特定複合観光施設区域整備法

# 平成三十年法律第八十号 #
略称 : IR法  IR整備法 

第三節 カジノ事業の従業者

分類 法律
カテゴリ   観光
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号
最終編集日 : 2024年 11月05日 12時31分


1項

カジノ事業者は、カジノ管理委員会の確認を受けなければ、その雇用する者 その他の者を、次に掲げるカジノ業務(以下この節において「特定カジノ業務」という。)に従事させてはならない。


ただし第百五十八条第一項の確認を受けた者を、第一号に係る部分に限る)に掲げる業務に従事させるときは、この限りでない。

一 号

次に掲げる事項の実施 又は監督をする業務(第三号に掲げる業務を除く

カジノ行為を顧客との間で行い、又は顧客相互間で行わせる業務

第六十七条第二項の規定によるカジノ行為粗収益の集計

特定金融業務

カジノ行為区画 又は本人確認区画の監視

警備

カジノ関連機器等の保守 又は修理 その他の管理

二 号

次に掲げる事項の監督をする業務(次号に掲げる業務を除く

内部監査
財務

カジノ事業に係る顧客の勧誘 又は管理

前号イからヘまでに掲げる事項の実施 若しくは監督をする業務 又はこの号イからハまでに掲げる事項の監督をする業務に従事する者の人事

三 号

次に掲げる業務を統括管理する業務

第六十八条第一項の措置の的確な実施のために必要な業務

第六十九条から第七十一条までの規定の遵守のために必要な業務

第七十三条第一項から第十項までの規定の遵守のために必要な業務

前節第四款の規定の遵守のために必要な業務

第九十三条から第九十六条まで第九十九条 及び第百条の規定の遵守のために必要な業務

取引時確認等の措置等の的確な実施のために必要な業務

第百六条第一項から第六項までの規定の遵守のために必要な業務

第百八条第一項から第三項までの規定の遵守のために必要な業務

第百十条第一項の措置の的確な実施のために必要な業務

第百十一条第一項の措置の的確な実施のために必要な業務

この条次条第百十七条第百十八条第百二十一条 及び第百二十二条の規定の遵守のために必要な業務

四 号

前三号に掲げるもののほか、カジノ業務の適正な実施の確保のために必要な業務としてカジノ管理委員会規則で定めるもの

1項

カジノ事業者は、前条の確認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。

一 号

当該確認を受けようとする雇用する者 その他の者(以下この節において「申請対象者」という。)の氏名、住所 及び生年月日

二 号

申請対象者に従事させようとする特定カジノ業務の種別(前条各号に掲げる業務の別 並びに同条第一号に掲げる業務に係る同号イからヘまでに掲げる事項の別、同条第二号に掲げる業務に係る同号イからニまでに掲げる事項の別、同条第三号に掲げる業務に係る同号イからルまでに掲げる業務の別 及び同条第四号のカジノ管理委員会規則で定める業務の別をいう。第百十八条第一項において同じ。

2項

前項の申請書には、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、申請対象者が次条第二項各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面 その他カジノ管理委員会規則で定める書類を添付しなければならない。

1項

カジノ管理委員会は、第百十四条の確認の申請があったときは、申請対象者がその従事する特定カジノ業務を的確に遂行することができる能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者であるかどうかを審査しなければならない。

2項

カジノ管理委員会は、申請対象者が次の各号に掲げる者のいずれかに該当するとき、又は申請書 若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、第百十四条の確認をしてはならない。

一 号

第四十一条第二項第二号イ(1)(2)(4)(5)(7) 又は(8)に掲げる者のいずれかに該当する者

二 号

この法律 若しくはこれに相当する外国の法令の規定に違反し、又は刑法第百八十五条 若しくは第百八十七条の罪、組織的犯罪処罰法第九条第一項から第三項まで第十条第十一条 若しくは第十七条の罪、暴力団対策法第四十六条から第四十九条まで第五十条第一号に係る部分に限る)若しくは第五十一条の罪、犯罪収益移転防止法第二十五条から第三十一条までの罪 その他政令で定める罪を犯し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、当該刑の執行を終わり、又は当該刑の執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者

三 号

心身の故障により特定カジノ業務を的確に遂行することができない者としてカジノ管理委員会規則で定めるもの

1項

第百十四条の確認の有効期間は、当該確認の日から起算して三年とする。

2項

前項の有効期間の満了後引き続き第百十四条の確認を受けた特定カジノ業務に従事する者(以下この節 及び第二百四条第七項において「確認特定カジノ業務従事者」という。)を当該特定カジノ業務に従事させようとするカジノ事業者は、当該確認の更新を受けなければならない。

