火薬類取締法

昭和二十五年法律第百四十九号
略称 : 火取法 
分類 法律
カテゴリ   工業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 07月26日 14時52分

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@ 施行期日

1項
この法律施行の期日は、公布の日から起算して六箇月をこえない期間内において、政令で定める。

@ 他の法令の改廃

2項
銃砲火薬類取締法(明治四十三年法律第五十三号、以下「旧法」という。)は、廃止する。

@ 経過規定

4項
旧法に基いてした命令、処分、許可、認可、検査 その他の措置で、この法律に各相当する規定のあるものは、この法律に基いてしたものとみなす。
5項
旧法に基いて交付された火薬類作業主任者免状 又は火薬類取扱主任者免状は、それぞれ この法律の規定による火薬類作業主任者免状 又は火薬類取扱主任者免状とみなす。
6項
旧法に基いて交付された譲渡許可証、譲受許可証 又は運搬許可証は、それぞれ この法律の規定による譲渡許可証、譲受許可証 又は運搬証明書とみなす。
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1項
この法律は、新法の施行の日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
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1項
この法律は、昭和二十八年九月一日から施行する。
2項
この法律施行前従前の法令の規定によりなされた許可、認可 その他の処分 又は申請、届出 その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基いてなされた処分 又は手続とみなす。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律中、第五十三条の規定は交通事件即決裁判手続法の施行の日から、その他の部分は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号。同法附則第一項但書に係る部分を除く。)の施行の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

@ 経過措置

2項
改正前の第二十条第一項の規定に基づいて交付された運搬証明書は、改正後の第十九条第一項の規定に基づいて交付された運搬証明書とみなす。
4項
改正前の第三十条第三項 又は第三十三条第二項の規定により届け出た火薬類作業主任者 若しくは火薬類取扱主任者 又は火薬類作業主任者の代理者は、それぞれ改正後の第三十条第三項 又は第三十三条第二項の規定により届け出た火薬類製造保安責任者 若しくは火薬類取扱保安責任者 又は火薬類製造保安責任者の代理者とみなす。
5項
改正前の第三十一条第三項の規定に基づいて交付された火薬類作業主任者免状 又は火薬類取扱主任者免状(火薬類取締法附則第五項の規定により同法の規定による火薬類作業主任者免状 又は火薬類取扱主任者免状とみなされたものを含む。)は、それぞれ改正後の同条第一項 又は第二項の火薬類製造保安責任者免状 又は火薬類取扱保安責任者免状とみなす。
6項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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1項
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2項
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為 その他 この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、昭和四十二年一月一日から施行する。

@ 経過規定

9項
この法律の施行の際 現に都道府県知事に対してされている火薬類取締法第十七条第一項、第二十四条第一項 又は第二十五条第一項の規定による許可の申請については、改正後の火薬類取締法第五十条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
10項
この法律の施行前にされた火薬類取締法第十七条第一項、第二十四条第一項 若しくは第二十五条第一項の規定による許可 又はこの法律の施行後に前項の規定に基づいてされる許可に係る行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てについては、なお従前の例による。
11項
この法律の施行前にされた火薬類取締法第十七条第一項 若しくは第二十五条第一項の規定による許可 又はこの法律の施行後に附則第九項の規定に基づいてされる許可に係る同法第十七条第三項、第七項 若しくは第八項 又は第二十五条第三項の規定の適用については、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは、「都道府県知事の属する都道府県に置かれる公安委員会」とする。
12項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、昭和五十四年四月十六日から施行する。ただし、第一条ノ四第五項の改正規定、第五条第一項の改正規定(「二年」を改める部分を除く。)、第八条の改正規定(「本法又ハ本法ニ基キテ発スル総理府令若ハ都道府県規則」を改める部分に限る。)、第八条ノ二の改正規定 及び同条を第八条ノ八とする改正規定、第十条の改正規定、第十一条に二項を加える改正規定、第十二条第二項に後段を加える改正規定、第十五条にただし書を加える改正規定、第十九条の改正規定(「狩猟免許」及び「狩猟免状」を改める部分を除く。)、第二十条の改正規定、第二十条ノ二の改正規定(「本法又ハ本法ニ基キテ発スル総理府令若ハ都道府県規則」を改める部分に限る。)、第二十条ノ四 及び第二十条ノ六の改正規定、第二十一条第一項の改正規定(「若ハ其ノ更新、登録」を加える部分を除く。)、第二十二条の改正規定(「第四条第七項」を改める部分のうち第八条ノ三第七項に係る部分 及び「狩猟免状」を改める部分を除く。)、第二十二条ノ二本文の改正規定、第二十三条の改正規定(「第十四条第三項」を改める部分を除く。)、第二十四条の改正規定 並びに次項、附則第五項から第七項まで、附則第九項(「(許可を受けた者が同条第二項に規定する法人である場合にあつては、同項に規定する従事者証の交付を受けた者)」を加える部分に限る。)、附則第十項 及び附則第十二項の規定(以下「改正規定」という。)は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
12項
この法律の施行前 又は改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。

