測量法

昭和二十四年法律第百八十八号
分類 法律
カテゴリ   土地
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 06月20日 07時05分

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@ 施行の期日

1項
この法律は、公布の日から起算して九十日を経過した日から施行する。

@ 陸地測量標条例等の廃止

2項
陸地測量標条例(明治二十三年法律第二十三号)及び陸地測量標条例施行細則(明治二十八年陸軍省令第十七号)は、廃止する。
3項
この法律施行前にした陸地測量標条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。

@ この法律施行前の測量成果、測量記録及び測量標

5項
この法律施行前に陸地測量標条例に基いてした測量で、基本測量の範囲に属するものの測量成果、測量記録 及び測量標は、この法律に基く基本測量の測量成果、測量記録 及び測量標とみなす。
6項
この法律施行前にした測量で、国土交通大臣が指定したものの測量成果、測量記録 及び測量標は、公共測量の測量成果、測量記録 及び測量標とみなす。この場合において第四十条 及び第四十一条第一項中「測量計画機関」とあるのは「当該測量を計画した者」と読み替えるものとする。
7項
国土交通大臣は、必要と認めるときは、前項の規定により、公共測量の測量成果 若しくは測量記録とみなされたもの又はそれらの写しを国土地理院の長に送付させることができる。

@ この法律施行の際実施中の公共測量の措置

8項
この法律施行の際、現に実施中の測量で、公共測量に属するものについては、第三十二条、第三十三条 及び第三十六条の規定は、適用しない。但し、当該測量がこの法律施行の日から一年以内に完了しない場合においては、一年後に実施される分については、この限りでない。
9項
前項本文の規定に該当する場合においては、測量計画機関は、当該指定があつた後遅滞なく第三十三条の作業規程 及び第三十六条の作業計画書を国土地理院の長に届け出なければならない。
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1項
この法律は、新法施行の日から施行する。
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1項
この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。但し、附則第四項の規定は、昭和二十八年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第十五条から第十八条まで、第二十五条 及び第三十九条の改正規定は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、学校教育法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十四号)の施行の日から施行する。
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1項
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2項
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為 その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3項
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定 その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4項
前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5項
第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6項
この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9項
前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
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1項
この法律は、登録免許税法の施行の日から施行する。
2項
登録免許税法別表第一の第二十三号の(三)、(十三)、(十六)及び(十七)、第三十一号、第四十三号から第四十六号まで並びに第四十八号に掲げる登録 又は免許(以下「登録等」という。)の申請書を同法の公布の日前に当該登録等の事務をつかさどる官署(以下「登録官署等」という。)に提出した者が昭和四十二年十二月三十一日までに当該申請書に係る登録等を受ける場合における当該登録等に係る手数料については、なお従前の例による。
3項
登録等の申請書を登録免許税法の公布の日から昭和四十二年七月三十一日までの間に登録官署等に提出した者が同日後に当該申請書に係る登録等を受ける場合 又は登録等の申請書を同法の公布の日前に登録官署等に提出した者が昭和四十三年一月一日以後に当該申請書に係る登録等を受ける場合において、当該登録等の申請に際し当該登録等に係る手数料を納付しているときは、当該納付した手数料の額は、登録免許税法の規定により納付すべき登録免許税の額の一部として納付したものとみなす。
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1項
この法律(第一条を除く。)は、改正法の施行の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
3項
この法律(附則第一項ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第二十三条の規定 公布の日から起算して三月を経過した日

# 第八条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為 及び附則第四条の規定により従前の例によることとされる場合における第十一条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

# 第二条 @ 諮問等がされた不利益処分に関する経過措置

1項
この法律の施行前に法令に基づき審議会 その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞 又は弁明の機会の付与の手続 その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問 その他の求めがされた場合においては、当該諮問 その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第十三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十四条 @ 聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置

1項
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問 若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

# 第十五条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名 並びに二款 及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項 及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条 及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項 及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条 並びに第二百二条の規定 公布の日

# 第百五十九条 @ 国等の事務

1項
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律 又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体 その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律 又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

# 第百六十条 @ 処分、申請等に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下 この条 及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分 その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際 現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請 その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定 又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為 又は申請等の行為とみなす。
2項
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国 又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律 及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国 又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

