特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項の第一種指定化学物質は、別表第一のとおりとする。
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令
制定に関する表明
内閣は、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成十一年法律第八十六号)第二条第二項、第三項、第五項 及び第六項 並びに第二十一条の規定に基づき、この政令を制定する。
法第二条第三項の第二種指定化学物質は、別表第二のとおりとする。
法第二条第五項の政令で定める業種は、次のとおりとする。
倉庫業(農作物を保管するもの 又は貯蔵タンクにより気体 若しくは液体を貯蔵するものに限る。)
鉄スクラップ卸売業(自動車用エアコンディショナーに封入された物質を回収し、又は自動車の車体に装着された自動車用エアコンディショナーを取り外すものに限る。)
自動車卸売業(自動車用エアコンディショナーに封入された物質を回収するものに限る。)
計量証明業(一般計量証明業を除く。)
一般廃棄物処理業(ごみ処分業に限る。)
産業廃棄物処分業(特別管理産業廃棄物処分業を含む。)
高等教育機関(附属施設を含み、人文科学のみに係るものを除く。)
法第二条第五項各号列記以外の部分の政令で定める要件は、次のとおりとする。
次のいずれかに該当すること。
その年度において事業活動に伴い取り扱う第一種指定化学物質(当該年度において事業活動に伴い取り扱う製品(法第二条第五項第一号に規定する製品をいう。ロにおいて同じ。)に含有されるものを含む。)であって、特定第一種指定化学物質(別表第一第十七号、第五十一号、第七十五号、第九十九号、第百十二号、第百二十号、第百八十六号、第二百六号、第二百七十八号、第三百二十五号、第三百四十六号、第三百五十三号、第三百五十五号、第三百七十五号、第三百七十八号、第三百九十三号、第四百二十八号、第四百四十四号、第四百四十八号、第四百五十二号、第四百五十七号、第四百五十九号 及び第四百六十四号に掲げる第一種指定化学物質をいう。ロにおいて同じ。)以外のもののいずれかの質量(その第一種指定化学物質が次の(1)から(19)までに掲げるものであるときは、当該第一種指定化学物質が含有するそれぞれ(1)から(19)までに定める物質の質量。次条において「第一種指定化学物質量」という。)が一トン以上である事業所を有していること。
別表第一第一号に掲げる第一種指定化学物質
亜鉛
別表第一第四十八号に掲げる第一種指定化学物質
アンチモン
別表第一第六十二号に掲げる第一種指定化学物質
インジウム
別表第一第百五号に掲げる第一種指定化学物質
銀
別表第一第百十一号に掲げる第一種指定化学物質
クロム
別表第一第百五十六号に掲げる第一種指定化学物質
コバルト
別表第一第百六十四号に掲げる第一種指定化学物質
シアン
別表第一第二百七十二号に掲げる第一種指定化学物質
水銀
別表第一第二百七十四号に掲げる第一種指定化学物質
スズ
別表第一第二百七十六号に掲げる第一種指定化学物質
セリウム
別表第一第二百七十七号に掲げる第一種指定化学物質
セレン
別表第一第二百七十九号に掲げる第一種指定化学物質
タリウム
別表第一第三百十一号に掲げる第一種指定化学物質
テルル
別表第一第三百十四号に掲げる第一種指定化学物質
銅
別表第一第三百六十三号に掲げる第一種指定化学物質
バナジウム
別表第一第四百十四号に掲げる第一種指定化学物質
ふっ素
別表第一第四百五十八号に掲げる第一種指定化学物質
ほう素
別表第一第四百六十五号に掲げる第一種指定化学物質
マンガン
別表第一第五百五号に掲げる第一種指定化学物質
モリブデン
その年度において事業活動に伴い取り扱う特定第一種指定化学物質(当該年度において事業活動に伴い取り扱う製品に含有されるものを含む。)のいずれかの質量(その特定第一種指定化学物質が次の(1)から(6)までに掲げるものであるときは、当該特定第一種指定化学物質が含有するそれぞれ(1)から(6)までに定める物質の質量。次条において「特定第一種指定化学物質量」という。)が〇・五トン以上である事業所を有していること。
別表第一第九十九号に掲げる第一種指定化学物質
カドミウム
別表第一第百十二号に掲げる第一種指定化学物質
クロム
別表第一第三百五十三号に掲げる第一種指定化学物質
鉛
別表第一第三百五十五号に掲げる第一種指定化学物質
ニッケル
別表第一第三百七十八号に掲げる第一種指定化学物質
砒素
別表第一第四百四十四号に掲げる第一種指定化学物質
ベリリウム
前条第一号 又は第二号に掲げる業種に属する事業を営む者にあっては、鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第十三条第一項の経済産業省令で定める施設を設置していること。