# 第二十条 @ 経過措置

1項
この法律の施行前にしたこの法律による改正に係る国の機関の法律 若しくはこれに基づく命令の規定による許可、認可 その他の処分 又は契約 その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律 若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関のした処分等とみなす。

# 第二十一条

1項
この法律の施行前にこの法律による改正に係る国の機関に対してした申請、届出 その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律 若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関に対してした申請等とみなす。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。

# 第二十三条 @ 経過措置

1項
この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、海運局 若しくは海運監理部の支局 その他の地方機関の長(以下「支局長等」という。)又は陸運局長が法律 若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可 その他の処分 又は契約 その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、政令(支局長等がした処分等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律 若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長 又は地方運輸局 若しくは海運監理部の海運支局 その他の地方機関の長(以下「海運支局長等」という。)がした処分等とみなす。

# 第二十四条

1項
この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、支局長等 又は陸運局長に対してした申請、届出 その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令(支局長等に対してした申請等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律 若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長 又は海運支局長等に対してした申請等とみなす。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和六十一年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一及び二
三 号
第三条中火薬類取締法第四十九条第一項 及び第二項の改正規定 昭和六十二年四月一日

# 第六条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(第九条の規定については、同条の規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

# 第二条 @ 諮問等がされた不利益処分に関する経過措置

1項
この法律の施行前に法令に基づき審議会 その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞 又は弁明の機会の付与の手続 その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問 その他の求めがされた場合においては、当該諮問 その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第十三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十四条 @ 聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置

1項
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問 若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

# 第十五条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
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1項
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名 並びに二款 及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項 及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条 及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項 及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条 並びに第二百二条の規定 公布の日

# 第百五十九条 @ 国等の事務

1項
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律 又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体 その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律 又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

# 第百六十条 @ 処分、申請等に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下 この条 及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分 その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際 現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請 その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定 又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為 又は申請等の行為とみなす。
2項
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国 又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律 及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国 又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

# 第百六十一条 @ 不服申立てに関する経過措置

1項
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2項
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

# 第百六十二条 @ 手数料に関する経過措置

1項
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律 及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

# 第百六十三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百六十四条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第二百五十条 @ 検討

1項
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

# 第二百五十一条

1項
政府は、地方公共団体が事務 及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十二年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
附則第二条、第十四条、第二十七条、第三十九条、第四十四条 及び第五十二条の規定 平成十二年四月一日
三及び四
五 号
第三条中火薬類取締法第二十八条第一項の改正規定(「防止するため、」の下に「保安の確保のための組織 及び方法 その他経済産業省令で定める事項について記載した」を加える部分に限る。)、同法第三十五条第一項の改正規定(「火薬庫に」を「火薬庫 並びにこれらの施設における保安の確保のための組織 及び方法に」に改める部分に限る。)及び同条第二項の改正規定(「適合しているかどうか」の下に「 並びに第二十八条第一項の認可を受けた危害予防規程に定められた事項のうち保安の確保のための組織 及び方法に係るものとして経済産業省令で定めるものを実施しているかどうか」を加える部分に限る。)、第五条 及び第十条の規定 並びに附則第三十一条から第三十四条まで、第四十五条から第五十条まで、第七十六条、第七十七条 及び第七十九条の規定 平成十三年四月一日

# 第二十五条 @ 火薬類取締法の一部改正に伴う経過措置

1項
第三条の規定による改正後の火薬類取締法(以下「新火薬類取締法」という。)第十条第一項ただし書 及び第二項 又は第十二条第一項ただし書 及び第二項の規定は、第三条の規定の施行後に行う変更の工事から適用し、同条の規定による改正前の火薬類取締法(以下「旧火薬類取締法」という。)第十条第一項 又は第十二条第一項の許可を受けた変更の工事については、なお従前の例による。

# 第二十六条

1項
第三条の規定の施行の際 現にされている旧火薬類取締法第二十八条第一項の規定による危害予防規程の変更の認可の申請であって、新火薬類取締法第二十八条第二項に規定する危害予防規程の変更に該当するものは、同項の規定によりした当該危害予防規程の変更の届出とみなす。

# 第二十七条

1項
新火薬類取締法第二十八条第一項の認可の申請は、附則第一条第五号に掲げる規定の施行前においても行うことができる。

# 第六十八条 @ 処分等の効力

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

# 第六十九条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前(製品安全協会については附則第十条の規定によりなお効力を有することとされる旧消費生活用製品安全法の規定の失効前、高圧ガス保安協会については附則第三十条の規定によりなお効力を有することとされる旧高圧ガス保安法の規定の失効前)にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第七十条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
附則第二条から第九条まで及び第十四条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