# 第百六十一条 @ 不服申立てに関する経過措置

1項
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2項
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

# 第百六十二条 @ 手数料に関する経過措置

1項
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律 及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

# 第百六十三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百六十四条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第二百五十条 @ 検討

1項
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

# 第二百五十一条

1項
政府は、地方公共団体が事務 及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

# 第三条 @ 経過措置

1項
民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者 及び その保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
一~二十五 号

# 第四条

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して五月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 公共測量等に係る測量の基準に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に実施中の公共測量 並びに基本測量 及び公共測量以外の測量(測量法第四十七条の規定により指定されたものに限る。)に係る測量の基準については、なお従前の例による。

# 第四条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十六年三月一日から施行する。

# 第四条 @ 測量法の一部改正に伴う経過措置

1項
第三条の規定による改正後の測量法(以下この条において「新測量法」という。)第五十条第三号 又は第四号の登録を受けようとする者は、第三条の規定の施行前においても、その申請を行うことができる。新測量法第五十一条の十第一項の規定による業務規程の届出についても、同様とする。
2項
第三条の規定の施行の際 現に同条の規定による改正前の測量法(以下この条において「旧測量法」という。)第五十条第三号 若しくは第五十一条第三号の指定を受けている測量に関する専門の養成施設(以下この条において単に「養成施設」という。)又は旧測量法第五十条第四号の指定を受けている養成施設は、第三条の規定の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、それぞれ新測量法第五十条第三号の登録を受けた養成施設 又は同条第四号の登録を受けた養成施設とみなす。
3項
第三条の規定の施行前に旧測量法第五十条第三号 若しくは第五十一条第三号の指定を受けた養成施設において修得した旧測量法第五十条第三号 若しくは第五十一条第三号に規定する専門の知識 及び技能 又は旧測量法第五十条第四号の指定を受けた養成施設において修得した同号に規定する高度の専門の知識 及び技能は、それぞれ新測量法第五十条第三号の登録を受けた養成施設において修得した同号 若しくは新測量法第五十一条第三号に規定する専門の知識 及び技能 又は新測量法第五十条第四号の登録を受けた養成施設において修得した同号に規定する高度の専門の知識 及び技能とみなす。

# 第十四条 @ 処分、手続等の効力に関する経過措置

1項
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)中相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続 その他の行為とみなす。

# 第十五条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十六条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項 並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項 及び第二十一項、第八条第三項 並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。

# 第十二条 @ 罰則の適用等に関する経過措置

1項
施行日前にした行為 並びに附則第二条第一項、第三条第一項、第四条、第五条第一項、第九項、第十七項、第十九項 及び第二十一項 並びに第六条第一項 及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
5項
施行日前にされた破産の宣告、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定 又は外国倒産処理手続の承認の決定に係る届出、通知 又は報告の義務に関するこの法律による改正前の証券取引法、測量法、国際観光ホテル整備法、建築士法、投資信託 及び投資法人に関する法律、電気通信事業法、電気通信役務利用放送法、水洗炭業に関する法律、不動産の鑑定評価に関する法律、外国証券業者に関する法律、積立式宅地建物販売業法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、浄化槽法、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、遊漁船業の適正化に関する法律、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、資産の流動化に関する法律、債権管理回収業に関する特別措置法、新事業創出促進法、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律、著作権等管理事業法、マンションの管理の適正化の推進に関する法律、確定給付企業年金法、特定製品に係るフロン類の回収 及び破壊の実施の確保等に関する法律、社債等の振替に関する法律、確定拠出年金法、使用済自動車の再資源化等に関する法律、信託業法 及び特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の規定 並びにこれらの規定に係る罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十四条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
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1項
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。

# 第百七十二条 @ 測量法の一部改正に伴う経過措置

1項
前条の規定による改正後の測量法(以下この条において「新測量法」という。)第五十五条の四の規定は、施行日以後に新測量法第五十五条第一項の規定により登録を受けようとする者 及び同条第三項の規定により更新の登録を受けようとする者について適用し、施行日前に前条の規定による改正前の測量法第五十五条第一項の規定により登録を受けた者 及び同条第三項の規定により更新の登録を受けた者については、なお従前の例による。
2項
施行日前に前条の規定による改正前の測量法第四十九条の規定に従い登録された測量士が施行日以後に新測量法第五十五条第一項の規定により登録を受ける場合における新測量法第五十五条の四の規定の適用については、次の各号に定めるところによる。
一 号
新測量法第五十五条の四第一項中「登録を受けようとする者(第四十九条の規定に従い登録された測量士を除く。)」とあるのは、「登録を受けようとする者」とする。
二 号
新測量法第五十五条の四第二項の規定は、適用しない。