前条第七号に掲げる業種に属する事業を営む者にあっては、下水道終末処理施設を設置していること。
前条第二十号 又は第二十一号に掲げる業種に属する事業を営む者にあっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第八条第一項に規定する一般廃棄物処理施設 又は同法第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設を設置していること。
ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二条第二項に規定する特定施設を設置していること。
常時使用する従業員の数が二十一人以上であること。
法第二条第五項第一号の政令で定める要件は、当該製品の質量に対するいずれかの第一種指定化学物質量の割合が一パーセント以上であり、又はいずれかの特定第一種指定化学物質量の割合が〇・一パーセント以上である製品であって、次の各号のいずれにも該当しないものであることとする。
事業者による取扱いの過程において固体以外の状態にならず、かつ、粉状 又は粒状にならない製品
再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第二条第四項に規定する再生資源をいう。次条第四号において同じ。)
法第二条第六項の政令で定める要件は、当該製品の質量に対するいずれかの第二種指定化学物質の質量の割合が一パーセント以上である製品であって、次の各号のいずれにも該当しないものであることとする。
事業者による取扱いの過程において固体以外の状態にならず、かつ、粉状 又は粒状にならない製品
法第十八条の審議会等で政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる大臣ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
厚生労働大臣 | 薬事・食品衛生審議会 |
経済産業大臣 | 化学物質審議会 |
環境大臣 | 中央環境審議会 |
法第十九条の手数料(以下この条において単に「手数料」という。)の額は、次の各号に掲げる開示の実施の方法に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
用紙に出力したものの交付
用紙一枚につき二十円
電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)に複写したものの交付
一個につき二百円に〇・五メガバイトまでごとに二百六十円(法第十条第二項に規定する開示請求(以下「開示請求」という。)に係る年度のファイル記録事項の全てを複写したものの交付をする場合にあっては、二百メガバイトまでごとに九百円)を加えた額
電子情報処理組織(主務大臣の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下 この号において同じ。)と開示を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して開示を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに複写させる方法(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して開示請求があった場合に限る。)
一件につき百円に〇・五メガバイトまでごとに二百四十円(開示請求に係る年度のファイル記録事項の全てを複写させる場合にあっては、二百メガバイトまでごとに八百八十円)を加えた額
手数料は、法第十条第二項各号に掲げる事項を記載した書面に収入印紙を貼って納付しなければならない。
ただし、主務省令で定める場合には、現金をもって納めることができる。
ファイル記録事項の開示を受ける者は、手数料のほか送付に要する費用を納付して、ファイル記録事項の写しの送付を求めることができる。
この場合において、当該費用は、郵便切手 又は主務大臣が定めるこれに類する証票で納付しなければならない。
磁気ディスク(法第二十条第一項に規定する磁気ディスクをいう。以下同じ。)により法第五条第二項の規定による届出 又は法第六条第一項 若しくは第八項の請求(以下この条において「届出等」という。)をしようとする者は、主務省令で定めるところにより、当該届出等に係る事項を記録した磁気ディスクを、法第五条第二項の規定による届出にあっては都道府県知事に、法第六条第一項 又は第八項の請求にあっては主務大臣にそれぞれ提出しなければならない。
主務大臣は、磁気ディスクにより法第十一条の規定による開示を行うときは、開示請求をした者に対し、ファイル記録事項のうち、当該開示請求に係る事項を磁気ディスクに複写したものの交付をしなければならない。