三条、第四条 及び第七条から第九条までの規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
二
号
附則第五条の規定 公布の日
# 第二条 @ 消費者契約法の一部改正に伴う経過措置
第一条の規定による改正後の消費者契約法(以下この条において「新消費者契約法」という。)第四条第三項第三号 及び第四号(これらの規定を消費者契約法第五条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日(次項から第四項までの規定において「施行日」という。)以後にされる消費者契約(消費者契約法第二条第三項に規定する消費者契約をいう。次項 及び第三項において同じ。)の申込み 又はその承諾の意思表示について適用する。
新消費者契約法第四条第三項第九号(消費者契約法第五条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後にされる消費者契約の申込み 又はその承諾の意思表示について適用し、施行日前にされた消費者契約の申込み 又はその承諾の意思表示については、なお従前の例による。
新消費者契約法第八条第三項の規定は、施行日以後に締結される消費者契約の条項について適用する。
新消費者契約法第十二条の五の規定は、施行日以後にされる新消費者契約法第十二条第三項 又は消費者契約法第十二条第四項の規定による請求について適用する。
新消費者契約法第十九条第四項の規定は、前条第一号に掲げる規定の施行の日(以下この条から附則第四条までにおいて「第一号施行日」という。)以後にされる同項の申請について適用し、第一号施行日前にされた第一条の規定による改正前の消費者契約法(次項において「旧消費者契約法」という。)第十九条第四項の申請については、なお従前の例による。
新消費者契約法第二十条第四項の規定は、第一号施行日以後にされる同項の申請について適用し、第一号施行日前にされた旧消費者契約法第二十条第四項の申請については、なお従前の例による。
新消費者契約法第三十一条第一項、第二項 及び第五項の規定は、第一号施行日以後に開始する事業年度に係る同条第一項に規定する書類について適用し、第一号施行日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
# 第四条 @ 罰則に関する経過措置
第一号施行日前にした行為 及びこの附則(附則第二条第二項を除く。)の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第一号施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第五条 @ 政令への委任
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
# 第六条 @ 検討
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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@ 施行期日
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第五百九条の規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
# 第二条 @ 消費者契約法の一部改正に伴う経過措置
第一条の規定による改正後の消費者契約法(以下この条において「新法」という。)第四条第三項第六号(消費者契約法第五条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日以後にされる消費者契約の申込み 又はその承諾の意思表示について適用し、同日前にされた消費者契約の申込み 又はその承諾の意思表示については、なお従前の例による。
新法第七条第一項の規定は、この法律の施行前にされた消費者契約の申込み 又はその承諾の意思表示に係る取消権についても、適用する。ただし、第一条の規定による改正前の消費者契約法第七条第一項に規定する取消権の時効がこの法律の施行の際既に完成していた場合は、この限りでない。
# 第三条 @ 検討
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第一条 及び第二条の規定 並びに附則第七条、第十九条 及び第二十条の規定 公布の日
# 第六条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第七条 @ 政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。