# 第二百十一条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第二百十二条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 公共測量として指定された測量等に関する経過措置

1項
この法律の施行前に生じたこの法律による改正前の測量法(以下この条において「旧法」という。)第二十条に規定する損失に対する補償については、なお従前の例による。
2項
この法律の施行の際 現に旧法第四十七条の規定による指定を受けている測量は、この法律の施行の日にこの法律による改正後の測量法(以下「新法」という。)第五条第二号の規定による指定を受けたものとみなす。
3項
この法律の施行前に旧法の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、新法の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続 その他の行為とみなす。

# 第三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第四条 @ 政令への委任

1項
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第五条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次条 及び附則第四十八条の規定は、公布の日から施行する。

# 第四十八条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る。)、第八十五条、第百二条、第百七条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る。)、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条(不動産の鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る。)及び第百六十八条 並びに次条 並びに附則第三条 及び第六条の規定 公布の日

# 第二条 @ 行政庁の行為等に関する経過措置

1項
この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下 この条 及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律 又はこれに基づく命令の規定(欠格条項 その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分 その他の行為 及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

# 第三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第七条 @ 検討

1項
政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人 及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人 又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除 その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
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@ 施行期日

1項
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五百九条の規定 公布の日
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測量に関する科目
一 測量に関する法規
二 測量に関する数学
三 測量に関する情報処理
四 測量学概論
五 三角測量
六 多角測量
はん地球測位システム測量
八 水準測量
九 地形測量
十 写真測量
十一 地図編集
十二 応用測量
十三 その他の測量関連科目
一 測量に関する法規 及びこれに関連する国際条約
二 測量に関する基礎理学
三 測量に関する基礎工学
四 測地測量
五 地形測量
六 写真測量
七 地図編集
八 応用測量
九 地理情報システム
十 測量に関する課題研究
十一 測量に関する表現技術
十二 測量実務
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実習機器
数量
セオドライト
十五式(五十人を超える定員を有する養成施設にあつては、その超える数が百人までを増すごとに十を加えた数量
レベル
十五式(五十人を超える定員を有する養成施設にあつては、その超える数が百人までを増すごとに十を加えた数量
電子レベル
一式(百五十人を超える定員を有する養成施設にあつては、その超える数が百人までを増すごとに一を加えた数量
汎地球測位システム測量機
一式(百五十人を超える定員を有する養成施設にあつては、その超える数が百人までを増すごとに一を加えた数量
平板
二十式(五十人を超える定員を有する養成施設にあつては、その超える数が百人までを増すごとに十を加えた数量
電子平板
一式(百五十人を超える定員を有する養成施設にあつては、その超える数が百人までを増すごとに一を加えた数量
反射式実体鏡
五台(五十人を超える定員を有する養成施設にあつては、その超える数が百人までを増すごとに五を加えた数量
図化機 又は解析図化機
一台(百五十人を超える定員を有する養成施設にあつては、その超える数が百人までを増すごとに一を加えた数量
スキャナ
一台(百五十人を超える定員を有する養成施設にあつては、その超える数が百人までを増すごとに一を加えた数量
ディジタイザ
一台(百五十人を超える定員を有する養成施設にあつては、その超える数が百人までを増すごとに一を加えた数量
プロッタ
一台(百五十人を超える定員を有する養成施設にあつては、その超える数が百人までを増すごとに一を加えた数量
パーソナルコンピュータ
二十台(五十人を超える定員を有する養成施設にあつては、その超える数が百人までを増すごとに五を加えた数量
備考
一 セオドライトの数量のうち 五分の一以上は、距離を測定する機能を備えたものとする。
二 第五十条第四号の登録を受けようとする場合にあつては、汎地球測位システム測量機 及び電子平板の項中「一式」とあるのは「二式」とし、かつ、平板を有することを要しない。