3項

前項の更新を受けようとするカジノ事業者は、第一項の有効期間の満了の日前の期間でカジノ管理委員会規則で定める期間内に、カジノ管理委員会に申請をしなければならない。

4項

前二条の規定は、第二項の更新について準用する。


この場合において、

前条第二項第一号
「第四十一条第二項第二号イ(1)、(2)」とあるのは、
第四十一条第二項第二号イ(2)」と

読み替えるものとする。

5項

第三項の申請があった場合において、第一項の有効期間の満了の日までに当該申請に対する処分がされないときは、従前の確認は、同項の有効期間の満了後も当該処分がされるまでの間は、なお効力を有する。

6項

第二項の更新がされたときは、当該確認の有効期間は、従前の確認の有効期間の満了の日の翌日から起算して三年とする。

1項

カジノ事業者は、確認特定カジノ業務従事者の従事する特定カジノ業務の種別の変更をしようとするときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、カジノ管理委員会に申請書を提出して、その承認を受けなければならない。

2項

前項の申請書には、カジノ管理委員会規則で定める書類を添付しなければならない。

3項

カジノ管理委員会は、第一項の承認の申請があったときは、確認特定カジノ業務従事者がその従事する特定カジノ業務を的確に遂行することができる能力を有する者であるかどうかを審査しなければならない。

4項

カジノ管理委員会は、第一項の承認の申請について、申請書 若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているときは、当該承認を与えてはならない。

5項

カジノ事業者は、確認特定カジノ業務従事者について、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なく、カジノ管理委員会規則で定める事項を記載した書面により、その旨をカジノ管理委員会に届け出なければならない。

一 号

特定カジノ業務に従事しなくなったとき。

二 号
氏名 又は住所の変更があったとき。
三 号

前二号に掲げるもののほか、カジノ管理委員会規則で定めるとき。

1項

カジノ管理委員会は、確認特定カジノ業務従事者について、次の各号に掲げる事実のいずれかが判明したときは、第百十四条の確認を取り消すことができる。

一 号

偽り その他不正の手段により第百十四条の確認、第百十七条第二項の更新 又は前条第一項の承認を受けたこと。

二 号

その従事する特定カジノ業務を的確に遂行することができる能力を有しておらず、又は十分な社会的信用を有していないこと。

三 号

確認特定カジノ業務従事者が第百十六条第二項各号に掲げる者のいずれかに該当していること。

1項

確認特定カジノ業務従事者について、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったときは、第百十四条の確認は、その効力を失う。

一 号
当該確認に係る特定カジノ業務に従事しなくなったとき。
二 号

当該確認に係るカジノ事業者の第三十九条の免許が取り消され、又は失効したとき。

1項

カジノ事業者は、次に掲げる者をカジノ業務(特定カジノ業務を除く)又はカジノ行為区画内関連業務に従事させてはならない。

一 号

十分な社会的信用を有する者でない者

二 号

第四十一条第二項第二号イ(1)(5)(7)若しくは(8)又は第百十六条第二項第二号に掲げる者のいずれかに該当する者

2項

カジノ事業者は、その雇用する者 その他の者をカジノ業務(特定カジノ業務を除く)又はカジノ行為区画内関連業務に従事させたときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、遅滞なく、次に掲げる事項をカジノ管理委員会に届け出なければならない。

一 号

従事させた者の氏名、住所 及び生年月日

二 号
従事させた者が従事する業務の内容
三 号

前二号に掲げるもののほか、カジノ管理委員会規則で定める事項

3項

カジノ事業者は、前項の規定による届出をする場合には、カジノ管理委員会規則で定める書類を添付しなければならない。

4項

カジノ事業者は、第二項の規定により届出をした者について、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なく、カジノ管理委員会規則で定める事項を記載した書面により、その旨をカジノ管理委員会に届け出なければならない。

一 号

当該者がカジノ業務(特定カジノ業務を除く)又はカジノ行為区画内関連業務に従事しなくなったとき。

二 号

第二項各号に掲げる事項に変更があったとき。

1項

カジノ事業者は、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、カジノ業務 又はカジノ行為区画内関連業務に従事する者に、これらの業務に従事する者であること その他カジノ管理委員会規則で定める事項を証する証明書を携帯させなければ、当該者をその業務に従事させてはならない。

1項

カジノ事業者は、第百十四条第百十五条第百十七条第百十八条 及び前二条の規定を遵守するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

一 号

第百十四条第百十五条第百十七条第百十八条 及び前二条の規定の遵守のための従業者に対する教育訓練の実施

二 号

第百十四条第百十五条第百十七条第百十八条 及び前二条の規定の遵守のための行為準則の作成

三 号

第百十四条第百十五条第百十七条第百十八条 及び前二条の規定の遵守のために必要な業務を統括管理する者 及び当該業務を監査する者の選任

四 号

前三号に掲げるもののほか、カジノ管理委員会規則で定める措置

2項

第六十八条第三項 及び第七十二条第二項の規定は前項第二号の行為準則について、第六十八条第四項の規定は第百十四条第百十五条第百十七条第百十八条 及び前二条の規定の遵守について、それぞれ準用する。


この場合において、

同項
「第二項第二号」とあるのは、
第百二十三条第一項第三号」と

読み替えるものとする。