温泉法

# 昭和二十三年法律第百二十五号 #

第七章 罰則

分類 法律
カテゴリ   環境保全
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 08月13日 13時33分


1項

次の各号いずれかに該当する者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

一 号

第三条第一項の規定に違反して、許可を受けないで土地を掘削した者

二 号

第九条の二第十一条第二項において準用する場合を含む。)又は第十四条の十の規定による命令に違反した者

三 号

第十一条第一項の規定に違反して、許可を受けないで温泉のゆう出路を増掘し、又は動力を装置した者

四 号

第十四条の二第一項の規定に違反して、許可を受けないで温泉の採取を業として行つた者

2項

前項の罪を犯した者には、情状により、懲役 及び罰金を併科することができる。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、六月以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第七条の二第一項第十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、許可を受けないで掘削 若しくは増掘のための施設の位置、構造 若しくは設備 又は掘削 若しくは増掘の方法について重要な変更をした者

二 号

第八条第三項第十一条第二項において準用する場合を含む。)、第九条第二項 若しくは第十条これらの規定を第十一条第二項 又は第三項において準用する場合を含む。)、第十二条第十四条の八第三項第十四条の九第二項 又は第三十一条第二項の規定による命令に違反した者

三 号

不正の手段により第十四条の五第一項の確認を受けた者

四 号

第十四条の七第一項の規定に違反して、許可を受けないで温泉の採取のための施設の位置、構造 若しくは設備 又は採取の方法について重要な変更をした者

五 号

第十五条第一項の規定に違反して、許可を受けないで温泉を公共の浴用 又は飲用に供した者

六 号

第十九条第一項の規定に違反して、登録を受けないで温泉成分分析を行つた者

七 号

不正の手段により第十九条第一項の登録を受けた者

1項

第十八条第五項の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第八条第一項第十一条第二項 又は第三項において準用する場合を含む。)、第十四条の八第一項第十八条第四項 又は第二十条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二 号

第十八条第一項の規定による掲示をせず、又は虚偽の掲示をした者

三 号

第十八条第二項の規定に違反した者(前号の規定に該当する者を除く

四 号

第十八条第三項の規定に違反して、温泉成分分析を受けず、又は掲示の内容を変更しなかつた者

五 号

第二十七条の規定に違反した者

六 号

第二十八条第一項 又は第三十四条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

七 号

第二十八条第一項 又は第三十五条第一項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、第三十八条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。

一 号

第十四条の六第二項 又は第二十一条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二 号

第二十四条の規定に違反した者