# 第三条 @ 経過措置

1項
民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者 及び その保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
一から二十五まで

# 第四条

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律(第一条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

# 第四条 @ 政令への委任

1項
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
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@ 施行期日

1項
この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十号)の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第四条 及び第七条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 罰則に係る経過措置

1項
この法律(前条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十四年七月一日から施行する。

# 第二十八条 @ 経過措置

1項
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律 若しくはこれに基づく命令(以下「旧法令」という。)の規定により海運監理部長、陸運支局長、海運支局長 又は陸運支局の事務所の長(以下「海運監理部長等」という。)がした許可、認可 その他の処分 又は契約 その他の行為(以下「処分等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律 若しくはこれに基づく命令(以下「新法令」という。)の規定により相当の運輸監理部長、運輸支局長 又は地方運輸局、運輸監理部 若しくは運輸支局の事務所の長(以下「運輸監理部長等」という。)がした処分等とみなす。

# 第二十九条

1項
この法律の施行前に旧法令の規定により海運監理部長等に対してした申請、届出 その他の行為(以下「申請等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、新法令の規定により相当の運輸監理部長等に対してした申請等とみなす。

# 第三十条

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十六年三月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第十三条の規定 公布の日

# 第十条 @ 火薬類取締法の一部改正に伴う経過措置

1項
第九条の規定による改正前の火薬類取締法第三十一条の二第一項に規定する免状交付事務の委託を受けた法人の役員 又は職員であった者に係る当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この法律の施行後も、なお従前の例による。

# 第十一条 @ 処分等の効力

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

# 第十二条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十三条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、附則第七条 及び第二十八条の規定は公布の日から、附則第四条第一項から第五項まで及び第九項から第十一項まで、第五条 並びに第六条の規定は平成十六年十月一日から施行する。

# 第二十六条 @ 処分等に関する経過措置

1項
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

# 第二十七条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第二十八条 @ 政令委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条 及び附則第八条の規定は、公布の日から施行する。

# 第八条 @ 火薬類取締法等の一部改正に伴う経過措置

1項
附則第三条の規定による改正前の火薬類取締法第五十三条の規定、附則第四条の規定による改正前の高圧ガス保安法第七十五条の規定、附則第五条の規定による改正前のガス事業法第四十八条の規定、附則第六条の規定による改正前の電気用品安全法第四十九条の規定 又は前条の規定による改正前の液化石油ガスの保安の確保 及び取引の適正化に関する法律第八十九条の規定に基づいて、公聴会を開き、広く一般の意見を聴いたときは、新法の適用については、それぞれ新法第三十九条第一項の規定による手続を実施したものとみなす。
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1項
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

# 第十条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十一条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

# 第五条 @ 経過措置の原則

1項
行政庁の処分 その他の行為 又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分 その他の行為 又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

# 第六条 @ 訴訟に関する経過措置

1項
この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該 他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項
この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分 その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3項
不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

# 第九条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 並びに附則第五条 及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第六条、第八条(農業振興地域の整備に関する法律第三条の二 及び第三条の三第二項の改正規定に限る。)、第九条(特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第四条第八項の改正規定に限る。)、第十一条(採石法第三十三条の十七の次に一条を加える改正規定に限る。)及び第十七条(建築基準法第八十条を削る改正規定、同法第八十条の二を同法第八十条とする改正規定、同法第八十条の三を同法第八十条の二とする改正規定 及び同法第八十三条の改正規定を除く。)の規定 並びに附則第四条 及び第六条から第八条までの規定 公布の日
二 号
三 号
第十条 及び第十九条の規定 平成二十九年四月一日

# 第六条 @ 処分、申請等に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下 この条 及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分 その他の行為(以下 この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際 現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請 その他の行為(以下 この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定 又は附則第八条の規定に基づく政令の規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為 又は申請等の行為とみなす。
2項
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国 又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、附則第二条から前条までの規定 又は附則第八条の規定に基づく政令の規定に定めるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国 又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

# 第七条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第八条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第十一条の規定 及び附則第三条の規定 公布の日から起算して六月を経過した日

# 第三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
附則第一条第二号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第四条 @ 政令への委任

1項
前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る。)、第八十五条、第百二条、第百七条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る。)、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条(不動産の鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る。)及び第百六十八条 並びに次条 並びに附則第三条 及び第六条の規定 公布の日

# 第二条 @ 行政庁の行為等に関する経過措置

1項
この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下 この条 及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律 又はこれに基づく命令の規定(欠格条項 その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分 その他の行為 及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

# 第三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第七条 @ 検討

1項
政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人 及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人 又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除 その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
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@ 施行期日

1項
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五百九条の規定 公布の日