滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律

# 昭和三十二年法律第九十四号 #
略称 : 滞調法 

第二節 不動産又は船舶等に対する滞納処分

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項
滞納処分による差押えは、強制競売の開始決定があつた不動産に対してもすることができる。
2項

徴収職員等は、強制競売の開始決定があつた不動産に対し滞納処分による差押えをしたときは、その旨を執行裁判所に通知しなければならない。

1項

強制競売の開始決定後に滞納処分による差押えをした不動産については、公売 その他滞納処分による売却のための手続は、強制競売の申立てが取り下げられた後 又は強制競売の手続を取り消す決定が効力を生じた後でなければ、することができない。


ただし、滞納処分続行承認の決定があつたときは、この限りでない。

1項

の不動産について、強制競売の申立てが取り下げられたとき、又は強制競売の手続を取り消す決定が効力を生じたときは、裁判所書記官は、その旨を徴収職員等に通知しなければならない。

1項

登記官は、の不動産について強制競売による権利移転の登記をしたときは、滞納処分に関する差押 及び参加差押の登記をまつ消しなければならない。

1項

及び 並びにの規定は、の不動産に関して準用する。

2項

及びの規定は、強制執行による差押えの登記後滞納処分による差押えの登記前に登記されたに規定する権利の存する不動産について前項において準用するの規定による滞納処分続行承認の決定があつた場合の滞納処分に関して準用する。


この場合において、


裁判所書記官」とあり、
及び
執行裁判所」とあるのは、
「徴収職員等」と

読み替えるものとする。

1項

及び 並びにの規定は、仮差押えの執行後に滞納処分による差押えをした不動産に関して準用する。

2項

及びの規定は、仮差押えの登記後滞納処分による差押えの登記前に登記されたに規定する権利の存する不動産に対する滞納処分に関して準用する。


この場合において、


裁判所書記官」とあり、
及び
執行裁判所」とあるのは、
「徴収職員等」と

読み替えるものとする。

1項

の規定は、強制執行 又は仮差押の執行がされている船舶で登記されるものに対する滞納処分に関して準用する。

1項

の規定は、競売の開始決定があつた不動産 又は船舶に対する滞納処分に関して準用する。

1項
滞納処分による差押えは、強制執行 又は競売が開始されている航空機、自動車、建設機械 又は小型船舶に対してもすることができる。
2項

の規定は、前項の場合 及び仮差押えの執行がされている航空機、自動車、建設機械 又は小型船舶に対して滞納処分による差押えがされた場合における滞納処分と強制執行、仮差押えの執行 又は競売との手続の調整について準用する。